船員職業安定法 第12条(労働力の需給に関する調査等)
国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
労働力の需給に関する調査等とは何ですか?
定義労働力の需給に関する調査等とは、船員職業安定法第12条に定められた規定で、「国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第12条(労働力の需給に関する調査等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第12条の条文原文は「国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する…」で始まります。
- 船員職業安定法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第12条の前の条は船員職業安定法第11条です。
- 船員職業安定法第12条の次の条は船員職業安定法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/12