船員職業安定法 第14条(事務の依頼)
- 地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。
- 一地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
- 二求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
- 三求人又は求職に関する通報を周知させること。
- 2.前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。
この条文の基本情報
事務の依頼とは何ですか?
定義事務の依頼とは、船員職業安定法第14条に定められた規定で、「地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第14条(事務の依頼)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第14条の条文原文は「地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第14条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第14条の前の条は船員職業安定法第13条です。
- 船員職業安定法第14条の次の条は船員職業安定法第15条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/14