船員職業安定法 第8条(企画及び監督)
国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
企画及び監督とは何ですか?
定義企画及び監督とは、船員職業安定法第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第8条(企画及び監督)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第8条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労…」で始まります。
- 船員職業安定法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第8条の前の条は船員職業安定法第7条です。
- 船員職業安定法第8条の次の条は船員職業安定法第9条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/8