船員職業安定法 第7条(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)
地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
この条文の基本情報
地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力とは何ですか?
定義地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力とは、船員職業安定法第7条に定められた規定で、「地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第7条(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第7条の条文原文は「地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図…」で始まります。
- 船員職業安定法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第7条の前の条は船員職業安定法第6条です。
- 船員職業安定法第7条の次の条は船員職業安定法第8条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/7