船員職業安定法 第9条(職員たる要件)
地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
職員たる要件とは何ですか?
定義職員たる要件とは、船員職業安定法第9条に定められた規定で、「地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第9条(職員たる要件)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第9条の条文原文は「地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。」で始まります。
- 船員職業安定法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第9条の前の条は船員職業安定法第8条です。
- 船員職業安定法第9条の次の条は船員職業安定法第10条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/9