船員職業安定法 第10条(公共職業安定所に対する協力)
地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
この条文の基本情報
公共職業安定所に対する協力とは何ですか?
定義公共職業安定所に対する協力とは、船員職業安定法第10条に定められた規定で、「地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第10条(公共職業安定所に対する協力)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第10条の条文原文は「地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第10条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第10条の前の条は船員職業安定法第9条です。
- 船員職業安定法第10条の次の条は船員職業安定法第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/10