受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員職業安定法 第10条(公共職業安定所に対する協力)

地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

この条文の基本情報

公共職業安定所に対する協力とは何ですか?

定義公共職業安定所に対する協力とは、船員職業安定法第10条に定められた規定で、「地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第10条(公共職業安定所に対する協力)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第10条の条文原文は「地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第10条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第10条の前の条は船員職業安定法第9条です。
  7. 船員職業安定法第10条の次の条は船員職業安定法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›