船員職業安定法 第44条(委託募集)
- 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
この条文の基本情報
委託募集とは何ですか?
定義委託募集とは、船員職業安定法第44条に定められた規定で、「船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第44条(委託募集)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第44条の条文原文は「船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第44条は第二節 船員の募集に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第44条の前の条は船員職業安定法第43条です。
- 船員職業安定法第44条の次の条は船員職業安定法第45条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/44