受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員職業安定法 第46条(報酬給与の禁止)

船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

この条文の基本情報

報酬給与の禁止とは何ですか?

定義報酬給与の禁止とは、船員職業安定法第46条に定められた規定で、「船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第46条(報酬給与の禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第46条の条文原文は「船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第46条は第二節 船員の募集に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第46条の前の条は船員職業安定法第45条です。
  7. 船員職業安定法第46条の次の条は船員職業安定法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›