船員職業安定法 第46条(報酬給与の禁止)
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
この条文の基本情報
報酬給与の禁止とは何ですか?
定義報酬給与の禁止とは、船員職業安定法第46条に定められた規定で、「船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第46条(報酬給与の禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第46条の条文原文は「船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第46条は第二節 船員の募集に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第46条の前の条は船員職業安定法第45条です。
- 船員職業安定法第46条の次の条は船員職業安定法第47条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/46