船員職業安定法 第32条の5(準用規定)
第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船員職業安定法第32条の5に定められた規定で、「第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第32条の5(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第32条の5の条文原文は「第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。」で始まります。
- 船員職業安定法第32条の5は第二章の二に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第32条の5の前の条は船員職業安定法第32条の4です。
- 船員職業安定法第32条の5の次の条は船員職業安定法第32条の6です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/32_5