船員職業安定法 第32条の6(申込みの受理に関する規定の適用)
特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
この条文の基本情報
申込みの受理に関する規定の適用とは何ですか?
定義申込みの受理に関する規定の適用とは、船員職業安定法第32条の6に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第32条の6(申込みの受理に関する規定の適用)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第32条の6の条文原文は「特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するもの…」で始まります。
- 船員職業安定法第32条の6は第二章の二に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第32条の6の前の条は船員職業安定法第32条の5です。
- 船員職業安定法第32条の6の次の条は船員職業安定法第33条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/32_6