船員職業安定法 第113条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十七条の規定に違反したとき。
- 二第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。
- 三第四十四条第二項の規定に違反したとき。
- 四第四十五条の規定に違反したとき。
- 五第四十六条の規定に違反したとき。
- 六第四十七条の規定に違反したとき。
- 七第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
- 八虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
- 九虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
- 十労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第113条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第113条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員職業安定法第113条は第六章 罰則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第113条の前の条は船員職業安定法第112条です。
- 船員職業安定法第113条の次の条は船員職業安定法第114条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/113