船員職業安定法 第111条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
- 一暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
- 二公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第111条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第111条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員職業安定法第111条は第六章 罰則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第111条の前の条は船員職業安定法第110条です。
- 船員職業安定法第111条の次の条は船員職業安定法第112条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/111