船員職業安定法 第41条(名称の制限)
無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の制限とは何ですか?
定義名称の制限とは、船員職業安定法第41条に定められた規定で、「無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第41条(名称の制限)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第41条の条文原文は「無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第41条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第41条の前の条は船員職業安定法第40条です。
- 船員職業安定法第41条の次の条は船員職業安定法第42条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/41