船員職業安定法 第40条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
- 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
- 一学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
- 二専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
- 三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
- 2.前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
- 3.第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職務等の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
- 4.前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
- 5.国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。
この条文の基本情報
学校等の行う無料の船員職業紹介事業とは何ですか?
定義学校等の行う無料の船員職業紹介事業とは、船員職業安定法第40条に定められた規定で、「次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第40条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第40条の条文原文は「次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。」で始まります。
- 船員職業安定法第40条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第40条の前の条は船員職業安定法第39条です。
- 船員職業安定法第40条の次の条は船員職業安定法第41条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/40