船員職業安定法 第42条(準用規定)
- 第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十二条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。
- 2.無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職務等の範囲を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船員職業安定法第42条に定められた規定で、「第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第42条(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第42条の条文原文は「第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。」で始まります。
- 船員職業安定法第42条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第42条の前の条は船員職業安定法第41条です。
- 船員職業安定法第42条の次の条は船員職業安定法第43条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/42