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船員職業安定法 第34条(無料の船員職業紹介事業の許可)

  1. 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
  2. 一当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
  3. 二国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
  4. 2.前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、取扱職務等の範囲を定めて、同項の許可の申請を行うことができる。
  5. 3.国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

この条文の基本情報

無料の船員職業紹介事業の許可とは何ですか?

定義無料の船員職業紹介事業の許可とは、船員職業安定法第34条に定められた規定で、「船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第34条(無料の船員職業紹介事業の許可)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第34条の条文原文は「船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受け…」で始まります。
  3. 船員職業安定法第34条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第34条の前の条は船員職業安定法第33条です。
  7. 船員職業安定法第34条の次の条は船員職業安定法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/34

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