船員職業安定法 第37条(報酬受領の禁止)
無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
この条文の基本情報
報酬受領の禁止とは何ですか?
定義報酬受領の禁止とは、船員職業安定法第37条に定められた規定で、「無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第37条(報酬受領の禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第37条の条文原文は「無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれ…」で始まります。
- 船員職業安定法第37条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第37条の前の条は船員職業安定法第36条です。
- 船員職業安定法第37条の次の条は船員職業安定法第38条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/37