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船員職業安定法 第36条(船員職業紹介所の所在地変更等)

  1. 第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 一船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
  3. 二取扱職務等の範囲を変更しようとするとき。

この条文の基本情報

船員職業紹介所の所在地変更等とは何ですか?

定義船員職業紹介所の所在地変更等とは、船員職業安定法第36条に定められた規定で、「第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第36条(船員職業紹介所の所在地変更等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第36条の条文原文は「第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第36条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第36条の前の条は船員職業安定法第35条です。
  7. 船員職業安定法第36条の次の条は船員職業安定法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/36

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