船員職業安定法 第38条(帳簿書類の作成等)
無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
この条文の基本情報
帳簿書類の作成等とは何ですか?
定義帳簿書類の作成等とは、船員職業安定法第38条に定められた規定で、「無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第38条(帳簿書類の作成等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第38条の条文原文は「無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第38条は第一節 船員職業紹介事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第38条の前の条は船員職業安定法第37条です。
- 船員職業安定法第38条の次の条は船員職業安定法第39条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/38