船員職業安定法 第63条(名義貸しの禁止)
船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、船員職業安定法第63条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第63条(名義貸しの禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第63条の条文原文は「船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第63条は第一目 事業の許可等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第63条の前の条は船員職業安定法第62条です。
- 船員職業安定法第63条の次の条は船員職業安定法第64条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/63