船員職業安定法 第82条(派遣船員の雇入れ)
- 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して一年以上同条第二項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
- 一派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
- 二派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
この条文の基本情報
派遣船員の雇入れとは何ですか?
定義派遣船員の雇入れとは、船員職業安定法第82条に定められた規定で、「派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第82条(派遣船員の雇入れ)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第82条の条文原文は「派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。」で始まります。
- 船員職業安定法第82条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第82条の前の条は船員職業安定法第81条です。
- 船員職業安定法第82条の次の条は船員職業安定法第83条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/82