船員職業安定法 第91条の2(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二、第二十三条の三第七項、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
この条文の基本情報
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例とは何ですか?
定義育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例とは、船員職業安定法第91条の2に定められた規定で、「船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第91条の2(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第91条の2の条文原文は「船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇…」で始まります。
- 船員職業安定法第91条の2は第四目 船員法等の適用に関する特例等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第91条の2の前の条は船員職業安定法第91条です。
- 船員職業安定法第91条の2の次の条は船員職業安定法第91条の3です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/91_2