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船員職業安定法 第93条(船員保険法等の適用に関する特例)

  1. 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
  3. 3.第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
  4. 4.船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

この条文の基本情報

船員保険法等の適用に関する特例とは何ですか?

定義船員保険法等の適用に関する特例とは、船員職業安定法第93条に定められた規定で、「前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第93条(船員保険法等の適用に関する特例)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第93条の条文原文は「前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者…」で始まります。
  3. 船員職業安定法第93条は第四目 船員法等の適用に関する特例等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第93条の前の条は船員職業安定法第92条です。
  7. 船員職業安定法第93条の次の条は船員職業安定法第94条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/93

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