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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第341条

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被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第341条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第341条の条文原文は「被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第341条は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第341条の前の条は刑事訴訟法第340条です。
  7. 刑事訴訟法第341条の次の条は刑事訴訟法第342条です。
  8. 刑事訴訟法第341条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第341条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/341
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法341条は、被告人が陳述をせず、許可なく退廷し、又は退廷を命じられたとき、その陳述を聴かずに判決できると定める。退廷や黙秘は審理を止めない。

Q · 法廷で黙って座らなかったり、抗議して席を立ったら裁判は止まるの?

止まりません。陳述せず退廷しても、その陳述を聴かず判決できます(刑訴341条)。

刑事訴訟法341条により、被告人が陳述をしない、許可なく退廷する、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命じられた場合、裁判所はその陳述を聴かないまま判決を下せます。第一審の開廷には被告人の出頭が原則必要ですが(286条)、いったん始まった審理は被告人の退廷や沈黙では止まりません。抗議の退廷は「防御の機会を放棄した」と評価され、被告人抜きで判決手続が進む危険があります。退廷を考えるなら、まず弁護人に在廷を続けてもらう判断が重要です。

解説

法廷で黙秘を貫けば裁判は止まる、抗議して席を立てば手続はやり直しになる。そう信じているなら、刑事訴訟法341条はその逆を突きつける。被告人が陳述をしない、許可なく退廷する、または秩序を乱して裁判長から退廷を命じられたとき、裁判所はあなたの言い分を聞かないまま判決を下せる。つまり、あなたが法廷でとる「抵抗」が、そのまま防御機会の放棄になりうる。黙秘権(311条)は個々の質問に答えない権利として保障されているが、それと「出廷して最後まで自分の弁明の場に座っているか」は別の問題だ。怒りにまかせて席を立った瞬間、裁判官はあなた抜きで結論を書き始める。あなたが知っておくべきは、法廷での振る舞いそのものが、有罪無罪と量刑に直結する一手だという事実である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法341条は、被告人が陳述をしない、許可なく退廷する、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命じられた場合に、その陳述を聴かずに判決をすることができる旨を定める規定である。被告人の出頭・在廷原則(286条)の例外として、防御の機会を与えてもなお被告人がこれを行使せず、又は審理を妨げる局面における手続進行を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.退廷・黙秘の前に必ず弁護人へ相談する どれだけ理不尽に感じても、その場の判断で席を立たない。退廷や黙秘を考えるなら、休廷を求めてでも弁護人と方針を共有する。弁護人が在廷していれば、被告人が席を外しても防御活動は続く
  2. 2.不満は退席ではなく異議として記録に残す 訴訟指揮や進行に不満がある場合、感情にまかせて退廷するのではなく、訴訟手続に関する異議(刑訴309条)として申し立て、調書に記録させる。記録に残せば控訴審で争える
  3. 3.最終陳述の機会だけは確保する 黙秘を貫く方針でも、量刑に直結する最終陳述の場では出席を検討する。反省や事情を自分の口で述べるかどうかで裁判官の心証が動く。怒りで席を立つ衝動を最も抑えるべき瞬間
  4. 4.退廷を命じられたら弁護人に在廷を続けてもらう 秩序維持のため退廷を命じられた場合でも、弁護人には在廷を継続してもらい、証拠調べと弁論を絶やさない。判決に手続上の不服があれば14日以内に控訴する(刑訴373条)

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法341条とは何ですか?

被告人が陳述をしない、許可なく退廷する、又は退廷を命じられたとき、その陳述を聴かずに判決できると定める規定です。退廷や沈黙では審理は止まりません。

Q2被告人が退廷したら裁判はどうなりますか?

許可なく退廷した場合、その陳述を聴かないまま証拠調べや判決手続が進みます(刑訴341条)。退廷は防御の機会の放棄と評価される危険があります。

Q3被告人不在のまま判決を言い渡せますか?

開廷後に被告人が自ら退廷し、又は退廷を命じられた場合は、その陳述を聴かず判決できます。ただし第一審の開廷には原則として出頭が必要です(286条)。

Q4法廷で大声を上げたらどうなりますか?

秩序維持のため裁判長から退廷を命じられることがあり(裁判所法71条)、その後は被告人抜きで審理が進みうる点に注意が必要です(刑訴341条)。

Q5退廷命令の根拠は何ですか?

法廷の秩序維持に関する裁判長の権限(裁判所法71条)と被告人の在廷義務(刑訴288条)が根拠で、その効果として刑訴341条が判決手続の続行を認めます。

Q6最終陳述をしないとどうなりますか?

陳述しなくても判決は下せます。ただし反省や事情を述べる最後の機会を失い、有利な情状を裁判官に伝える機会を自ら手放すことになります。

Q7退廷させられても弁護人は法廷に残れますか?

弁護人は在廷を続けられます。被告人が退廷しても弁護人が在廷していれば、証拠調べや弁論で防御活動を継続できます。

Q8退廷後に下された判決に不服がある場合は?

判決言渡しの日の翌日から14日以内に控訴できます(刑訴373条)。手続上の不服はこの控訴で主張します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法廷で黙秘を貫けば、裁判は止まって有罪にできないんですよね?

止まりません。黙秘権(刑事訴訟法311条)はあなたを守りますが、341条により被告人が陳述しなくても判決は下せます。黙秘は「答えない自由」であって「裁判を止める力」ではない。実務のポイント:黙秘そのものを理由に刑を重くするのは建前上できませんが、反省や被害弁償を語る最終陳述を放棄すると、有利な情状を裁判官に伝える機会を自ら捨てることになる。沈黙の代償は判決後にじわじわ効いてくる

Q2裁判長に退廷を命じられたら、もう法廷に戻れないんですか?

その期日については戻れないのが原則で、あなた抜きで手続が進みます(341条、根拠は裁判所法71条・刑事訴訟法288条)。次回期日に出席できるかは状況次第です。実務のポイント:退廷を命じられそうな空気を感じたら、感情を抑えて弁護人に発言を委ねるのが鉄則。弁護人が在廷していれば、あなたが退廷させられても証拠調べや弁論で防御を継続できる。一人で突っ走ると防御線ごと崩れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被告人がいなければ裁判は進まない」という前提自体が誤り。確かに第一審の開廷には被告人の出頭が原則必要だが(286条)、いったん始まった後に自ら退廷したり退廷を命じられれば、341条により陳述を聞かずに判決まで進められる。「いなくなれば止まる」は通用しない
  • あなたから見れば黙秘は正当な権利の行使だが、量刑の局面では裁判官の心証に影響しうる。黙秘権(311条)で不利益な扱いを受けないという建前と、実際の量刑判断は別物で、この落差を知らずに沈黙だけを貫くと思わぬ結果を招く(黙秘の量刑への影響は、実務上、解釈が分かれている)
  • 退廷を命じられても「また呼び戻される」と軽く考えている人が多いが、その深刻さを見誤っている。退廷後はあなた抜きで証拠調べも判決も進みうる。一度の感情的な振る舞いが、防御の機会を丸ごと失わせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面341条:開廷後の不陳述・無断退廷・退廷命令286条:第一審公判期日の出頭原則
311条:被告人の黙秘権(陳述しない自由)
効果陳述を聴かず判決できる被告人不出頭なら原則開廷できない
陳述拒否を理由に不利益な取扱いを受けない(建前)
被告人の立場への影響防御機会の放棄と評価され不利に働きうる出頭は防御権の前提として保障
権利として保障、ただし量刑の心証は別論
救済・対抗手段弁護人の在廷継続、控訴(373条)286条の2等の特則、出頭確保
黙秘の方針共有、最終陳述の選択

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第305条

被告が陳述を拒み又は許可なく退庭したとき、その陳述を待たず判決できる。日本341条とほぼ同趣旨の規定。

韓国
대한민국 형사소송법 제330조

被告人が陳述しない、許可なく退廷する、又は秩序維持のため退廷命令を受けたとき、その陳述なく判決できると規定。条文構造が日本341条と酷似する。

ドイツ
StPO § 231b・GVG § 177

秩序を乱す被告人を退去させた後も審理を続行できる。ドイツは退去中の防御保障(再要約・弁護人在廷)を手続的に細かく規律する。

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 43(c)、Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970)

出廷権の放棄や法廷を妨害する被告人の排除を認める。連邦最高裁は秩序を乱す被告人を退廷させ審理を続けることを合憲とした。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし最終弁論の場で「こんな茶番には付き合えない」と席を立ったら、どうなる? あなたの最終陳述を聞かないまま判決手続が進む。判決公判まであと三日、抗議の退廷は「被告は防御を放棄した」という記録として残る
  • あなたは興奮のあまり法廷で大声を上げ、裁判長から退廷を命じられた。戻れないまま審理は進む。退廷命令の根拠は裁判所法71条と本条だ
  • あなたの事件の加害者が、法廷でだんまりを決め込み一切しゃべらない。被害者として「これでは罰せられないのでは」と不安になる。だが341条があるので、被告が陳述しなくても判決は出せる。だんまりは無敵の盾ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者が法廷で黙秘やだんまりを続けても、341条があるので審理と判決は進む。「話さなければ無罪」ではない2. 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)を使えば、あなた自身が法廷で意見を述べられる3. 加害者が退廷気味でも、被害者として量刑に関する意見陳述は可能4. 進行に不安があれば、担当検察官や被害者支援の窓口に確認する

訴えられた側:1. どれだけ理不尽に感じても許可なく退廷しない。退廷は防御放棄と評価され、あなた抜きで判決が進む(341条) 2. 黙秘するなら弁護人と方針を共有し、最終陳述の場だけは出席を検討。沈黙と「その場にいること」は別問題3. 訴訟指揮に不満があれば、退席ではなく異議として記録に残す4. 退廷を命じられた場合は弁護人に在廷を続けてもらい、防御活動を絶やさない

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。退廷や陳述なしで下された判決に手続上の不服があるなら、判決言渡しの日の翌日から14日以内に控訴する(刑事訴訟法373条)。この期間を過ぎると判決は確定する

学説

通説:本条は被告人の防御権(憲法37条)を前提に、防御の機会を実質的に与えてもなお被告人が陳述せず又は退廷した場合に限り、陳述を聴かず判決することを認める規定と解される。秩序維持のための退廷命令は裁判所法71条・刑訴288条を根拠とし、本条はその効果として手続続行を可能にする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、被告人の不陳述・無断退廷・退廷命令の場合に陳述を聴かず判決できる旨を規定。当事者主義への転換のなかで在廷原則の例外を整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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