刑事訴訟法 第342条
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判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第342条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第342条の条文原文は「判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第342条は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第342条の前の条は刑事訴訟法第341条です。
- 刑事訴訟法第342条の次の条は刑事訴訟法第342条の2です。
- 刑事訴訟法第342条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/342
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法342条は、判決が公判廷での宣告によって告知されると定める。判決書の送達ではなく宣告日が基準となり、控訴期間14日は宣告の翌日から起算される。
Q · 刑事裁判の判決って、いつから効力を持って、控訴の期限はいつから始まるの?
宣告の瞬間に告知され、控訴期限は翌日から14日です
刑事判決は、判決書が届いた日ではなく、公判廷で裁判長が宣告した瞬間に告知の効力を生じます(刑事訴訟法342条)。控訴の提起期間は14日(373条)で、宣告の日の翌日から起算します(358条、初日不算入)。判決書の送達日は起算点ではありません。つまり判決文の郵送を待っている間にもカウントダウンは進むため、宣告の当日から控訴の初期判断を始める必要があります。
解説
刑事裁判の判決は、裁判官が法廷で読み上げた瞬間に、あなたへの「告知」として効力を持つ。刑事訴訟法342条はそう定めている。「判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する」。たった一文だが、ここに見落とされがちな時限装置が仕込まれている。控訴できる期間は14日(373条)。その14日は、判決書という紙があなたの手元に届いた日からではなく、法廷で宣告された日の翌日から数え始める(358条)。つまり、あなたが「後で判決文をちゃんと読んでから決めよう」とのんびり構えている間にも、カウントダウンは進んでいる。判決書の郵送を待っていたら、控訴の権利が消えていた。そういう事故が現実に起きる。宣告のその瞬間に、あなたの次の一手の締め切りは、もう走り出している。
法的な位置づけ
刑事訴訟法342条は判決の告知方法を定める規定であり、刑事裁判の判決が公判廷において裁判長の宣告によって告知される旨を規定する。書面の送達を待たず宣告の時点で告知の効力が生じ、上訴提起期間の起算点を客観的に画する手続的基準として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決宣告の日にその場で締切をメモ 裁判長は宣告時に上訴期間(明日から14日)を告知するのが実務慣行。動揺している被告人本人より、同席する家族がこの数字をその場でカレンダーに書き込む。宣告日はゴールではなく14日カウントダウンのスタート地点
- 2.当日中に弁護人と控訴の初期判断 判決の結果がどうであれ、その日のうちに弁護人と控訴するかの初期判断を始める。判決書の郵送を待たない。有罪が見込まれる事件では、宣告前に控訴申立書のひな型を準備しておくと即日対応できる
- 3.迷うなら期限内に控訴申立書を提出して権利を確保 控訴するか確信が持てなくても、まず宣告翌日から14日以内に「控訴申立書」を第一審裁判所へ提出して権利を確保する。取り下げは後からできるが、期限を過ぎた控訴権は戻らない
- 4.控訴趣意書は後日の別期限で提出 詳しい控訴理由を書く「控訴趣意書」は、控訴申立てとは別の期限(控訴審が指定する最終日まで)に提出すればよい。まず申立てで権利を確保し、理由は判決書を精読してから組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1判決の宣告とは何ですか?
裁判長が公判廷で判決の主文と理由を読み上げ、被告人に告知することです。刑事訴訟法342条が定め、この宣告の瞬間に告知の効力が生じます。
Q2控訴期間はいつから起算しますか?
判決宣告の日の翌日から起算します(358条、初日不算入)。判決書を受け取った日ではありません。宣告日当日は数えず、翌日が1日目になります。
Q3控訴の期限は何日間ですか?
14日間です(刑事訴訟法373条)。宣告の翌日から14日以内に控訴を申し立てないと、判決はそのまま確定します。土日祝で延びる扱いに注意が必要です。
Q4判決書はいつ受け取れますか?
宣告後に作成され、請求により謄本の交付を受けられます。ただし控訴期間は判決書の到着を待たず宣告翌日から進むため、書面待ちは危険です。
Q5上告の期限も14日ですか?
はい。上告も宣告の翌日から14日です(414条が373条を準用)。控訴審判決についても同様に、宣告日の翌日から起算します。
Q6略式命令と通常の判決はどう違いますか?
通常の判決は公開法廷で口頭宣告されますが、略式命令は書面で告知されます。正式裁判の請求はその書面の到達から14日以内に行います。
Q7裁判員裁判の判決も宣告主義ですか?
はい。裁判員裁判の判決も公判廷での宣告により告知され(342条)、その瞬間から上訴期間が進みます。評議の結論が法廷の宣告で効力を持ちます。
Q8判決はいつ確定しますか?
宣告翌日から14日の上訴期間が経過し、当事者が控訴・上告しなかったときに確定します。控訴があれば確定せず控訴審に移ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決って、判決文の紙をもらってから内容を確認すればいいんですよね?
そこが落とし穴です。刑事判決は法廷での宣告で告知の効力が生じ(342条)、控訴期間は宣告の翌日から14日で進みます(358条、373条)。判決書の到着は起算点ではありません。実務のポイント:控訴は「控訴申立書」を期限内に出せば権利が確保でき、詳しい理由を書く「控訴趣意書」は後日の別期限で構いません。迷ったら、まず申し立ててから判決文を読み込む。この順序を知っているかどうかで、控訴の生死が分かれる
Q2判決の言い渡しのとき、被告人は必ず法廷にいなきゃいけないんですか?
原則は出頭ですが、50万円以下の罰金・科料に当たる軽微な事件などでは被告人不出頭でも判決を宣告できる場合があります。重要なのは、在廷していなくても宣告の効力は生じ、上訴期間は同じく進む点です。実務のポイント:だからこそ弁護人と「判決日には必ず即連絡を取る」段取りが命綱になる。判決日に連絡が途絶えると、自分の刑を知らないまま14日が溶けていく。日程が決まった時点で連絡手段を二重化しておくのが実務の鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決は判決書が届いてから正式に効力を持つ」と思われているが、刑事判決は法廷での宣告で告知の効力が生じる。判決書はあくまで後から作られる記録であって、効力の起点ではない
- 控訴に14日あることは知っていても、その14日が「宣告の翌日」から進む深刻さを多くの人は実感していない。判決書を読み込み、家族に相談し、弁護士費用を工面しているうちに、半分以上が溶けている
- 「控訴するかどうかは判決文をじっくり読んでから決める問題だ」という問いの立て方そのものが危うい。期限内に判断が間に合わないなら、まず控訴を申し立てて権利を確保し、取り下げは後でできる、という順序が正しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 342条:判決の告知方法(公判廷での宣告) | 358条:上訴提起期間の起算(初日不算入) 373条:控訴提起期間(14日) |
| 効力・期間の起点 | 宣告の瞬間に告知の効力が生じる | 起算は宣告の日の翌日(初日を算入しない) 起算後14日で控訴期間が満了 |
| 実務上の意味 | 判決書の送達日は基準にならない | 宣告日当日は数えず翌日が1日目 14日を過ぎると判決が確定する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も判決は宣示によるのが原則。控訴期間は日本より長く、判決送達後20日(第349条)とされる点が大きく異なる
韓国も裁判の選告・告知は裁判長が行う。上訴期間は7日と日本より短く、起算点の扱いに注意を要する
ドイツも判決は公開法廷での言渡し(Verkündung)により効力を生じる。上訴(Berufung/Revision)の申立期間は言渡しから1週間
米国連邦では量刑・判決の宣告は被告人在廷の公開法廷で行われ(Rule 43)、控訴通知は判決登録後14日以内(連邦控訴規則4(b))
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実刑判決を法廷で言い渡された。動揺で頭が真っ白になり、帰宅後「判決書が届いてから弁護士と相談しよう」と考える。だが控訴期間は宣告の翌日から14日。判決書を待っているうちに期限が過ぎれば、判決はそのまま確定する。残された時間は実質、宣告のその日から数えるしかない
- もし判決宣告の日に、あなたが病気で出廷できなかったら、控訴期間はどうなる? 被告人が在廷しなくても宣告の効力は生じ、期間は同じく翌日から進む。弁護人と連絡が取れなければ、自分の刑を知らないまま14日を失いかねない
- 傍聴席であなたは、加害者に予想より軽い判決が下るのを聞いた。納得できない。だが被害者は控訴できない。動かせるのは検察官だけ。その検察官の上訴期間も、同じ宣告日の翌日から14日で閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者は判決に不服でも自ら控訴できない、上訴権者は検察官のみ2. 判決に納得できなければ、宣告後すぐ担当検察官に連絡し、上訴を求める意向を伝える3. 検察官の控訴期間も宣告翌日から14日と短い、時間を置かず動く4. 量刑不当を訴える資料(被害感情、後遺障害の進行など)があれば早急に検察官へ提出する
訴えられた側:1. 判決宣告の日は、結果がどうであれ、その日のうちに弁護人と控訴の初期判断を始める2. 迷うなら、まず期限内に「控訴申立書」を提出して権利を確保し、詳しい理由(控訴趣意書)は後日でよい3. 控訴期間は宣告翌日から14日(373条)、判決書の到着を待たない4. 国選弁護人の場合、控訴審は別途選任が必要になるため、第一審の弁護人に手続を確認する
時効(請求できる期限):控訴は判決宣告の日の翌日から14日以内(刑事訴訟法358条、373条)。初日不算入で翌日起算。上告も宣告翌日から14日(414条が373条を準用)。判決書の送達日は起算点ではない
学説
通説:刑事判決の告知は公判廷での宣告により効力を生じる(宣告主義)。判決書の作成・送達は後続の記録手続にすぎず、上訴期間の起算点はあくまで宣告日であるとするのが確立した理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、公判廷での口頭宣告による判決告知を明文化。公開・口頭主義の徹底を図った。
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