刑事訴訟法 第343条の3
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前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第343条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第343条の3の条文原文は「前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第343条の3は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第343条の3の前の条は刑事訴訟法第343条の2です。
- 刑事訴訟法第343条の3の次の条は刑事訴訟法第344条です。
- 刑事訴訟法第343条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第343条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第343条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/343_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法343条の3は、出頭命令を受けた被告人が正当な理由なく判決期日に出頭しないとき、2年以下の拘禁刑に処すると定める。保釈中の逃亡を防ぐため令和5年に新設された罪である。
Q · 保釈中に判決の日へ行かなかったら、保釈金を取られるだけで済むの?
済みません。無断欠席は別個の罪で2年以下の拘禁刑です
刑事訴訟法343条の3により、343条の2の出頭命令を受けた被告人が正当な理由なく指定の日時・場所に出頭しないと、それだけで2年以下の拘禁刑に処されます。従来は保釈取消と保証金没取(刑訴96条)だけでしたが、令和5年(2023年)改正で不出頭そのものが独立の犯罪になりました。背景には保釈中の経営者が国外逃亡した事件があります。病気・災害など正当な理由があれば成立しませんが、期日前に弁護人を通じて裁判所へ連絡し疎明資料を出すことが鍵です。
解説
保釈で自宅に戻り、判決の宣告を待つ。かつては、その日に裁判所へ顔を出さなくても、保釈が取り消されて連れ戻されるだけだった。出頭しないこと自体は犯罪ではなかった。2023年(令和5年)の改正が、その常識を破った。実刑が見込まれる被告人に裁判所が出頭を命じ(前条、343条の2)、命令を受けた者が正当な理由なく指定の日時・場所に現れなければ、それだけで2年以下の拘禁刑(役所があなたの身体の自由を奪う刑)。元の事件の判決とは別枠で、新しい罪が一つ積み上がる。背景にあるのは、保釈中に国外へ逃げたある経営者の事件だ。逃げ得を許さないために、出頭しないこと自体を犯罪にした。あなたが保釈中なら、判決期日はもはや「行けたら行く」予定ではなく、欠席が新たな前科になる強制イベントへと変わっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法343条の3は、判決宣告期日等への不出頭を処罰する規定である。前条(343条の2)の出頭命令を受けた被告人が、正当な理由がなく指定された日時及び場所に出頭しない場合に、2年以下の拘禁刑を科す。保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防止する目的で、令和5年改正により新設された独立の犯罪類型である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭命令書を受け取ったら期日・場所を確認 343条の2の出頭命令書が届いたら、指定された日時・場所をまず確認し、出頭以外の選択肢はないと前提を固める。無断欠席は2年以下の拘禁刑という独立の犯罪になる
- 2.行けない事情があるなら期日前に弁護人へ連絡 病気・災害・近親者の不幸など本当に行けない事情があるなら、当日まで待たず期日前に弁護人を通じて裁判所へ連絡する。事前の連絡記録が正当な理由の認定を左右する
- 3.診断書など疎明資料を取得・提出 正当な理由を客観的に裏づける診断書・罹災証明・死亡診断書等をその日のうちに取得し、弁護人経由で裁判所へ提出する。黙って休んでから後で説明しても通らない場合がある
- 4.やむを得ず欠席したら直ちに自発的に出頭 既に欠席してしまったら、一刻も早く自発的に出頭し、逃亡の意思がなかったことを示す。早期に動けば起訴猶予や量刑で救われる余地が残る。時間が経つほど逃亡の外形が固まる
よくある質問 AI による整理
Q1判決不出頭罪とは何ですか?
刑事訴訟法343条の3の罪で、343条の2の出頭命令を受けた被告人が正当な理由なく指定の日時・場所に出頭しないと、2年以下の拘禁刑に処されます。令和5年改正で新設されました。
Q2保釈中に判決期日へ行かないとどうなりますか?
保釈取消で身柄拘束され、保証金も没取されます(刑訴96条)。さらに令和5年以降は判決不出頭罪(343条の3)として2年以下の拘禁刑が独立に科されます。
Q3出頭命令はいつ届きますか?
実刑判決が見込まれる被告人に対し、裁判所が判決宣告期日への出頭を確保するため、343条の2に基づき期日前に発します。命令を受けた時点で出頭義務が具体化します。
Q4343条の3の刑罰はどのくらい重いですか?
2年以下の拘禁刑です。元の事件の量刑とは別枠で科され、執行猶予を見込んでいた被告人ほど実刑リスクが上乗せされます。
Q5正当な理由にはどんなものが含まれますか?
重い病気・けが、災害、近親者の不幸など、社会通念上出頭が不可能・困難な事情です。ただし実在するだけでなく、期日前または即時に裁判所へ連絡したかが問われます。
Q6343条の2と343条の3の違いは何ですか?
343条の2は裁判所が出頭を命じる根拠規定、343条の3はその命令に正当な理由なく従わない場合の罰則です。命令と処罰がセットで機能します。
Q7判決不出頭罪に時効はありますか?
2年以下の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。不出頭となった時点が起算点です。
Q8保釈金は出頭しないとどうなりますか?
保釈が取り消され、保証金は全部または一部が没取されます(刑訴96条)。これは判決不出頭罪の刑罰とは別個に行われる手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決の日に体調を崩したら、それでも犯罪になるんですか?
病気が正当な理由にあたれば犯罪は成立しません(343条の3)。ただし重要なのは、その日のうちに裁判所へ連絡し、後で診断書など客観的な証拠を出せるかどうかです。黙って休んでから「具合が悪かった」と言っても、正当な理由と認められない場合があります。実務のポイント:弁護人は出頭命令が出た瞬間に、当日動けない事態に備えて連絡手段と疎明の段取りまで決めておきます。理由の有無より、事前・即時の連絡記録が結論を分ける。
Q2出頭しなかったら、元の事件の判決にも影響しますか?
します。不出頭は本罪(343条の3)として独立に処罰されるだけでなく、保釈が取り消されて身柄を拘束され(刑訴96条)、保証金も没取されます。さらに元の事件の量刑でも逃亡のおそれ・反省の欠如と評価され、不利に働きます。実務のポイント:執行猶予が見込まれていた被告人ほど、この一回の欠席で実刑に転びやすい。保釈中の素行は、判決の最後の調整弁として裁判官に見られている。
Q3そもそも、なんで急にこんな罪ができたんですか?
2019年に保釈中の著名な経営者が国外へ逃亡した事件をきっかけに、保釈中の逃亡を防ぐ法整備が進み、2023年(令和5年)改正で新設されました。拘禁されていない保釈中の被告人には従来の逃走罪(刑法97条)が及ばず、処罰の空白があったためです。実務のポイント:この改正は出頭命令・不出頭罪・GPS位置測定をセットで導入しました。保釈が取りやすくなる一方、逃げれば犯罪・追跡という監視が強まった。自由と引き換えの取引だと理解しておくと、保釈交渉の見え方が変わります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「出頭しなくても保釈金を取られるだけ」と思っているなら、知識が2023年で止まっている。今は保証金没取に加えて、2年以下の拘禁刑という刑事罰が独立して科される
- 「正当な理由があれば大丈夫」と知っている人は多い。だが、その正当な理由を、いつ・誰に・どう伝えたかまで問われることを知らない。理由が実在しても、事前連絡を怠れば免責されない場合がある。深刻なのは、理由の有無より手続の有無だ
- あなたから見れば「ただの欠席」でも、法律から見れば「裁判からの逃亡の入口」。この一回の欠席が、元の判決の量刑でも反省の欠如・逃亡のおそれと評価され、二重に不利になる。その落差が、軽く考えた人を沈める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 343条の3:不出頭そのものを処罰する独立の犯罪(2年以下の拘禁刑) | 96条:保釈の取消し・保証金没取(行政的・手続的処分) 58条:召喚に応じない被告人の勾引(身柄確保の強制処分) |
| 発動の前提 | 343条の2の出頭命令 + 正当な理由のない不出頭 | 逃亡・罪証隠滅のおそれ等の保釈取消事由 正当な理由のない召喚不応・住居不定等 |
| 被告人への効果 | 新たな前科(刑罰)が元の事件とは別枠で加わる | 身柄拘束 + 金銭的不利益(保証金喪失) 強制的に身柄を裁判所へ引致 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不出庭に対し保証金没入・拘提・通緝で対応し、不出頭を独立犯罪とする規定は持たない
韓国も保釈取消と保証金没取で対応し、日本のような独立処罰規定はない
ドイツは保証金没収と不出頭被告人の勾引で対応し、不出頭そのものを犯罪化していない
米国連邦法は保釈中の不出頭を独立の犯罪として処罰し、日本の本条と最も設計思想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決宣告まであと3日。保釈中のあなたは出頭命令書を受け取った。仕事の都合で行きたくない、とよぎった瞬間に手を止めるべきだ。無断欠席は保釈取消だけでなく、2年以下の拘禁刑という別個の罪になる。残された時間は「正当な理由」を作る時間ではなく、出頭以外の道はないと腹を決める時間だ
- もし判決の朝に高熱で動けなくなったら、それは犯罪になるのか。正当な理由にあたりうる。だが鍵は、その日のうちに診断書を取り、弁護人を通じて裁判所へ連絡を入れたかどうか。黙って休めば、後から病気だったと言っても通らないことがある
- 友人が保釈中で「判決の日、家族旅行と重なってる」とこぼした。三分で止めるべきだ。それは犯罪になる
- あなたは保釈条件をほぼ守ってきたが、判決期日だけ仕事の重要会議とぶつかった。会議を選んだ瞬間、執行猶予が見込まれていた判決の隣に、新たな実刑リスクが生まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが事件の被害者で、加害者が保釈中なら、検察官に出頭確保の措置(343条の2の出頭命令、保釈条件、位置測定)を求めることができる2. 加害者が判決期日に出頭しない兆候があれば、被害者参加制度を通じて検察官・裁判所へ情報を伝える3. 不出頭が起きた場合、本罪での立件に加え、保証金の没取(刑訴96条)も検察官に求める4. 損害賠償は刑事とは別軌道。逃げられても、民事の請求権と判決確定後10年の強制執行は残る
訴えられた側:1. 出頭命令書を受け取ったら、まず期日・場所を確認し、出頭以外の選択肢はないと前提を固める2. 病気・災害・近親者の不幸など本当に行けない事情があるなら、期日前に弁護人を通じて裁判所へ連絡し、診断書等の疎明資料を提出する3. 当日の無断欠席は絶対に避ける。それ自体が2年以下の拘禁刑の対象になる4. やむを得ず欠席してしまったら、直ちに弁護人へ連絡し、自発的に出頭して逃亡の意思がなかったことを示す
時効(請求できる期限):出頭義務の起算点は、343条の2の出頭命令で指定された日時。その日時に正当な理由なく不出頭となった時点で犯罪が成立する。本罪(2年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。最新の改正状況をご確認ください。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防ぐ目的で新設。出頭命令(343条の2)に正当な理由なく従わない場合の罰則として導入された。法定刑は令和4年(2022年)改正に伴い、施行(2025年6月1日)以降「拘禁刑」と表記される
改正の年表
- 1.平成23年(1948年) 新設:刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定。本条はこの時点では存在しない
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の改正により懲役・禁錮を「拘禁刑」に一本化(施行2025年6月1日)。本条の法定刑表記もこれに連動する
- 3.令和5年(2023年) 新設:保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃亡防止を目的に新設。343条の2の出頭命令に正当な理由なく従わない場合の罰則として、出頭命令・位置測定制度とセットで導入された
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