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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第343条の2

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検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第343条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第343条の2の条文原文は「検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第343条の2は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第343条の2の前の条は刑事訴訟法第343条です。
  7. 刑事訴訟法第343条の2の次の条は刑事訴訟法第343条の3です。
  8. 刑事訴訟法第343条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第343条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第343条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/343_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法343条の2は、実刑判決で保釈が失効した被告人が未収容のとき、検察官が出頭を命じられると定める。応じなければ収容のための強制手段が動く。

Q · 実刑判決でその日に収容されなかったら、もう自由なの?

いいえ。検察官の出頭命令で自ら刑事施設へ出頭する義務が生じます

刑事訴訟法343条の2により、拘禁刑以上の実刑判決で保釈または勾留の執行停止が失効した被告人がたまたま刑事施設に収容されていない場合、検察官は指定する日時・場所への出頭を命じることができます。これは「失効=即自動収容」ではなく、被告人が自ら出頭する能動的な義務を負わせる手続です。応じなければ収容のための強制手段が動き、逃亡と評価されればその後の量刑や処遇でも不利に働きます。実刑判決後に塀の外で過ごす時間は、刑の執行に向けた期限付きの猶予にすぎません。

解説

保釈中の身で、判決を聞きに法廷へ行く。主文で「拘禁刑○年」と言い渡された瞬間、あなたの保釈は自動的に効力を失う(343条)。多くの人はここで「控訴するから、また保釈してもらえるはず」と高をくくる。だが現実はそう甘くない。実刑判決が出れば、その場で身柄を収容されるのが原則だ。問題は、何らかの事情でその日に刑事施設へ収容されなかった場合。かつてはこの隙間に、被告人が姿を消す余地が残っていた。本条はその穴を塞ぐ。検察官は、収容されていない被告人に対し、指定する日時と場所への出頭を命じることができる。つまりあなたは自分の足で、指定された日に刑事施設へ向かう義務を負う。これに応じなければ、収容のための強制手段が動き、逃亡と評価されればその後の処遇でも不利に働く。実刑判決の後、塀の外で過ごす時間は、もはや自由な時間ではない。刑の執行に向けた、期限付きの猶予にすぎない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法第343条の2は、検察官による出頭命令を定める規定である。拘禁刑以上の刑の判決宣告により保釈または勾留の執行停止がその効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容されていないとき、検察官は指定する日時および場所への出頭を命ずることができる。実刑判決後の身柄確保を確実にする逃亡防止手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決前から収容後の段取りを準備 実刑の可能性が高い事件では、判決言渡しの前に弁護人と収容後の段取りを詰めておく。仕事の引継ぎ、家族への連絡先、預金やローンの整理、私物の保管先を事前にリスト化する
  2. 2.出頭命令の書面を直ちに確認 検察官から出頭命令を受け取ったら、指定された日時と場所を直ちに確認し、弁護人へ連絡する。出頭は義務であり、放置は許されない
  3. 3.応じられない事情は弁護人経由で疎明 入院・家族の急病など指定日時に応じられない正当な事情があれば、自己判断で無視せず、弁護人を通じて速やかに疎明し日時調整を求める
  4. 4.控訴・再保釈を並行して組み立てる 控訴する場合は判決宣告の翌日から14日以内に申し立て(373条)、控訴審での再保釈を望むなら弁護人を通じて速やかに保釈請求の準備に入る。収容を前提に戦略を並行で進める

よくある質問 AI による整理

Q1出頭命令とは何ですか?

実刑判決で保釈が失効した被告人がまだ収容されていない場合に、検察官が指定の日時・場所への出頭を命じる手続です。刑事訴訟法343条の2が根拠で、令和5年に新設されました。

Q2保釈はいつ失効しますか?

拘禁刑以上の実刑判決が宣告された時点で、保釈または勾留の執行停止は自動的に失効します(343条)。判決確定を待たず、宣告と同時に効力を失う点が重要です。

Q3出頭命令を無視するとどうなりますか?

収容のための強制手段が動きます。正当な理由なく応じず逃亡したと評価されれば、その事実自体が量刑や控訴審での身柄判断で不利に働きます。

Q4出頭命令はいつ届きますか?

実刑判決の日に収容されず帰宅できた後、検察官から書面で届くのが典型です。指定された日時までに身辺整理を終える必要があり、猶予は事案により極めて短いことがあります。

Q5出頭の日時は変更できますか?

入院や家族の急病など正当な事情があれば、弁護人を通じて速やかに疎明することで現実的な配慮を求める余地があります。自己判断で放置するのは最悪の選択です。

Q6出頭命令が来ても控訴はできますか?

できます。控訴は出頭命令とは別軌道で、判決宣告日の翌日から14日以内に申し立てます(373条)。収容と控訴手続は並行して進みます。

Q7出頭命令はなぜ作られたのですか?

保釈中の被告人が収容前に逃亡する余地を塞ぐためです。保釈中の被告人による国外逃亡事件などを契機とした逃亡防止策の一環として令和5年に新設されました。

Q8誰が出頭命令を出せますか?

検察官です。裁判所ではなく、刑の執行を指揮する立場の検察官が、未収容の被告人に対して出頭の日時・場所を指定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実刑判決が出ても、控訴すればまた保釈されて外にいられるんですよね?

当然にはいられません。一審で拘禁刑以上の実刑判決が宣告されると、その時点で保釈は自動的に失効します(343条)。控訴審での再保釈は、一審の権利保釈(89条)とは異なり裁判所の裁量で、実刑判決後はむしろ慎重に判断されます。実務のポイント:弁護士の間では、一審実刑後の保釈は「保証金を高く積み、逃亡の意思がないことを具体的に示せるか」が勝負と言われます。海外渡航歴や資力が逃亡リスクと見られやすいので、申請の組み立て方で結果が大きく変わる

Q2出頭命令の書面が来たけど、無視したらどうなりますか?

収容のための強制的な手段が動きます。さらに、正当な理由なく応じず逃亡したと評価されれば、その事実自体が量刑や控訴審での身柄の判断で不利に働きます。応じられない事情があるなら、自己判断で放置せず弁護人を通じて疎明するのが鉄則です。実務のポイント:この出頭命令制度は逃亡防止の法整備で新設された比較的新しい仕組みで、違反に対する制裁も併せて整備されています。古い実務書の感覚で「収容まで猶予がある」と構えると、想定より早く強制力が及ぶ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴すれば自動的にまた保釈される」と思われているが、控訴審の保釈には権利保釈(89条)が当然には適用されず、裁判所の裁量に委ねられる。実刑判決が出た後は、むしろ認められにくくなる。一審の保釈の感覚で控訴審を見ると、足元をすくわれる
  • 保釈が失効することは知っていても、その後「出頭命令」という形で自分から収容に向かわされる仕組みまでは知られていない。失効イコール自動収容ではなく、応じる義務を負う能動的な手続が間に挟まる。命令を放置すれば、その不作為自体が不利な評価につながる
  • 「収容されなければ自由だ」という前提そのものが誤っている。法律の側から見れば、実刑判決後に在宅で過ごす時間は刑の執行に向けた一時的な猶予にすぎず、出頭命令でいつでも終わる。あなたが感じる「自由」と、法が見る「一時的猶予」。この落差を理解していないと、収容の日に何の準備もできていない
比較の観点この条文ほかの条文
本条の役割343条の2:失効後・未収容の被告人への出頭命令343条:実刑宣告による保釈・執行停止の失効
98条:失効後の収容手続(出頭しない場合の根拠)
発動の主体検察官が出頭を命ずる法律上当然に失効(誰の処分も不要)
検察官の指揮により収容を執行
被告人の立場自らの足で指定日時に出頭する義務保釈の効力を失う(収容の前提が整う)
強制力により収容される
不履行の効果収容のための強制手段が発動、逃亡評価で不利—(状態の変化のみ)
現実の身柄拘束

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第469条

台湾は確定裁判の執行のため検察官が受刑者を伝喚し、応じなければ拘提できる。日本の出頭命令と「執行のための自発的出頭を促す」点で機能が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제473조

韓国も刑の執行のため検事が被告人を召喚する手続を備える。出頭を促す点で日本の出頭命令と類似する

ドイツ
StPO § 457

ドイツは刑の執行段階で召喚や Vollstreckungshaftbefehl(執行のための収容命令)を用いる。逃亡防止と執行確保の趣旨は共通

アメリカ
—

米国では実刑確定後に自発的出頭(voluntary surrender)を許す運用があるが、本条に直接対応する単一条文は特定しにくい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で実刑判決。その日は収容されずに帰宅できたが、数日後、検察官から出頭命令の書面が届く。指定された日時に拘置所へ出頭せよ、と。控訴の準備をしている最中でも、この命令は別の軌道で効力を持つ。仕事の引継ぎも家族への説明も終わっていないのに、出頭日までの時間は刻一刻と削られていく
  • もし保釈中に実刑判決を受け、その足で逃げようと考えたら、どうなる。かつては収容までのわずかな隙が逃走の窓だった。今は検察官が出頭日を指定し、応じなければ即座に強制手段が動く。逃走の窓は、立法で塞がれた
  • 家族が保釈中に実刑判決を受けた。あなたは「とりあえず家に帰れた」と胸をなで下ろす。だが郵便受けに検察官からの出頭命令。その安堵は数日で終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実刑判決の可能性がある事件では、判決言渡しの前に弁護人と収容後の段取りを詰めておく。仕事の引継ぎ、家族への連絡先、預金やローンの整理、私物の保管2. 出頭命令を受け取ったら、指定日時と場所を直ちに確認し、弁護人へ連絡。出頭は義務であり、放置は許されない3. 控訴する場合は出頭命令とは別軌道で、判決宣告の翌日から14日以内に控訴を申し立てる(刑訴法373条) 4. 控訴審での再保釈を望むなら、弁護人を通じて速やかに保釈請求の準備に入る

訴えられた側:1. 出頭命令に応じられない正当な事情(入院、家族の急病等)があれば、自己判断で無視せず、弁護人を通じて速やかに疎明する2. 命令を無視して逃亡すれば、収容のための強制手段が動くだけでなく、逃亡の事実がその後の量刑や処遇で不利に評価される3. 指定日時の調整が必要なら、早期に弁護人経由で検察官側へ事情を伝える。沈黙は最悪の選択4. 収容を前提に、控訴・再保釈の戦略を弁護人と並行して組み立てる

時効(請求できる期限):出頭の期限は、出頭命令で指定された日時そのものが絶対的な期限となる。これとは別に、控訴の申立ては判決宣告日の翌日から14日以内(刑訴法373条)。保釈失効から収容までの猶予は事案により極めて短い(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 逃亡防止のための刑事手続整備により新設。実刑判決で保釈・勾留執行停止が失効した被告人が刑事施設に収容されていない場合に、検察官が出頭を命じられる制度を創設。保釈中の被告人の国外逃亡事件などを契機とした逃亡防止策の一環(施行日を含む最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号(逃亡防止のための刑事手続整備)により新設。実刑判決で保釈・勾留執行停止が失効した被告人が刑事施設に未収容の場合に、検察官が出頭を命じられる制度を創設(施行日を含む最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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