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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第347条

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  1. 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
  2. 2.贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
  3. 3.仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
  4. 4.前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第347条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第347条の条文原文は「押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第347条は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第347条の前の条は刑事訴訟法第346条の2です。
  7. 刑事訴訟法第347条の次の条は刑事訴訟法第348条です。
  8. 刑事訴訟法第347条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第347条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第347条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/347
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法347条は、押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものを、判決で被害者に還付すると定める。ただし還付は所有権の終局確定ではなく、争いは民事訴訟で決着する。

Q · 盗まれた物が証拠品として押収されたら、民事裁判をしないと取り戻せないの?

民事訴訟なしで刑事裁判の判決により取り戻せる場合があります

刑事訴訟法347条により、押収された贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、裁判所が判決で被害者への還付を言い渡さなければなりません。被害者は別途民事訴訟を起こさなくても、刑事裁判の中で盗品を取り戻せます。さらに審理終結前でも刑訴124条による早期還付が可能です。ただし4項により、この還付は所有権を終局的に確定するものではなく、第三者と争いがあれば民事訴訟で決着をつけることになります。

解説

ロードバイクを盗まれた。半年後、犯人が捕まり、あなたの自転車は証拠品として警察に押収されたまま。「いつ返ってくるのか、そもそも返ってくるのか」と警察署に電話してもたらい回し。ここで多くの人が誤解する。盗まれた物を取り戻すには、別に民事訴訟を起こさないといけない、と。違う。刑事訴訟法347条は、押収した贓物(盗品など犯罪で得られた物)で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、裁判所が判決で「被害者に返せ」と言い渡さなければならない、と定める。あなたが訴えを起こさなくても、刑事裁判の中で物が戻る回路がある。さらに2項は、犯人が盗品を売り払って別の物に化けていても、あなたが請求すればその対価物を取り戻せると言う。ただし4項が釘を刺す。この還付は所有権を最終確定するものではない。争いがあれば、結局は民事で決着をつけることになる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法347条は、押収した贓物の被害者還付を定める規定であり、被害者に還付すべき理由が明らかな押収贓物について裁判所が判決でその還付を言い渡すべきこと、対価物への交付請求、仮還付の確定、および民事訴訟による権利主張の留保を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所有を証明する資料をそろえる 盗まれた物について、レシート、保証書、製造番号の写真、購入時の画像など所有を客観的に示す資料を集める。「被害者に還付すべき理由が明らか」と判断させる中核材料になる
  2. 2.被害届と同時に還付の希望を申し出る 被害届の提出時に、押収後は被害者還付を希望する旨と所有証明資料を併せて提出する。捜査機関が還付決定を出しやすい状態を最初から作る
  3. 3.刑訴124条で早期還付を求める 犯人が検挙され贓物が押収されたら、判決を待たず、留置の必要がないとして刑訴124条による被害者還付を検察官に申し入れる。終結を待たず物が戻る
  4. 4.対価物がある場合は交付請求を書面で明示する 盗品が売却され対価(現金など)が押収されている場合、347条2項に基づく交付請求の意思を書面で明確に示す。黙っていれば対価物は還付されない
  5. 5.争いがあれば民事で所有を確定させる 還付されても所有権の終局確定ではない(347条4項)。善意取得した第三者などと争いがある場合は、民事訴訟または占有回収の訴えで権利を確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1贓物還付とは何ですか?

犯罪で得られた押収品(盗品など)を被害者に返す手続です。刑事訴訟法347条により、還付すべき理由が明らかなものは判決で被害者に還付されます。

Q2押収された被害品はいつ返却されますか?

原則は判決時ですが、刑訴124条により留置の必要がなく理由が明らかな贓物は、被告事件の終結を待たず決定で還付できます。早期還付を申し出ることが鍵です。

Q3刑事訴訟法124条と347条はどう違いますか?

124条は審理終結前に決定で被害者へ早期還付する規定、347条は判決で還付を言い渡す規定です。早く取り戻したいなら124条を活用します。

Q4仮還付された物は最終的にどうなりますか?

347条3項により、仮還付された物について別段の言渡しがなければ、正式に還付の言渡しがあったものとみなされます。判決前に争点化しておく必要があります。

Q5還付の言渡しは所有権を確定させますか?

確定させません。347条4項は、還付があっても利害関係人が民事訴訟で権利を主張することを妨げないと明記します。あくまで占有の暫定回復です。

Q6盗品の売却代金は被害者に戻りますか?

347条2項により、贓物の対価として得た物について被害者から交付の請求があったときは還付されえます。請求の意思表示をしないと対象外です。

Q7還付してもらうには何を準備すればよいですか?

レシート、保証書、製造番号、購入時の写真など所有を示す資料です。「還付すべき理由が明らか」と判断させる材料を早期に提出します。

Q8被害者還付を早めるにはどうすればよいですか?

判決を待たず、刑訴124条による被害者還付を検察官に申し入れます。所有を示す資料を先回りで提出すると回収が数か月〜数年早まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1盗まれた物が証拠品になってるけど、裁判が終わるまで返ってこないんですか?

必ずしもそうではありません。刑訴124条は、留置の必要がなく被害者に還付すべき理由が明らかな贓物は、被告事件の終結を待たずに決定で還付できると定めます。347条はそれを判決でも担保する規定です。実務のポイント:警察や検察は、被害者から積極的に「124条で早く返してほしい」と申し出ない限り、判決まで保管したままにしがちです。所有を示す資料をそろえて検察官に申し入れると、回収が大幅に早まる。待つのではなく、こちらから動くのが鍵

Q2盗品を知らずにフリマで買ったら、警察に取り上げられて元の持ち主に返されるんですか?

押収のうえ347条で被害者に還付されうるのが原則です。ただしあなたが盗品と知らずに買ったなら、即時取得(民法192条)や、競売・公の市場・同種の物を扱う商人から買った場合の代価弁償請求権(民法194条)で対抗できます。実務のポイント:347条4項により、刑事手続の還付は所有権を最終確定しません。一度被害者に渡っても、善意取得を主張して民事で争う道は残る。何も言わずに渡すと不利になるので、購入経路の証拠(取引履歴、出品ページ)を必ず保存しておく

Q3犯人が盗品をもう売っちゃってお金に換えてた場合、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。347条2項は、贓物の対価として得た物について被害者が交付の請求をしたとき、その対価物を還付できると定めます。犯人の売却代金が押収されていれば対象になりえます。実務のポイント:このルールは「請求があったとき」に限られます。被害者が黙っていれば対価物は還付されません。だから捜査の早い段階で、対価物への交付請求の意思を書面で明示しておくことが、取りこぼしを防ぐ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「盗まれた物を取り戻すには民事訴訟しかない」と思い込んでいる人が多いが、刑事裁判の中で347条による還付の言渡しがあれば、別途訴訟を起こさずに物が戻る。さらに124条なら裁判の終結を待たずに戻せる。多くの被害者がこれを知らず、何年も待つか、泣き寝入りしている
  • 「還付されれば自分の所有権が確定する」と考えがちだが、これは前提が誤っている。347条4項は、還付の言渡しがあっても利害関係人が民事で権利を主張することを妨げないと明記する。刑事手続の還付は、あくまで占有を被害者に戻す暫定処理であって、誰が真の所有者かを最終決定するものではない
  • 盗品を善意で買った人は「自分は被害者ではないから何も主張できない」と諦めがちだが、深刻さの理解が足りない。即時取得(民法192条)や、公の市場で買った場合の代価弁償請求権(民法194条)という対抗手段がある。何も言わずに還付を受け入れると、これらの権利を主張する機会を自ら手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続のタイミング347条:判決で還付を言い渡す124条:審理終結前に決定で早期還付
123条:押収中に留置不要となった時点で還付
対象347条:被害者還付の理由が明らかな贓物・その対価物124条:被害者還付の理由が明らかな贓物
123条:留置の必要がない押収物一般
効果の性質347条:占有回復(所有権は非確定、4項で民事留保)124条:占有回復(暫定)
123条:占有回復(暫定、仮還付を含む)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第318条

発還すべき贓物は被害者の請求を待たず即時に発還するとし、日本の124条・347条に近い迅速還付の発想を採る。

韓国
대한민국 형사소송법 제333조

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものを判決で還付すると定め、日本347条とほぼ同型の規定。

ドイツ
StPO § 459h

被害者への返還(Rückgewinnungshilfe)として、押収・保全された財産を被害者に引き渡す手続を整備。占有回復と実体権確定を分ける点が共通する。

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41(g) ・18 U.S.C. § 3663A

押収物の返還申立てと被害弁償命令(MVRA)により被害者の財産回復を図る。手続構造は異なるが、刑事手続内での被害回復という目的は共通。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの店から商品が万引きされ、犯人が転売前に逮捕された。盗品はあなたの店のタグ付きで押収されている。「被害者に還付すべき理由が明らか」な典型例なので、刑訴124条を使えば判決を待たずに戻る。レシートと仕入れ記録をそろえておけば、検察官も還付決定を出しやすい
  • もし、あなたが盗まれた高級時計が、犯人の供述から「すでに質屋に流して現金にしていた」と分かったらどうなる? 現金が押収されていれば、347条2項に基づき、あなたが交付請求の意思を示すことでその対価を取り戻せる。黙っていれば請求したことにならないので、意思表示が分水嶺になる
  • あなたは中古ショップで時計を正規購入した。後日それが盗品と判明し、警察に押収された。あなたは犯人ではない。裁判所が「被害者に還付」と言い渡そうとしても、所有関係に争いがあれば「明らか」とは言えないと争える。即時取得や代価弁償の主張が、ここで効いてくる
  • 被害品が「仮に還付」されて手元に戻った状態で刑事裁判が進んでいる。判決で別段の言渡しがなければ、3項により正式に還付されたものとみなされる。あと数日で判決期日。仮還付のままで確定するのか、所有を争うのか、今のうちに弁護人と詰めておかないと、判決後は手続が一段重くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害届と同時に、所有を証明する資料(レシート、保証書、製造番号、購入時の写真)を提出する。「還付すべき理由が明らか」と判断させる材料がこれ2. 犯人が検挙され物が押収されたら、判決を待たず刑訴124条による被害者還付を検察官に求める3. 盗品が売却され対価が押収されている場合は、347条2項に基づき交付請求の意思を書面で明示する4. 還付されても所有権の終局確定ではないため、第三者と争いがあれば民事で確定させる

訴えられた側:1. あなたが善意で購入した物が「被害者に還付」されそうな場合、所有関係に争いがあると主張し、「還付すべき理由が明らか」の要件を崩す2. 即時取得(民法192条)、公の市場・競売での購入なら代価弁償請求権(民法194条)を主張する3. 還付の言渡しは終局的な所有権判断ではない(347条4項)ので、不服があれば民事訴訟で権利を主張する4. 仮還付の段階なら、3項で自動的に確定する前に、別段の言渡しを求めて争点化する

時効(請求できる期限):347条の還付の言渡しは判決時に行われる手続で、それ自体に固有の時効はない。審理終結前の還付は刑訴124条による。実体的な被害回復権は、民法193条により盗難の時から2年以内の盗品回復請求、占有回収の訴えは民法200条により占有侵奪の時から1年以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:347条の還付は、被害者の占有を迅速に回復させるための暫定的処理であり、所有権の終局的な帰属を確定する効力はない。4項が民事訴訟による権利主張を留保していることが、この性質を裏づける。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、押収贓物の被害者還付を判決で言い渡す規定として整備。旧刑訴の押収物処理を引き継ぎつつ、被害者の迅速な占有回復を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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