刑事訴訟法 第494条の13
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拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の13は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の13の条文原文は「拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の13は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の13の前の条は刑事訴訟法第494条の12です。
- 刑事訴訟法第494条の13の次の条は刑事訴訟法第494条の14です。
- 刑事訴訟法第494条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の13は、罰金を払えず労役場に留置された日数を、判決の換算率で金額に換算し、その全部を本刑(罰金)に算入すると定める。拘束された一日も無駄にならない。
Q · 罰金を払えなくて労役場に入ったら、その日数は無駄になるんですか?
無駄になりません。拘置日数は換算率で罰金に算入されます
刑事訴訟法494条の13により、労役場に留置された拘置日数は、判決で定められた一日あたりの換算額(刑法18条6項の留置一日の割合)に換算され、その全部が本刑、つまり罰金に算入されます。一日5,000円と定められていれば、10日で5万円分の罰金が消える計算です。執行する側の都合で日数が切り捨てられることはなく、拘束された時間はそのまま支払いに充当されます。残額を納付すればその日に終了し、一部納付でも納めた額に応じて日数が減ります。
解説
罰金30万円を払えないまま放置していたら、ある朝、収容状を持った職員が来る。連れて行かれる先は労役場だ。だが知っておくべきは、その日から拘置される一日一日が、無駄に消えるのではないという点である。刑訴法494条の13は、拘置された日数を、判決で定められた一日あたりの換算額(刑法18条6項の留置一日の割合)に置き換え、その全額を本刑、つまりあなたが負う罰金に算入すると定める。判決で「一日5,000円」と換算率が定められていれば、10日拘置されれば5万円分の罰金が消える計算だ。拘束された時間は、そのまま罰金の支払いに充当される。逆に言えば、換算率が低く設定されているほど、同じ金額を消すのに長く拘束される。判決のあの一行が、あなたの自由の単価を決めている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の13は、罰金または科料を完納できず労役場に留置された者について、その拘置日数を刑法18条6項に定める留置一日あたりの割合に相当する金額へ換算し、その全部を本刑に算入する旨を定める規定である。身体拘束による代替執行を金銭換算し、執行の確実性と拘束された個人への公平を両立させる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の判決書で換算率を確認 判決書の主文末尾にある「労役場留置一日あたりの換算額」を確認する。一日いくらで自由を差し出すのか、その単価が拘束日数を左右する。換算率は確定後には変えられない
- 2.収容前に分割納付・納付猶予を相談 納付が難しい場合、収容状が届く前に検察庁の徴収担当または法テラスへ相談し、分割納付や納付猶予の余地を確認する。執行段階に入る前のこの一手が拘束を回避する
- 3.収容直前に一部でも納付して日数を削る 全額が無理でも、収容前に一部納付すると刑法18条6項により納付額に応じた日数だけ留置が執行されない。拘束が始まる直前の部分納付が拘束日数を直接削る最後のレバーになる
- 4.留置中も開始日と日数を自分で記録 労役場に留置されたら開始日と日数を自分でも記録し、換算額が正しく算入されているか執行を担当する検察庁に確認する。計算に疑義があれば弁護人または法テラスに相談する
- 5.資金ができ次第、残額を納付して即日終了 留置の最中でも残りの罰金を納付すればその日に終了する。家族が代わりに納付することもできる。一部納付でも刑法18条6項で残りの日数が減る。出口は拘置中も常に開いている
よくある質問 AI による整理
Q1労役場留置とは何ですか?
罰金や科料を完納できない場合に、判決で定めた一日あたりの換算額に達するまで労役場に留置し、作業を行わせる換刑処分です。刑法18条が根拠です。
Q2罰金を払えないとどうなりますか?
納付期限を過ぎると検察官の命令で収容状が発せられ、労役場に留置されます。その拘置日数は換算率で罰金に算入されます(刑訴法494条の13)。
Q3収容状が届いたらどうすればいいですか?
残額を納付すれば収容を回避できます。納付が難しい場合は分割納付や納付猶予を検察庁に申し出る、法テラスに相談するなどの選択肢があります。
Q4労役場留置の一日あたりの換算額はいくらですか?
判決ごとに裁判官が定めます。一日5,000円のことも1万円のこともあり、同じ罰金額でも拘束日数が倍変わります。判決書のその一行を確認してください。
Q5労役場留置の期間に上限はありますか?
罰金の場合は2年以下、科料は30日未満などの上限が刑法18条で定められています。換算額に達した時点でも終了します。
Q6労役場ではどんな作業をするのですか?
刑事施設に附置された労役場で、軽作業などに従事します。懲役刑そのものではなく、罰金不納に対する代替執行(換刑処分)です。
Q7罰金の分割納付や納付猶予はできますか?
検察庁に申し出れば、分割納付や納付猶予が認められる場合があります。収容される前に相談することが重要です。
Q8罰金の刑の時効は何年ですか?
刑法32条により罰金の刑の時効は3年です。その間は執行されうるため、放置しても自動的に消えるわけではありません(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金が払えなくて労役場に入ったら、罰金はチャラになるんですか?
入った日数分は本刑に算入されて消えます(刑訴法494条の13、刑法18条)。判決で定められた一日あたりの換算額に拘置日数を掛けた分が、罰金から差し引かれる計算です。実務のポイント:換算率は判決ごとに違い、一日5,000円のことも1万円のこともある。自分の判決書の換算率次第で、同じ金額でも拘束日数が倍変わる。まずは判決書のその一行を確認すること(最新の運用をご確認ください)
Q2お金ができたら途中で出られますか?
出られます。残りの罰金を納付すれば、その時点で留置は終了します。一部だけ納めた場合も、刑法18条6項により納付額に応じた日数分は留置されません。実務のポイント:労役場に入った後でも、家族が残額を納付すればその日に出られる。「入ったらもう最後まで」ではない。納付と算入は同時に走るので、出口は拘置中も常に開いている(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「労役場に入っても罰金はそのまま残る、丸損だ」と思われがちだが、前提が誤っている。拘置された日数は換算額に置き換えられ、全部が罰金に算入される。入った時間は捨てられるのではなく、支払いそのものに変わる
- 「換算率はどの事件も同じ」と思っている人が多いが、実は判決ごとに裁判官が定める。一日5,000円のことも1万円のこともあり、同じ罰金額でも拘束される日数が倍違う。その深刻さに気付いていないと、判決時に何も主張しないまま不利な単価を受け入れることになる
- 「一度入ったら最後まで出られない」と思い込んでいるが、残額を納付すればその日に終わる。一部納付でも刑法18条6項で日数が減る。出口は拘置の最中も常に開いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる拘束 | 刑訴法494条の13:罰金不納による労役場の拘置日数 | 刑法18条:労役場留置の要件・換算率・期間の根拠 刑訴法495条:判決前の未決勾留日数 |
| 算入の方法 | 換算率で金額換算し全部を本刑(罰金)に算入 | 換算率と留置期間の上限を定める実体規定 勾留日数を裁判官の裁量で本刑に算入(刑法21条) |
| 誰が単価・日数を決めるか | 換算率は判決時に裁判官が確定、執行段階では変更不可 | 上限(罰金2年・科料30日未満など)を法定 算入日数は判決時に裁判官が定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も罰金不納時に労役へ転換する制度を持ち、一日あたりの折算額(1,000/2,000/3,000元など)と期間上限を定める点で日本と同系統。
韓国も罰金不納時に労役場留置(환형유치)を行い、判決で換算額を定める。日本の刑法18条・刑訴法494条の13と構造が近い。
ドイツは罰金(日数罰金 Tagessatz)不納時に代替自由刑を科し、原則として1日数罰金 = 1日の収監として換算する。換算の発想が日本に影響した源流の一つ。
米国は支払能力のない者を罰金不納だけで収監することを憲法上制限する。労役場留置に相当する一律の換刑制度はなく、運用は州ごとに分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし罰金20万円の納付期限を過ぎ、収容状が発せられたら、あと何日であなたは労役場に入ることになるのか。督促を無視した日数だけ、残された選択肢は静かに狭まっていく
- あなたが軽い前科で罰金刑を受け、生活が苦しくて払えないまま放置した結果、収容された。その拘置の一日一日が、判決の換算率で罰金に充当される。10日入れば、その分は確実に消える。執行する側の都合で切り捨てられることはない
- 友人が罰金を払えず連れて行かれた。家族が「丸損だ」と嘆く。違う。入った日数は全部、罰金に算入されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 収容される前に、自分の判決書で「労役場留置一日あたりの換算額」を確認する。2. 拘置が始まったら開始日と日数を自分でも記録し、算入が正しく計算されているか執行を担当する検察庁に確認する。3. 途中で資金ができたら残額を納付すれば即日終了、一部納付でも刑法18条6項で日数が減る。4. 計算に疑義があれば弁護人または法テラスに相談する
訴えられた側:1. 罰金刑が見込まれる段階で、弁護人を通じて分割納付や納付猶予(検察庁への申出)の余地を確認する。2. 判決時の換算率は後から変えられないので、量刑の場で換算率と納付計画を意識する。3. 払えない見込みなら、収容前に一部でも納付して刑法18条6項で拘束日数を削る。4. 収容状が届いても、納付すれば回避・短縮できることを把握しておく
時効(請求できる期限):罰金は裁判確定後30日、科料は10日以内は、本人の承諾がなければ労役場留置の執行ができない(刑法18条5項)。この期間が事実上の猶予になる。なお罰金の刑の時効は3年(刑法32条6号)で、その間は執行されうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:労役場留置は罰金・科料を完納できない場合の換刑処分であり、自由刑そのものではないが身体拘束を伴う。494条の13はその拘置日数を一日も漏らさず本刑に算入することで、執行の確実性と拘束された個人への公平を担保する規定と解されている。
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