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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第494条の12

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  1. 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
  3. 3.第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第494条の12は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第494条の12の条文原文は「第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第494条の12は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第494条の12の前の条は刑事訴訟法第494条の11です。
  7. 刑事訴訟法第494条の12の次の条は刑事訴訟法第494条の13です。
  8. 刑事訴訟法第494条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法494条の12は、裁判所が執行手続のため出頭を命じ、正当な理由なく応じないか応じないおそれがあるとき、対象者を指定場所に勾引できると定める規定である。

Q · 判決が確定したのに、裁判所から出頭しろと言われた。行かないとどうなる?

正当な理由なく応じないと、勾引(身柄拘束)される可能性があります

刑事訴訟法494条の12により、345条の2・494条の3の決定をした裁判所は、執行手続に必要なとき出頭を命じることができます。正当な理由なく応じない、または応じないおそれがあると判断されると、対象者を指定場所に勾引できます(2項)。勾引は逮捕に準じる身柄拘束で、勾引状という令状が要ります。逮捕・勾引の諸規定(59条・73条ほか)が準用されるため、出頭できない事情があるなら、期日前に診断書等で正当な理由を届け出ることが分かれ目になります。

解説

判決が確定すれば、あとは静かに通知を待つだけ。多くの人はそう思っている。だが刑事手続には「執行」という第二幕があり、そこには独自の装置が組み込まれている。本条は、裁判所が一定の決定(345条の2、494条の3)をした後、収容などの手続(494条の6)のために必要と判断したとき、あなたに「指定する日時・場所へ出頭せよ」と命じる権限を与える。検察官の請求でも、裁判所の職権でも発動できる。そして、あなたが正当な理由なくこれに応じない、あるいは応じないおそれがあると見られた瞬間、裁判所はあなたを指定場所に勾引できる。勾引は逮捕に準じる身柄拘束で、勾引状という令状が要る。つまり逮捕の諸規定(59条、62条、73条ほか)を執行段階に移植した条文だ。「正当な理由」があるかどうかが、あなたが自分の足で行くか、連れて行かれるかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法494条の12は、執行段階における出頭命令と勾引を定める規定である。345条の2または494条の3の決定をした裁判所が、収容等の手続に必要なとき出頭を命じ、対象者が正当な理由なく応じない、または応じないおそれがあるとき、指定場所への勾引を認める。逮捕・勾引に関する諸規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面で出頭日時と根拠を確認 裁判所からの書面で「出頭の日時・場所」と発令の根拠(345条の2か494条の3か)を確認する。引き出しに押し込まず、まず開封して期日を把握することが最初の分かれ目になる
  2. 2.出頭できない事情は期日前に届け出る 病気・入院・やむを得ない用務などで出頭できないなら、期日が来る前に診断書など疎明資料を添えて裁判所へ届け出る。これが「正当な理由」となり、勾引の根拠が消える。欠席後の言い訳とは効果が正反対になる
  3. 3.弁護人に早期相談し日時調整を申し入れる 自力で判断できなければ弁護人または当番弁護士に相談する。出頭日時の調整は命令を受けた直後が最も効き、期日が迫ってからでは「応じないおそれ」の心証が固まりやすい
  4. 4.勾引されたら令状の提示を求める すでに勾引状を執行されそう、または執行された場合は、73条準用に基づき勾引状の提示を求め、根拠決定と日時が正しいかを確認する。違法・過剰があれば弁護人を通じて不服申立てを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1勾引とは何ですか?

裁判所が対象者の身柄を確保するため、指定場所に強制的に連れて行く手続です。逮捕に準じる身柄拘束で、勾引状という令状が必要です(刑訴494条の12第2項)。

Q2出頭命令はどんなときに出ますか?

345条の2または494条の3の決定をした裁判所が、収容など494条の6の手続に必要と認めたとき、検察官の請求または職権で出されます。

Q3出頭命令の「正当な理由」とは何ですか?

病気・入院・やむを得ない用務など、出頭できないことに合理的な事情がある場合です。期日前に診断書等の疎明資料を届け出れば勾引の根拠が消えます。

Q4まだ欠席していなくても勾引されますか?

されることがあります。条文は「応じないおそれがあるとき」も勾引の要件としているため、逃亡や不出頭の見込みがあると判断されれば勾引できます。

Q5勾引されたら何時間で釈放されますか?

準用される刑訴59条により、原則24時間以内に釈放しなければなりません。ただしその間に次の執行手続がとられた場合は除かれます。

Q6出頭命令は誰の請求で出ますか?

検察官の請求によるほか、裁判所の職権でも発令できます。請求がなくても裁判所が必要と認めれば出頭命令を出せます。

Q7判決が確定した後でも裁判所に呼び出されますか?

呼び出されます。本条は確定後の執行段階の規定で、収容等の手続のために出頭を命じ、応じなければ勾引する独自の装置が動きます。

Q8勾引状の提示を求められますか?

求められます。準用される73条により、勾引の執行時には勾引状を示す必要があります。根拠決定と日時が正しいかその場で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1出頭命令の紙を無視したら、すぐに捕まりに来るんですか?

即座にとは限らないが、正当な理由なく応じない、または応じないおそれがあると判断されれば、裁判所は勾引できる(494条の12第2項)。勾引は逮捕に準じる身柄拘束で、勾引状という令状が出る。実務のポイント:実務ではいきなり勾引より先に出頭を促す連絡が入ることが多く、その連絡を無視した記録こそが「応じないおそれ」の決定的証拠になる。一番まずいのは黙って放置すること、行けない理由があるなら必ず先に伝える

Q2勾引って逮捕と何が違うんですか?

勾引は取調べを目的とする逮捕と異なり、出頭・身柄の確保を目的とする手続で、勾引状という令状によって行われる。494条の12第3項は逮捕・勾引に関する諸規定(59条、73条ほか)を準用する。実務のポイント:勾引されても59条準用で原則24時間以内に釈放される建前だが、その後の手続に直結しやすい。令状の提示をその場で求め、根拠決定と日時が正しいかを確認するのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したら、もう裁判所は動かない」という前提自体が誤っている。執行段階には出頭命令と勾引という独自の手続があり、確定後こそ身柄確保の装置が起動する。あなたが立てた「もう終わった」という問いそのものが間違っている
  • 勾引と聞いて「一時的に連れて行かれるだけ」と軽く考える人がいる。だが勾引は逮捕の諸規定を準用する本格的な身柄拘束で、勾引状という令状が発付され、執行の記録が残る。その重さを知らないまま出頭命令を無視すると、想像より重い事態になる
  • 「正当な理由なく応じないとき」だけが勾引の条件だと思われがちだが、条文は「応じないおそれがあるとき」も含む。まだ欠席していなくても、逃げそうだと判断されれば勾引されうる
比較の観点この条文ほかの条文
目的494条の12:執行段階の出頭確保・身柄確保通常逮捕(199条):捜査段階の被疑者の身柄確保
勾留(60条):起訴後の被告人の継続的身柄拘束
発動の前提345条の2・494条の3の決定 + 出頭命令への不応・不応のおそれ罪を犯したと疑う相当な理由 + 逮捕の必要
罪証隠滅・逃亡のおそれ等
必要な令状勾引状(73条準用)逮捕状
勾留状
身柄拘束の時間原則24時間以内に釈放(59条準用)逮捕後の時間制限(203条以下)
原則10日(延長可)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第469条

死刑・自由刑等の執行のため検察官が被告人を伝喚し、正当な理由なく不出頭なら拘提できる点で本条の発想に近い。執行段階の身柄確保という機能が共通する。

韓国
대한민국 형사소송법 제473조

刑の執行のための召喚と、応じない場合の構引(구인)を認める。執行段階で出頭確保のため身柄を確保する構造が日本と類似する。

ドイツ
StPO § 457

刑の執行手続における Vorführungsbefehl(連行命令)および Vollstreckungshaftbefehl(執行勾留状)を定め、執行確保のための身柄確保という点で本条に対応する。

アメリカ
Bench warrant for failure to appear(Fed. R. Crim. P.)

出頭義務に違反した者に対し裁判所が令状(bench warrant)を発し身柄を確保する。執行・出頭確保の局面で機能する点が共通するが、令状運用は連邦・各州で異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裁判所から「指定の日時に出頭せよ」という書面が届いた。仕事の都合で行けそうにない。放置したらどうなる? 正当な理由を届け出ないまま期日を過ぎれば、次に来るのは勾引状を持った執行者かもしれない。残された時間は出頭期日まで
  • あなたは出頭命令を受けた本人。入院中で動けない。診断書を期日前に裁判所へ出せば「正当な理由」になり、勾引の根拠は消える
  • 持病の通院と出頭日が重なった人が、連絡せず欠席した。「応じないおそれ」と判断され、勾引状が発付された。一本の電話と一枚の書面の有無が、自宅から呼ばれるか、押さえられるかを分けた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書面で「出頭の日時・場所」と発令の根拠(345条の2か494条の3か)を確認する2. 出頭できない事情(病気、入院、やむを得ない用務)があるなら、期日前に診断書など疎明資料を添えて裁判所へ届け出る、これが「正当な理由」になる3. 自力で判断できなければ弁護人または当番弁護士に相談、日時調整の申入れを早期に行う4. 出頭できるなら自分の足で行く、勾引より圧倒的に負担が軽い

訴えられた側:1. すでに勾引状を執行されそう、または執行された場合、まず令状の提示を求める(73条準用)、根拠決定と日時が正しいか確認2. 「応じないおそれ」の心証が誤りなら、出頭意思を明確に示す書面・連絡記録を残して覆す3. 身柄拘束の違法・過剰を争うなら弁護人を通じて不服申立ての手段を検討4. 体調・介護など継続的な事情は、その都度疎明して再度の勾引を避ける

時効(請求できる期限):出頭命令の「指定する日時」が事実上の期限であり、正当な理由の届出は期日前に行うのが鉄則。勾引された場合、準用される刑訴法59条により、原則として24時間以内に釈放しなければならない(その間に次の手続がとられた場合を除く)。特定の消滅時効はないが、手続全体は刑の執行に関する時効の枠内で進む(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条の勾引は、確定裁判の確実な執行という公益と、身体の自由・適正手続(憲法31条・33条・34条)の保障を調整する制度と理解される。「正当な理由なく応じないとき」「応じないおそれがあるとき」という要件と令状主義の準用により、執行確保と人権保障の両立が図られていると説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡防止等を目的とする刑事訴訟法等の改正により、収容等の執行手続を確保するための出頭命令・勾引の規定として整備されたとされる(施行日・条文番号の現行効力は最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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