刑事訴訟法 第494条の3
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罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の3の条文原文は「罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決…」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の3は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の3の前の条は刑事訴訟法第494条の2です。
- 刑事訴訟法第494条の3の次の条は刑事訴訟法第494条の4です。
- 刑事訴訟法第494条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の3は、罰金を完納できないおそれがある者について、検察官の請求により裁判所が出国制限命令を発し、裁判所の許可なき出国を禁じる制度を定める。
Q · 罰金を払いきれないと、海外に行けなくなることがあるって本当?
本当。検察官の請求で出国制限命令が出る場合がある
刑事訴訟法494条の3により、罰金の裁判が確定した者について、完納できないおそれがあると裁判所が認めると、検察官の請求で「出国制限命令」が出されます。命令が出ると、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国できません。要件は『逃亡の意思』ではなく『完納できないおそれ』なので、資力が乏しいだけで対象になり得ます。ただし、命令前に検察庁へ分割納付を申し出れば、おそれありとの認定を避けられる余地があります。
解説
交通違反でも、ちょっとした事件でも、有罪なら罰金で済んだと多くの人は胸をなで下ろす。だが、その罰金を払いきれないとき、話は終わらない。刑事訴訟法494条の3は、罰金の判決が確定した人について「完納することができないおそれがある」と裁判所が認めたとき、検察官の請求により、裁判所の許可を受けなければ日本から出国してはならないと命じる、と定める。これは近年、罰金の徴収を逃れて海外へ出るのを防ぐために新しく加わった仕組みだ。あなたが外国籍で母国に帰る予定があっても、日本人で海外出張を控えていても、未納の罰金があれば空港で足止めを食らう可能性がある。罰金は「お金で解決する刑罰」ではあるが、払えないなら労役場留置(刑法18条、最長2年の身柄拘束)が待ち、その手前で移動の自由まで縛られる。お金の問題だと思っていたものが、自由の問題に化ける瞬間だ。
法的な位置づけ
出国制限命令とは、刑事訴訟法494条の3に基づき、罰金の裁判が確定した者が罰金を完納できないおそれがあると認められる場合に、検察官の請求により裁判所が決定で発する命令をいう。命令を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国することができない。拘置状を発する場合は対象から除かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.罰金が確定したら納付期限と分割可否を真っ先に確認 罰金の納付書が届いたら、金額より先に納付期限と分割納付の可否を確認する。海外渡航の予定があるかを照らし合わせ、完納が難しいと感じたら命令が出る前に動く準備をする
- 2.命令前に検察庁へ分割納付を申し出る 罰金を執行する検察庁の徴収担当へ自分から出向き、分割納付や期限延長を申し出る。納付の見込みを示すことで『完納することができないおそれ』という認定要素を減らし、出国制限命令そのものを回避する
- 3.出国が必要なら裁判所へ出国許可を申請 命令が出た後にどうしても出国が必要なら、管轄裁判所へ出国許可を申請する。逃亡のおそれがないことを客観資料で固め、戻ってくる蓋然性を疎明する
- 4.弁護人を立てて許可申請と納付交渉を同時進行 弁護人を選任し、出国許可申請と罰金の納付交渉を並行して進める。許可なき出国は逃亡と評価され身柄拘束の口実になるため絶対に避け、最終結果である労役場留置(刑法18条)まで見据えて計画を文書で残す
よくある質問 AI による整理
Q1出国制限命令とは何ですか?
罰金を完納できないおそれがある者に対し、検察官の請求で裁判所が発する命令です。裁判所の許可を受けなければ本邦から出国できなくなります(刑訴494条の3)。
Q2出国制限命令はいつ出されますか?
罰金の裁判が確定した後、検察官が請求した段階で出されます。要件は『完納することができないおそれ』があると裁判所が認めることです。拘置状を発する場合は除かれます。
Q3罰金の分割納付はどう申し出ますか?
罰金を執行する検察庁の徴収担当へ自ら出向き、分割納付や納付期限の延長を相談します。命令が出る前に申し出るほど、完納のおそれありと認定されにくくなります。
Q4労役場留置とは何ですか?
罰金を完納できない場合に、一定期間労役場に留置して労務に服させる換刑処分です。刑法18条が定め、罰金では最長2年。出国制限命令はその手前の段階の措置です。
Q5出国制限命令に不服があるときはどうしますか?
命令は決定なので、不服があれば抗告などの手段を検討できます。実務的には、許可申請や納付計画の提示と併せて弁護人を通じて対応するのが現実的です。
Q6外国籍でも出国制限命令の対象になりますか?
なります。国籍を問わず、罰金が確定し完納のおそれがあれば対象です。在留期限が近くても、命令が出ていれば許可なく帰国・出国できません。
Q7出国許可申請にはどんな書類が必要ですか?
戻ってくる蓋然性を疎明する資料が中心です。往復航空券、帰国後の住所・勤務先、日本での家族や生活基盤を示す書類を準備します。
Q8略式命令の罰金でも出国制限の対象になりますか?
なり得ます。罰金の裁判が確定していれば、略式命令によるものでも完納できないおそれがあれば検察官は出国制限命令を請求できます。少額でも放置は禁物です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金を払えないだけで、本当に海外に行けなくなるんですか?
はい。刑事訴訟法494条の3により、罰金を完納できないおそれがあると裁判所が認めれば、検察官の請求で出国制限命令が出ます。ただし要件は『完納できないおそれ』であって、分割納付を相談中で納付の見込みがあれば認定されにくい。実務のポイント:命令を避ける一番現実的な道は、確定直後に自分から検察庁の徴収担当へ分割納付を申し出ること。向こうからの連絡を待つほど、おそれありと判断される材料が増える
Q2命令が出てしまったら、もう一切出国できないんですか?
いいえ、裁判所の許可を受ければ出国できます(同494条の3)。許可の判断材料は戻ってくる蓋然性で、往復航空券や日本での生活基盤を示せるかが鍵です。実務のポイント:許可申請は『逃げません』という主張より『逃げる理由がない』ことを客観資料で固める方が通る。日本に持ち家・家族・安定した仕事があるという書類が、口頭の約束の何倍も効く
間違えやすい点 AI による整理
- 罰金は払わなければ督促が来るだけ、と思っている人が多い。実際は完納できないと労役場留置(刑法18条)で身柄を拘束され、その前段階として出国制限まである。「お金がないだけ」では済まない
- 出国制限命令の存在は知っていても、その重さを軽く見ている人がいる。これは単なる『お願い』ではなく、許可なく出国しようとした事実そのものが、あなたの『逃亡のおそれ』を裁判所に確信させる材料になり、身柄拘束の口実にもなりうる
- 「自分は逃げる気がないから関係ない」と問いを立てる人がいるが、命令の要件は『逃亡の意思』ではなく『完納できないおそれ』だ。あなたの主観ではなく、あなたの資力が引き金になる。問いの立て方そのものがずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 段階・性質 | 刑訴494条の3:出国制限命令(徴収を担保する事前の自由制限) | 刑訴490条:罰金等の裁判の執行(検察官の命令で執行) 刑法18条:労役場留置(完納不能時の換刑処分) |
| 発動の要件 | 完納することができないおそれ + 検察官の請求 + 裁判所の決定 | 罰金の裁判が確定したこと 罰金を完納することができないこと |
| 制限される利益 | 本邦からの出国(移動の自由) | 財産(強制執行の対象) 身体の自由(最長2年の留置) |
| 回避・緩和の手段 | 分割納付で認定回避、裁判所の許可で個別出国 | 期限内の任意納付 罰金の完納または分割納付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は限制出境・出海の制度を2019年に明文化。罰金未納時は刑法42条の易服勞役があり、徴収確保と移動制限を組み合わせる構造が近い
韓国は出入国管理法で租税・罰金等の未納者に出国禁止を行政的に課す。日本のように刑訴法上の裁判所の決定とする点とは経路が異なる
ドイツは公的義務の履行確保のため旅券発給拒否・剥奪が可能。罰金不払時は代替自由刑(Ersatzfreiheitsstrafe)に移行する
米国は重大な租税債務がある者の旅券を制限する制度を持つが、刑事罰金一般について出国を制限する一般規定は乏しい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留中に罰金刑が確定した外国籍のあなた。在留期限が近づき、母国へ帰る航空券も取った。だが罰金を完納できていなければ、検察官の請求で出国制限命令が出て、空港で出国を止められることがある。帰国のつもりが、許可申請という別の手続きが立ちはだかる
- もし、海外赴任が決まった直後に過去の罰金が未納だと判明したら? 出国制限命令が出ていれば、裁判所の許可を得るまで赴任できない。許可には戻ってくる蓋然性の疎明が要り、数日では片付かないこともある。内示から赴任までの時間が、あなたの敵になる
- 罰金が払えそうにない。逃げる気はないが、来月どうしても海外出張に行く必要がある。命令が出る前に検察庁へ分割納付を申し出ておけば、そもそも「完納できないおそれ」という認定そのものを避けられる。動くなら命令が出る前だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出国制限命令を受けたら、まず命令書で『裁判所の許可がなければ出国できない』という範囲と条件を確認する2. 出国が必要なら管轄裁判所に出国許可を申請し、往復航空券、帰国後の住所・勤務先、日本での生活基盤を疎明資料として準備する3. 並行して検察庁と罰金の分割納付・納付計画を相談し、完納または見込みが立てば命令の必要性が薄れる4. 弁護人を立てて許可申請と納付交渉を同時に進める。許可なき出国は逃亡と評価され身柄拘束の口実になるため絶対に避ける
訴えられた側:1. 罰金が確定し完納が難しいと分かった時点で、命令が出る前に動く2. 検察庁の徴収担当へ出向き、分割納付や期限延長を申し出て『完納できないおそれ』の認定要素を減らす3. 海外の予定が確実にあるなら、その事情と帰国予定を早めに伝え、出国を制限する必要がないことを示す4. 労役場留置(刑法18条、最長2年)という最終結果まで見据え、納付計画を文書で残しておく
時効(請求できる期限):出国制限命令は罰金の裁判が確定した後、検察官の請求により発せられる。確定前に納付または納付計画を整えるのが分水嶺。命令が出た後は、出国の都度、裁判所の許可が必要となる(最新の改正状況をご確認ください)
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