刑事訴訟法 第494条の4
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第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の4の条文原文は「第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の4は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の4の前の条は刑事訴訟法第494条の3です。
- 刑事訴訟法第494条の4の次の条は刑事訴訟法第494条の5です。
- 刑事訴訟法第494条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の4は、執行段階の許可・決定について公判段階の報告命令規定(342条の3以下、345条の4)を準用する条文。2023年改正で逃亡防止策として新設された。
Q · 判決が確定して刑務所に入る前でも、報告義務を課されることがあるって本当?
本当です。494条の4が公判段階の報告命令規定を準用します。
刑事訴訟法494条の4により、前条(494条の3)の刑の執行段階の許可については342条の3から342条の7まで(342条の5第1項ただし書を除く)、その決定については345条の4が準用されます。これにより、公判中の被告人に課されていた居所・連絡先の報告命令の仕組みが、判決確定から収容を待つ立場の者にも、必要な読み替えを加えて及びます。2023年(令和5年)改正で新設された逃亡防止のための接続規定です。
解説
懲役や禁錮の判決が確定した。多くの人は、あとは刑務所に入るだけだと考える。だが判決の確定から実際に収容されるまでには空白の時間があり、その間に所在をくらませたり国外へ逃げたりする者が問題になっていた。2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正は、この穴を塞ぐ仕組みを整えた。第494条の4は、執行段階の許可(前条=494条の3)について、公判段階で新設された報告命令の手続(342条の3から342条の7、ただし342条の5第1項ただし書を除く)と、その決定に関する規定(345条の4)を準用すると定める接続条文である。準用とは、別の場面のために作られたルールを、必要な言葉を読み替えて流用すること(例:被告人を対象者と読み替える)。つまり、公判中の被告人に課されていた居所や連絡先の報告義務が、刑の執行を待つ立場の者にも及びうる構造になった。この一条が見えにくいのは、それ自体に具体的中身がなく、他の条文を呼び出す配電盤のような役割だからだ。だが配電盤の配線を理解すれば、執行前の自由がどこまで監視の下に置かれるのかが見えてくる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の4は、刑の執行段階の許可および決定について、公判手続で設けられた報告命令の規定(342条の3以下)を準用する技術的接続規定である。準用の対象に必要な読み替えを施すことで、判決確定から収容までの間の対象者の所在把握手続を執行場面へ流用する役割を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告命令の対象になりうるか弁護人に確認 判決確定後すぐ、自分が494条の4の準用による報告命令の対象になりうるかを弁護人に確認する。公判中に保釈や勾留執行停止だった場合は特に可能性が高い
- 2.報告事項と頻度を正確に把握し控えを残す 命令が出たら、報告すべき事項(居所、連絡先、勤務先など)と頻度を命令書で正確に把握し、書面で控えを残す。記載された期限を厳守する
- 3.引っ越し・転職・長期外出は事前に届け出る 生活の変更や長期の移動予定があれば、黙って動かず事前に裁判所へ届け出る。無断の移動、特に出国は所在を絶つ行為と評価されうるため避ける
- 4.内容が過大なら弁護人を通じ範囲の見直しを求める 報告事項や頻度が生活実態に合わず過大な場合、命令確定前の審理段階で弁護人を通じて合理性を争う。確定後は争える範囲が大幅に狭まる
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法494条の4は何を定めていますか?
前条(494条の3)の執行段階の許可について342条の3から342条の7まで、その決定について345条の4を準用すると定める接続条文です。固有の中身はなく他の規定を呼び出す配電盤の役割です。
Q2報告命令は刑が確定した後も課されますか?
課されうります。494条の4が公判段階の報告命令規定を執行段階へ準用するため、判決確定から収容までの間も居所・連絡先の報告義務を負う場合があります。
Q3令和5年改正で新設された逃亡防止策とは何ですか?
確定後収容前の所在把握の穴を塞ぐため、公判段階の報告命令制度を執行段階へ準用する仕組みです。494条の4はその接続を担う規定として2023年に新設されました。
Q4準用される342条の3から342条の7までは何を定めていますか?
公判段階の被告人に対する報告命令の手続(命令の発令、報告事項・方法、違反への対応など)を定める規定群で、これらが執行段階へ読み替えて流用されます。
Q5345条の4の準用とは何を意味しますか?
前条(494条の3)の規定による決定について、公判段階の決定に関する規定(345条の4)を読み替えて適用するという意味です。決定手続の枠組みを流用します。
Q6報告命令に違反するとどうなりますか?
一度の不履行でも、その事実が後の手続や処遇の判断に不利に働きうります。所在をくらます行為は逃亡と評価されかねず、無断の出国は最も重く評価されます。
Q7342条の5第1項ただし書が準用から除外される理由は?
公判段階に固有の事情を定めた部分であり、執行段階にそのまま流用すると整合しないため、明示的に準用対象から除かれています。読み替えの限界を示す除外です。
Q8執行段階の許可(494条の3)と494条の4の関係は?
494条の3が許可そのものを定める本体規定、494条の4はその許可・決定に公判段階の報告命令手続を準用させる接続規定です。両者は一体で機能します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したら、もう逃げも隠れもできないってことですか?
物理的にすぐ拘束されるわけではありません。確定から収容までは一定の時間があり、その間は身柄が自由なこともあります。ただし494条の4が準用する報告命令(342条の3以下)の対象になれば、居所や連絡先を裁判所へ報告する義務を負います。実務のポイント:この空白期間の扱いは事件ごとに大きく違い、保釈中だった人はその流れで、勾留中だった人はそのまま収容へ、と経路が分かれる。自分がどの経路にいるかを弁護人に確認するだけで、次に何が来るかを予測できる
Q2準用って書いてあるだけで中身がないのに、なんでこんな条文が必要なんですか?
同じ手続規定を執行段階のために全部書き直すと条文が膨大になり、改正のたびに食い違いが生じます。だから既存の報告命令規定(342条の3から342条の7、345条の4)を読み替えて流用する形を取っています。実務のポイント:準用条文は読み飛ばされやすいが、実は「どの規定がどう読み替えられるか」の対照表に実務の急所が隠れている。法律家はこの読替え表を最初に読む。一般の解説書がここを飛ばすからこそ、表を押さえた人と押さえない人で理解に差がつく
間違えやすい点 AI による整理
- 刑が確定すれば、あとは収容を待つだけで身柄は自由なままだと思っている人は多い。自由が残るのは事実だが、その自由が報告義務という鎖でつながれうる点に気づいていない。深刻なのは、報告を怠ったり所在をくらませたりした事実が、その後の手続や処遇の判断に響くという点だ
- 「準用条文だから自分には関係ない」と読み飛ばす人がいるが、問いの立て方が逆だ。準用条文こそ、本来は別の場面のためのルールをあなたの状況へ持ち込む装置であり、自分に直接効いてくる規定が見えにくい場所に隠されているというサインなのだ
- 報告命令は公判中の被告人だけのものだと思われがちだが、2023年改正で刑の執行を待つ者にも準用されるようになった。立場が被告人から受刑予定者へ変わっても、所在把握の網からは抜け出していない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 494条の4:準用による接続規定(配電盤) | 494条の3:執行段階の許可の本体規定 342条の3:公判段階の報告命令の本体規定 |
| 適用場面 | 刑の執行段階(準用で流用) | 刑の執行段階 公判段階(被告人) |
| 固有の中身 | なし。他条を読み替えて呼び出す | あり。許可の要件・効果を規定 あり。報告命令の手続を規定 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は被告人等の出境・出海を制限する制度で逃亡防止を図る。日本の494条の4は身柄拘束に至らない報告命令を執行段階へ準用する点で手法が異なるが、確定刑罰権の実現を担保する目的では機能が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし有罪判決が確定し、来週から海外赴任の予定が組まれていたら、あなたはそのまま出国していいのか? 報告命令の対象になっていれば、無断の出国は所在を絶つ行為と評価されかねない。出発まであと数日、確認すべきは収容の日ではなく報告義務の有無と範囲だ
- あなたの兄が、刑の執行を待つ間に裁判所から報告命令を受けたと相談してきた。何を、いつ報告すればいいのか、引っ越しはしていいのか。準用される342条の3以下の手続を知っていれば、あなたは三分で要点を整理して伝えられる
- 確定後、裁判所から居所と連絡先を定期的に報告するよう命じられた。面倒だからと一度無視した。その一回の不履行が、後の判断であなたの不利に働く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決確定後すぐ、自分が報告命令の対象になりうるかを弁護人に確認する。公判中に保釈や勾留執行停止だった場合は特に可能性が高い2. 命令が出たら、報告すべき事項(居所、連絡先、勤務先など)と頻度を正確に把握し、書面で控えを残す3. 引っ越し、転職、長期外出の予定があれば事前に裁判所へ届け出る。黙って動くのが最も危険4. 命令の内容が生活実態に合わず過大なら、弁護人を通じて範囲の見直しを求める
訴えられた側:1. 報告を怠った、あるいは所在不明と疑われている場合、所在をくらます前に自ら裁判所や弁護人へ連絡し状況を説明する2. 逃亡の意図がなかった事情(入院、家族の急病、連絡手段の喪失など)を客観的資料で示す3. 無断の出国は最も重く評価されるため絶対に避ける4. 一度の不履行でも、その後の手続や処遇の判断に影響しうるため、早期の自己申告で挽回を図る
時効(請求できる期限):報告命令そのものに固有の消滅時効はない。命令は刑の執行に関わる手続が続く限り効力を持ちうる。報告すべき期日や頻度は個別の命令で定められるため、命令書に記載された期限を厳守すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(準用条文の解釈):準用条文の核心は「どの規定が、どの語句をどう読み替えて適用されるか」の対照表にある。494条の4も、被告人を執行段階の対象者へ読み替えるなど、読替え表を押さえることで実務上の効果範囲が確定するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 逃亡防止策を強化する刑事訴訟法等改正により新設。公判段階で導入された報告命令制度を、刑の執行段階の許可・決定に準用する技術的接続規定として追加された(施行日等の最新状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡防止策を強化する刑事訴訟法等改正により新設。公判段階で導入された報告命令制度を、刑の執行段階の許可・決定に準用する技術的接続規定として追加された(施行日等の最新状況をご確認ください)。
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