刑事訴訟法 第342条の3
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拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第342条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第342条の3の条文原文は「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第342条の3は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第342条の3の前の条は刑事訴訟法第342条の2です。
- 刑事訴訟法第342条の3の次の条は刑事訴訟法第342条の4です。
- 刑事訴訟法第342条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/342_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法342条の3は、実刑判決の宣告を受けた本人のほか、弁護人や配偶者・直系親族・兄弟姉妹が出国許可を請求できると定める。請求権者の範囲は保釈と同じである。
Q · 実刑判決を受けた後、出国許可は本人しか請求できないの?
本人だけでなく弁護人や家族も請求できます
刑事訴訟法342条の3により、出国許可(342条の2)の請求は本人だけでなく、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も行えます。拘禁刑以上の実刑判決を受けると判決確定まで原則出国できませんが、裁判所の許可を得る道が残されています。本人が勾留されて動けない場合でも、配偶者や親が代わりに請求できる点が重要です。この請求権者の範囲は保釈の請求権者(刑訴88条)と同じ構造で設計されています。
解説
拘禁刑以上の実刑判決が言い渡された瞬間、それまであなたを支えていた保釈は効力を失う(刑訴343条)。判決が確定するまでの間、あなたは原則として日本から出国できない。海外赴任が決まっていても、外国にいる親が危篤でも、商談の渡航が必要でも、原則は同じだ。ただし法律は弁を一つ残した。裁判所の許可を取れば出国できる(前条342条の2)。そして342条の3が定めるのは、その許可を「誰が請求できるか」である。本人だけではない。弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹。あなたの身柄が拘束されていても、妻や親が代わりに請求できる。この請求権者の広さは、保釈の請求権者(刑訴88条)とそっくり同じ構造に作られている。控訴して闘うつもりなら、出国できるか否かはあなたの仕事も家族の生活も左右する。誰が、いつ請求するかが分水嶺になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法342条の3は、出国許可の請求権者を定める規定である。拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者本人に加え、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に対し、前条が定める出国許可の請求権を認める。本人の身柄が拘束されている場合でも近親者が請求できる構造をとり、保釈請求権者の範囲に倣っている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決宣告前に出国制限の前提を把握する 拘禁刑以上の実刑判決の宣告で保釈が失効し(刑訴343条)、判決確定まで原則出国できなくなる前提を理解する。渡航の必要があるなら宣告を待たず弁護人と出国許可請求(342条の2・342条の3)の準備を始める
- 2.誰が請求権者として動くかを先に決める 本人が収容されると本人名義の動きは鈍る。配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち誰が請求するかを事前に決め、委任や連絡体制を共有しておく。これだけで数日単位の時間を稼げる
- 3.帰国の確実性を裏づける資料を揃える 渡航目的・日程・帰国予定を示す招聘状、勤務先の出張命令、親族の診断書などを準備する。口頭で『行きたい』と述べるだけの請求と、資料で帰国を担保した請求では裁判所の心証が大きく異なる
- 4.渡航日から逆算して裁判所へ請求する 裁判所の審理に加え、外務省・入管への通知手続(入管法25条の2連動)に時間を要する。渡航予定日から十分に逆算し、宣告後すぐ請求できる状態を整えて提出する。却下時の不服申立ての可否・期限も同時に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1出国許可の請求権者とは誰ですか?
刑訴342条の3により、本人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。保釈の請求権者(88条)と同じ範囲に設計されています。
Q2実刑判決後の出国制限はいつまで続きますか?
拘禁刑以上の実刑判決の宣告時から、判決が確定する(または無罪等で制限が消える)まで継続します。控訴・上告で争えば一年以上に及ぶこともあります。
Q3勾留中の本人に代わって誰が出国許可を頼めますか?
配偶者・直系の親族・兄弟姉妹が請求権者として裁判所に請求できます。本人が身柄拘束されていても外から手続を進められます。
Q4兄弟姉妹でも出国許可を請求できますか?
できます。刑訴342条の3は兄弟姉妹を明文で請求権者に含めています。ただし請求が認められるかは帰国の確実性など裁判所の判断によります。
Q5出国許可の請求が却下されたらどうなりますか?
渡航はできません。不服申立ての可否や期限は事案により異なるため、却下後すぐ弁護人に確認し、代替の渡航時期や手段を検討する必要があります。
Q6実刑判決が出ると保釈はいつ失効しますか?
刑訴343条により、拘禁刑以上の実刑判決の宣告と同時に保釈は失効します。宣告のその瞬間から出国制限がかかる前提で動く必要があります。
Q7出国許可の請求にはどんな書類が必要ですか?
法定の必須書式はありませんが、渡航目的・日程・帰国の確実性を裏づける招聘状、勤務先の出張命令、親族の診断書などを揃えると判断材料になります。
Q8刑事手続の出国許可があれば入管も通れますか?
別問題です。入管法25条の2の出国確認の留保と連動するため、刑事側の許可だけでは足りず、行政側の手続も並行して確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実刑判決を受けたら、もう絶対に海外には行けないんですか?
原則は出国できませんが、絶対ではありません。判決はまだ確定しておらず、裁判所の許可を得れば出国できる道が前条(342条の2)に用意されています。342条の3は、その許可を請求できる人の範囲を定めた条文です。実務のポイント:許可が下りるかは「帰国の確実性をどれだけ裏づけられるか」が実質的な勝負どころです。招聘状や勤務先の出張命令、帰国後すぐ出頭する誓約などを揃えた請求と、口頭で『行きたい』と言うだけの請求では、裁判所の心証がまるで違います
Q2本人が勾留されて動けないとき、家族が代わりに出国許可を頼めますか?
頼めます。342条の3は、本人のほか弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に請求権を認めています。勾留されている本人に代わって、妻や親が裁判所に請求できます。実務のポイント:この請求権者リストは、保釈を請求できる人の範囲(刑訴88条)とまったく同じ構造で作られています。つまり保釈を家族が請求できたのと同じ顔ぶれが、出国許可も請求できる。本人が動けない局面では『誰の名前で出すか』を最初に決めておくと、数日単位で時間を稼げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「実刑判決が出たら即収監で、もう何もできない」と思われがちだが、判決はまだ確定していない。控訴できるし、確定までの間に出国許可を請求する余地も残されている。シャッターは下りたが、施錠されきってはいない
- 出国できないこと自体は知っていても、その制限が「判決確定まで」続く重さを見落としている。控訴・上告で争えば確定まで一年以上かかることもあり、その間ずっと海外渡航の道が塞がれる。仕事や家族の予定に与える打撃は、想像よりはるかに長く深い
- 「自分が動けないのだから出国の話はもう詰んでいる」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。342条の3は本人以外に配偶者・直系親族・兄弟姉妹にも請求権を与えている。問うべきは『自分が動けるか』ではなく『誰に動いてもらうか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 342条の3:出国許可を「誰が請求できるか」を定める | 342条の2:出国制限と許可そのものを定める本体規定 343条:実刑判決宣告で保釈が失効する前提規定 |
| 請求権者の範囲 | 本人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹 | (請求権者は342条の3が規律) (保釈の請求権者は88条が同一範囲を規律) |
| 適用される局面 | 実刑判決後・確定前の出国許可の請求段階 | 実刑判決後・確定前の出国制限と例外許可の段階 判決宣告で保釈の効力が消滅する瞬間 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は2019年改正で限制出境・出海を明文化。被告人の出境制限とその救済手続を定める点で、出国制限という機能面で対照できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一審で実刑判決。あなたは控訴して闘う構えだが、3週間後に海外支社との重要契約の調印が控えている。保釈は判決宣告と同時に失効した。裁判所に出国許可を請求しなければ渡航できない。残された準備時間はわずかしかない
- もし、実刑判決を受けて勾留された夫の代わりに、外国で危篤の親に会いに行かせたいと思ったら、どう動けるのか。本人は身動きが取れないが、配偶者であるあなたの名前が342条の3の請求権者リストに入っている。あなたが裁判所に出国許可を請求できる
- 判決の言い渡しが終わった。傍聴席にいた弁護人が、その日のうちに出国許可の請求書を起案し始める。本人が収容される前に動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決宣告で保釈が失効する前提(刑訴343条)を理解し、渡航の必要があるなら宣告前から弁護人と出国許可請求(342条の2、342条の3)の準備を進める2. 渡航の目的・日程・帰国の確実性を裏づける資料(招聘状、勤務先の出張命令、親族の診断書など)を揃える3. 本人が収容されて動けない場合は、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が請求権者として請求する4. 渡航予定日から逆算し、裁判所の審理+外務省・入管への通知手続にかかる時間を見込んで早めに動く
訴えられた側:1. 許可が下りにくい状況(逃亡の疑いを持たれやすい事案、過去に出頭遅延がある等)では、帰国を担保する条件(保証金、帰国後の出頭誓約、滞在先の明示)を自ら提示して判断材料を厚くする2. 許可に条件が付いた場合は、条件違反が再収容や不利益(96条系の身柄拘束)につながりうる点を弁護人と確認3. 請求が却下されたときの不服申立ての可否・期限を弁護人に即確認し、代替の渡航時期や手段を検討する
時効(請求できる期限):出国制限は拘禁刑以上の実刑判決の宣告時から、その判決が確定する(または無罪等で制限が消える)までの間継続する。許可請求自体に固有の法定期限はないが、裁判所の審理および外務省・入管への通知手続に時間を要するため、渡航予定日から十分に逆算して請求する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:342条の3の請求権者の範囲は、保釈請求権を定める刑訴88条と同一構造に設計されたものと理解されている。本人が身柄拘束により動けない局面でも、弁護人および近親者が出国許可を独立して請求できる点に制度的意義がある
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年) 令和5年法律第28号により新設。拘禁刑以上の実刑判決を受けた者の国外逃亡を防ぐ出国制限制度の一部として、出国許可の請求権者を定めた。本人のほか弁護人・近親者にも請求権を認める構造は、保釈の請求権者(刑訴88条)に倣ったもの(施行日等は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。拘禁刑以上の実刑判決を受けた者の国外逃亡を防ぐ出国制限制度の一部として、出国許可の請求権者を定めた。請求権者を本人のほか弁護人・近親者にも広げる構造は保釈(88条)に倣う(施行日等は最新の改正状況をご確認ください)
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