刑事訴訟法 第342条の2
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拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第342条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第342条の2の条文原文は「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第342条の2は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第342条の2の前の条は刑事訴訟法第342条です。
- 刑事訴訟法第342条の2の次の条は刑事訴訟法第342条の3です。
- 刑事訴訟法第342条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/342_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法342条の2は、拘禁刑以上の判決を宣告された者は裁判所の許可なく出国できないと定める。判決確定前でも宣告時から適用され、許可なき出国は処罰対象となる。
Q · 実刑判決を受けたけど、まだ控訴中。海外出張に行ってもいいの?
裁判所の許可がなければ出国できません
刑事訴訟法342条の2により、拘禁刑以上の実刑判決を宣告された者は、裁判所の許可がなければ日本から出国できません。判決が確定する前、控訴・上告で無罪を争っている最中でも、保釈中であっても同じです。海外出張・赴任・家族の冠婚葬祭などで渡航が必要なときは、必ず弁護人を通じて裁判所に出国許可を申請してください。許可なく出国すれば、その行為自体が処罰の対象となり、保釈取消し・収監に直結します。
解説
2019年末、保釈中だった日産の元会長カルロス・ゴーンが楽器ケースに隠れて日本から出国し、レバノンへ逃げた。あの一件が、この条文を生んだ。第342条の2は、拘禁刑(懲役と禁錮を2025年に統合した刑、要するに刑務所に入る刑のこと)以上の判決を言い渡された者は、裁判所の許可なしに日本から出国してはならないと定める。鍵はタイミングだ。判決が確定する前、つまり控訴・上告で争っている最中でも、いったん拘禁刑以上の判決が宣告された瞬間から、あなたは自由に海外へ出られなくなる。保釈されていても関係ない。海外出張も、家族の冠婚葬祭も、まず裁判所に許可を申請しなければならない。許可なく出れば、その出国行為そのものが新たな処罰と身柄拘束を呼ぶ。判決を受けた被告人の足元に、見えない国境線が一本引かれる仕組みだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法342条の2は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、裁判所の許可を要件として本邦からの出国を制限する規定である。判決の確定前であっても宣告の時点から効力を生じ、保釈の有無を問わず適用される逃亡防止のための出国制限制度として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.渡航の必要性を早期に弁護人へ相談 渡航の必要が判決宣告の前から見えているなら、宣告後すぐ、できれば判決前から弁護人に相談する。自己判断で空港に向かわず、まず弁護人への連絡から始める
- 2.出国許可申請書を作成 渡航の目的・期間・渡航先・帰国予定日を具体的に記載した出国許可申請書を作成する。包括的・抽象的な記載ではなく、個別の渡航ごとに具体化する
- 3.帰国の確実性を示す資料を収集 日本にある職・家族・資産の所在など、帰国を担保する事情を疎明する資料を集める。ゴーン事件以降、裁判所は逃亡リスクに神経を尖らせているため、担保を厚く示すことが勝負どころ
- 4.裁判所へ出国許可を申請し決定を待つ 判決を宣告した裁判所に対し弁護人を通じて申請する。許可は裁量なので、早めの申請と十分な帰国担保が要点。家族の危篤など緊急時は迅速な審理を求める
- 5.許可条件を遵守して渡航・帰国 許可が下りた場合でも、付された条件(渡航先・期間・帰国期日)を厳守する。条件違反や帰国遅延は次回以降の許可判断や保釈に悪影響を与える
よくある質問 AI による整理
Q1出国制限とは何ですか?
拘禁刑以上の判決を宣告された者が、裁判所の許可なく本邦から出国することを禁じる制度です。刑事訴訟法342条の2が根拠で、判決確定前の宣告段階から適用されます。
Q2出国許可の申請はどこに対して行いますか?
判決を宣告した裁判所に対し、弁護人を通じて出国許可を申請します。渡航の目的・期間・渡航先・帰国予定日を示し、帰国の確実性を疎明する資料を添えます。
Q3出国制限はいつからいつまで続きますか?
拘禁刑以上の判決の宣告時から効力を生じ、判決の確定や無罪判決の宣告など制限が解かれる事由が生じるまで継続します。控訴中も解除されません。
Q4罰金刑や執行猶予付き判決でも出国制限を受けますか?
条文は「拘禁刑以上の刑に処する判決」を対象とします。罰金刑単独では原則対象外ですが、執行猶予付きでも拘禁刑の言渡しがあれば適用余地があり、個別の確認が必要です。
Q5外国人が実刑判決を受けた場合、母国への帰国もできませんか?
母国への出国も「本邦からの出国」に含まれるため、裁判所の許可が必要です。在留資格や母国の家族との生活が宙吊りになりうる点に注意が必要です。
Q6出国許可の審査で重視される事情は何ですか?
渡航の必要性と帰国の確実性です。日本にある職・家族・資産など帰国を担保する事情を具体的に疎明できた者だけが許可を得やすくなります。
Q7「拘禁刑以上の刑」とは具体的にどの刑を指しますか?
2025年に懲役と禁錮を統合した拘禁刑、およびそれより重い刑(死刑)を指します。要するに刑務所に収容される実刑が対象です。
Q8出国許可の申請から決定までどのくらいかかりますか?
法定の明確な期限はありませんが、裁判所の裁量判断のため相応の時間を要します。渡航予定日から逆算し、できるだけ早期に申請する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴中でまだ確定してないのに、海外出張も行けないんですか?
行けません。342条の2は判決の『確定』ではなく『宣告』を基準にしているからです。一審で拘禁刑以上の実刑判決が言い渡された瞬間から、控訴・上告で無罪を争っている最中でも、出国には裁判所の許可が要ります。実務のポイント:弁護人は判決が予想される段階で、宣告後に渡航予定があるなら事前に許可申請の準備を始めます。判決当日に慌てて動くのと、前もって帰国担保の資料を揃えておくのとでは、許可の通りやすさが段違いです
Q2うっかり許可を取らずに出国したら、どうなりますか?
許可なき出国行為そのものが新たな処罰の対象になり、保釈中であれば保釈が取り消されて収監される可能性が高いです。『逃げるつもりはなかった』という弁解は、許可を得ていない以上、原則として通りません。実務のポイント:この制度はゴーン事件後に逃亡を物理的に封じるために作られたので、裁判所も検察も違反には極めて厳格です。対象者は搭乗手続の段階で止められると考えておくべきです(最新の運用状況をご確認ください)
Q3そもそも、なんでこんな条文ができたんですか?
2019年末、保釈中だった日産の元会長カルロス・ゴーンが楽器ケースに隠れて出国しレバノンへ逃亡した事件が直接の引き金です。判決前の被告人ですらこうなら、判決を受けた者はなおさら、として2023年(令和5年)の改正で出国制限が新設されました。実務のポイント:この改正では出国制限だけでなく、保釈中の GPS による位置測定など逃亡防止策が一括導入されています。日本の刑事司法が『人質司法』批判と『逃亡防止』の間で揺れた結果の産物で、今後も運用が動く分野です
間違えやすい点 AI による整理
- 『判決が確定するまでは推定無罪だから、海外旅行も自由なはず』と考えがちだが、342条の2は判決の確定を待たない。宣告という一点だけで出国を縛る。控訴して争っていても、許可なしの出国はできない
- 出国制限という制度の存在は知っていても、その違反が『保釈の取消し』だけでは済まないことを知らない人が多い。許可なき出国は独立した処罰の対象になり、収監にも直結する。深刻度の桁が違う
- 『自分には逃げる気がないから関係ない』という発想そのものが的を外している。法が規制するのは主観的な逃亡の意思ではなく、許可を得ていない出国という客観的な行為だ。逃げる気がゼロでも、許可を取らずに出れば違反になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 342条の2:宣告を受けた者の出国を裁判所の許可制とする | 343条:拘禁刑以上の判決宣告で保釈・勾留執行停止が失効 96条:保釈・勾留執行停止の取消し事由 |
| 効力の起点 | 拘禁刑以上の判決の「宣告」時(確定前) | 拘禁刑以上の判決の「宣告」時 取消事由の発生時(逃亡・条件違反等) |
| 違反・該当の効果 | 許可なき出国行為自体が処罰対象、保釈取消し・収監に直結 | 保釈の効力が失われ身柄拘束が復活しうる 保釈が取り消され収監される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2019年に限制出境・出海の規定を整備。逃亡防止のため出境を裁判所等の判断に係らしめる点で日本と機能的に近い
韓国は出入国管理法上の出国禁止命令で対応し、刑事手続の対象者にも適用される。行政処分型である点が日本と異なる
ドイツは勾留の代替措置として旅券提出義務や出国制限を条件付けする。判決宣告を一律の起点とする日本の方式とは構造が異なる
米国は保釈条件として旅券の提出や渡航制限を個別に課す。判決後の一律制限ではなく裁判所が事案ごとに条件を設定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一審で拘禁刑の実刑判決を受けたが、控訴して無罪を争っている。その最中に海外取引先との契約締結で渡航が必要になった。許可申請をせずに空港へ向かえば、それだけで出国制限違反であり、控訴審での心証も最悪になる。あなたが取るべき手順は、空港ではなく弁護人への連絡から始まる
- もし、判決宣告の前から決まっていた海外赴任の辞令があったら、その日程は守れるのか。答えは『裁判所の許可が下りるかどうか次第』。あなたの人事もキャリアの設計も、判決の日を境に裁判所の判断に握られる
- 親が海外で危篤。最後に一目会いたい。だが拘禁刑の判決を受けた身では、許可なしに飛行機には乗れない
- あと3日で海外の学会発表。許可申請から決定までには相応の時間がかかる。今日のうちに弁護人を動かさなければ、出発に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:渡航の必要が出国制限下で生じた場合:1. 自己判断で空港に行かず、必ず弁護人を通じて裁判所に出国許可を申請する2. 申請には渡航の目的・期間・渡航先・帰国予定日を具体的に示し、帰国の確実性を疎明する資料(日本での職、家族、資産の所在)を添える3. 許可は裁量なので、早めの申請と十分な帰国担保が勝負どころ4. 家族の危篤など緊急時でも無断出国は厳禁。緊急性を理由に迅速な審理を求める
訴えられた側:許可なく出国した、または出国しようとしたとして問われた場合:1. まず黙秘権を行使し弁護人を呼ぶ2. 『逃亡の意思はなかった』は主観の問題にすぎず、許可を得ていない出国行為自体が処罰対象である点を踏まえて防御を組む3. 許可申請の準備をしていた、緊急やむを得ない事情があった等があれば証拠化する4. 違反は保釈取消し・収監に直結するため、身柄確保への対応を最優先に動く
時効(請求できる期限):出国制限は拘禁刑以上の判決の宣告時から効力を持ち、判決の確定や無罪判決の宣告など制限が解かれる事由が生じるまで継続する。許可申請自体に法定の明確な期限はないが、許可決定には相応の時間を要するため、渡航予定日から逆算して早期に申請する必要がある(最新の改正・運用状況をご確認ください)
学説
通説:本条の出国制限は、判決の宣告という客観的事実を起点とし、対象者の主観的な逃亡意思を問わず適用される。憲法22条の海外渡航の自由を制約するが、全面禁止ではなく裁判所の許可制という形で正当な渡航需要との調整を図る点に制度趣旨があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)新設 ゴーン事件(2019年末の保釈中被告人による国外逃亡)を受けた逃亡防止強化の一環として、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。拘禁刑以上の判決を宣告された者の出国を裁判所の許可制とした(具体的な施行日は最新の状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:ゴーン事件(2019年末の保釈中被告人による国外逃亡)を受けた逃亡防止強化の一環として、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。拘禁刑以上の判決を宣告された者の出国を裁判所の許可制とした。
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