刑事訴訟法 第494条の2
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罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の2の条文原文は「罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四…」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の2は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の2の前の条は刑事訴訟法第494条です。
- 刑事訴訟法第494条の2の次の条は刑事訴訟法第494条の3です。
- 刑事訴訟法第494条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の2は、罰金確定後の出頭確保措置の準用にあたり、準用元の条文の字句を読み替えるための技術的規定で、2023年改正で新設された。
Q · 罰金を払わずに放っておくと、最後はどうなるの?
出頭確保措置の射程に入り、労役場留置へ進む
罰金が確定した後に納付せず放置すると、まず督促が来ます。それでも払わなければ、2023年改正で整備された出頭確保措置(監督者制度等、刑事訴訟法342条の3以下)が罰金執行にも準用され(345条の3)、その準用を実際に動かすための字句読替えを定めるのが494条の2です。最終的には労役場留置(刑法18条)に至りますが、確定直後に検察庁の徴収担当へ分割納付や納付猶予を相談すれば、強制的な手段を避けやすくなります。
解説
罰金の判決が確定しても払わなければ、最後は労役場に留置されて働かされる、刑法18条のあの仕組みだ。だが従来、その執行のために本人を確実に出頭させる手段は乏しく、姿を消せば追いきれなかった。2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正は、逃亡や出頭拒否を防ぐ一連の措置(監督者の選任や監督保証金など、第342条の3から第342条の7)を新設し、罰金が確定した後の局面にもそれを準用した(第345条の3、第345条の4)。第494条の2は、その準用を実際に動かすための技術的な読替え表である。元は公判段階の被告人向けに書かれた条文の文言を、罰金執行の場面に合うよう一語ずつ置き換える。あなたが直接目にすることはまずない裏方の規定だが、これがあるからこそ、罰金を払わず姿を消すという選択肢は、以前より確実に塞がれている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の2は、罰金確定後の執行において準用される出頭確保措置(監督者制度等、第342条の3から第342条の7まで及び第345条の4)の規定を、罰金執行の場面に適合させるための字句読替え規定である。準用元の条文中の特定の語句を、条文に置かれた対応表の上欄・中欄・下欄に従い置き換えることで、公判段階向けに書かれた文言を罰金執行用に適用可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定後すぐ徴収担当へ連絡する 罰金が払えないなら放置せず、確定後ただちに検察庁の徴収担当へ連絡し、分割納付や納付猶予を相談する。出頭確保措置が動き出す前に誠実な納付意思を示せば、相手が強制手段に進む実益を奪える
- 2.出頭確保措置の通知を無視しない 監督者制度など出頭確保措置の通知が届いたら無視しない。不出頭はさらに不利な身柄確保の手段を呼ぶ。受領したらすぐ検察庁に連絡し、出頭日程や納付の段取りを確認する
- 3.略式命令に不服なら期限内に正式裁判請求 略式命令の罰金に納得できない場合、告知から14日以内に正式裁判を請求する(刑事訴訟法465条)。期限を過ぎると略式命令が確定し、執行段階へ進む
- 4.労役場留置でも一部納付で日数を削る どうしても払えず労役場留置になる場合でも、留置の開始前や途中で一部でも納付すれば、その分だけ留置日数が短縮される(刑法18条)。確定直後の数日で動けるかが拘束日数を直接左右する
よくある質問 AI による整理
Q1監督者制度とは何ですか?
本人の出頭を確保するため第三者を監督者に選任し、監督保証金を差し入れさせる制度です(刑事訴訟法342条の3以下)。2023年改正で新設され、罰金執行にも準用されます。
Q2監督保証金は返ってきますか?
本人が逃げず出頭すれば返還されますが、出頭しなければ没取されうるお金です。監督者を引き受けるかは、自分の財産を賭ける判断だと理解して決めるべきです。
Q3罰金が払えないときはどこに相談すればいいですか?
確定後すぐ検察庁の徴収担当に連絡し、分割納付や納付猶予を相談します。放置するより早く動いたほうが、強制的な手段を避けやすくなります。
Q4出頭確保措置の通知が来たら無視してもいいですか?
無視は禁物です。不出頭はさらに不利な身柄確保の手段を呼びます。通知が来た時点で検察庁に連絡し、納付や出頭の意思を示すのが損の少ない対応です。
Q5略式命令の罰金に納得できないときはどうする?
告知から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。期限を過ぎると略式命令が確定し、執行段階に進みます。
Q6罰金は分割で払えますか?
検察庁の徴収担当に相談すれば、事情により分割納付や納付猶予に応じてもらえる場合があります。確定前後の早い段階で誠実に相談するのが鍵です。
Q7罰金確定後の流れはどうなりますか?
確定→納付書送付→不納付なら督促→なお不納付なら出頭確保措置の射程→労役場留置(刑法18条)という順で進みます。各段階で納付すれば止められます。
Q8罰金の出頭確保措置は2023年に何が変わりましたか?
令和5年改正で逃亡・出頭拒否を防ぐ監督者制度等が新設され、罰金確定後の執行にも準用されました。494条の2はその準用を動かす読替え規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金って、払わずに引っ越して逃げ続ければそのうち時効になりますよね?
甘く見ない方がいい。罰金刑の時効は確定から3年(刑法32条)だが、執行に着手すれば中断する。さらに2023年改正で出頭確保のための監督者制度などが罰金執行にも準用され(本条と刑事訴訟法345条の3)、逃げ切るハードルは上がった。実務のポイント:徴収担当は督促を放置する者ほど優先的に追う。むしろ早く相談へ行った方が、分割や猶予に応じてもらいやすい
Q2労役場留置って、罰金いくらで何日くらい入ることになるんですか?
判決が1日あたりの金額(例:5,000円)を定め、罰金額をそれで割った日数を労役場で過ごす(刑法18条)。上限は2年。ただし留置の開始前でも途中でも、一部納付すればその分日数は減る。実務のポイント:呼び出しに応じず姿を消すと、本条が準用する出頭確保措置の対象になり、結局はより不利な形で身柄を確保される。最初の通知段階で動くのが、最も損が少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金くらい無視していればそのうち有耶無耶になる」と思われがちだが、2023年改正で執行段階の出頭確保措置が整備され、放置はむしろ身柄拘束のリスクを高める方向へ変わった
- 労役場留置という制度の存在は知っていても、その「手前」に出頭確保の仕組みがあり、呼び出しを無視した時点で自分の立場が一段悪くなることまでは、ほとんど知られていない
- 「この条文を読めば自分が何をすべきか分かる」という期待そのものがずれている。本条は字句の読替え表にすぎず、あなたを実際に縛るルールの中身は準用元の第342条の3以下と第345条の3にある。入口を間違えると、いつまでたっても意味にたどり着けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 494条の2:準用元の字句を罰金執行用に読み替える対応表 | 345条の3:出頭確保措置を罰金確定後へ準用する規定 342条の3:準用される出頭確保措置(監督者制度)の本体 |
| 適用場面 | 罰金確定後の執行段階(読替えの技術的処理) | 罰金確定後の執行段階(準用の宣言) 公判段階の被告人に対する出頭確保 |
| 本人が読むべき価値 | ほぼなし(裏方の字句表) | 準用の射程を知る入口として有用 実際に自分を縛るルールの中身がここにある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は罰金を完納できない場合に労役へ易科する制度を持ち、日本の労役場留置に対応する。換算額・上限日数は法定されている
韓国も罰金不納時に労役場留置を科す。留置期間の上限が定められている点で日本と類似する
ドイツは罰金(日数罰金制)を払えない場合に代替自由刑へ転換する。1日数罰金単位=自由刑1日として換算する仕組み
米国連邦最高裁は、支払能力がないのに罰金不納付だけを理由に収監することを原則として違憲とした。支払意思と能力の区別が重要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが略式命令で20万円の罰金を言い渡され、手元に金がないまま納付期限を過ぎたらどうなる? まず督促が来る。それでも放置すれば、本条が準用する出頭確保の仕組みが動き出す射程に、あなたは静かに入っていく
- あなたの兄弟が罰金を払えず連絡を絶ちがちで、検察から「出頭を監督してくれないか」と打診された。引き受けて差し入れた監督保証金は、兄弟が逃げれば戻ってこない。身内を助けるつもりの一歩が、自分の財布を賭ける判断になる
- 残された猶予はわずか。労役場留置の呼び出しが届いた。今日納付に動けば留置日数は減る。動かなければ、明日には身柄確保の段取りが進む
取るべき行動
被害を受けた側:(出頭を保証する監督者を頼まれた側)1. 本人が本当に出頭・納付する見込みがあるか冷静に見極めてから引き受ける。2. 監督保証金は本人が逃げれば没取されうる、自分の財産を賭ける判断だと理解する。3. 本人が出頭を渋り始めたら早期に検察庁や本人の弁護人へ共有し、悪化する前に手を打つ。4. 保証を断ることも正当な選択肢である
訴えられた側:(罰金を負った本人)1. 払えないなら放置せず、確定後すぐ検察庁の徴収担当へ連絡し分割納付や納付猶予を相談する。2. 出頭確保措置(監督者制度など)の通知が来たら無視しない、不出頭はさらに不利な手段を呼ぶ。3. どうしても払えず労役場留置になる場合でも、一部納付で日数は短縮される(刑法18条)。4. 略式命令に不服があるなら正式裁判請求の期限(告知から14日、刑事訴訟法465条)を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。罰金刑の時効は刑法32条により確定から3年で完成するが、執行に着手すれば中断する。略式命令への正式裁判請求は告知から14日(刑事訴訟法465条)。各局面の期限を個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)新設 令和5年法律第28号(刑事訴訟法等の一部を改正する法律)により新設。逃亡防止・出頭確保のための措置(監督者制度等、第342条の3から第342条の7)を罰金確定後の執行段階に準用するための技術的読替え規定。施行日は措置ごとに段階的であり、最新の施行状況をご確認ください
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