刑事訴訟法 第494条の11
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拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の11は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の11の条文原文は「拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の11は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の11の前の条は刑事訴訟法第494条の10です。
- 刑事訴訟法第494条の11の次の条は刑事訴訟法第494条の12です。
- 刑事訴訟法第494条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の11は、執行停止を取り消され出頭を命じられた者が正当な理由なく出頭しないとき、二年以下の拘禁刑を科す規定である。
Q · 執行停止を取り消されて出頭しろと言われたのに行かなかったら、どうなるの?
正当な理由がなければ別途二年以下の拘禁刑が科されます
刑事訴訟法494条の11により、執行停止を取り消され検察官から出頭を命じられた者が、正当な理由なく指定の日時・場所に出頭しないと、元の刑とは別に二年以下の拘禁刑が科されます。鍵は『正当な理由』の有無で、入院・災害による交通途絶・通知の不到達などは争う余地があります。来られない事情があれば当日を待たず検察官へ連絡し、診断書等の客観証拠を準備することが重要です。
解説
刑が確定し、本来なら身柄を拘置されるはずの人でも、重い病気・出産・近親者の死といった事情があれば、検察官の判断で執行が一時的に止まることがある。だが、その停止理由が消えれば検察官は停止を取り消し、改めて出頭を命じる。ここで正当な理由なく姿を見せなければ、元の刑とは別口で、二年以下の拘禁刑が新たに科される。温情で一度開けてもらった扉から出たまま戻らない者に、法は追加の刑罰を用意している。あなたが家族のために執行停止を勝ち取ったとしても、その後の出頭命令を軽く見れば、温情が一転して刑の上乗せになる。鍵を握るのは『正当な理由』の有無で、入院・災害による交通途絶・通知の不到達などは争う余地がある。来なかった事実だけでなく、なぜ来られなかったかが、二年の刑とあなたを隔てる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の11は、拘禁刑等の執行停止が取り消され、検察官の出頭命令を受けた者が、正当な理由なく指定された日時・場所に出頭しない行為を処罰する規定である。法定刑は二年以下の拘禁刑で、元の刑とは別個に科される独立した犯罪類型として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭命令の指定日時・場所を真っ先に確認 検察官名義の通知が届いたら、開封後すぐに指定された出頭日時・場所を確認する。日時を過ぎた瞬間に罪が成立するため、最優先で把握する
- 2.出頭できない事情があれば当日を待たず検察官へ連絡 入院・災害・近親者の不幸など出頭できない事情があるなら、指定日を待たずに即座に検察官へ連絡し、期日の調整を書面で申し入れる。沈黙して当日来ないのと事前連絡とでは罪の成否そのものが変わる
- 3.正当な理由を裏付ける客観証拠を確保 当日に入院していたならその日付の診断書と入院記録、災害なら罹災証明・交通途絶の記録をリアルタイムで確保する。後から作った説明より同時記録が決定的な盾になる
- 4.弁護人を選任し全体戦略を立てる 元の刑との関係を含めた量刑戦略、送達の有効性の争点化、自首減軽(刑法42条)の可否を弁護人と検討する。判断に迷うなら不出頭リスクが極めて大きいため、原則は出頭したうえで事情を述べる方が安全
よくある質問 AI による整理
Q1刑の執行停止とは何ですか?
重い病気・出産・近親者の不幸などの事情があるとき、検察官の判断で刑の執行を一時的に止める制度です。刑が消えるのではなく中断にすぎず、事情が消えれば呼び戻されます。
Q2出頭命令違反の時効は何年ですか?
法定刑が二年以下の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法250条により原則3年です。最新の改正状況は別途ご確認ください。
Q3執行停止が取り消されるのはどんな場合ですか?
入院していた病気が回復した、出産を終えた、近親者の葬儀が済んだなど、停止の理由が消滅したときに検察官が取り消し、その後に出頭命令が出されます。
Q4拘禁刑とは何ですか?
懲役と禁錮を一本化した新しい刑罰で、2025年6月から施行されています。刑務作業を一律の義務とせず、改善更生に応じた処遇を行う点が特徴です。
Q5出頭命令を無視するとどうなりますか?
正当な理由がなければ、元の刑の執行に加えて、別個に二年以下の拘禁刑が科されます。逃げた数日の代償が刑の上乗せになります。
Q6執行停止中に引っ越したら住所変更は必要ですか?
届け出が求められる運用が多く、古い住所のまま放置して出頭命令を受け取れなかった場合、その不届け自体が『正当な理由なし』と評価される恐れがあります。
Q7逃走罪と出頭命令違反はどう違いますか?
逃走罪(刑法97条)は拘禁中の者が逃げる罪で、出頭命令違反は執行停止で身柄が自由な者が呼び出しに応じない罪です。前提となる身柄の状態が異なります。
Q8病気で出頭できないときは診断書があれば大丈夫ですか?
入院や療養で物理的に出頭できないなら正当な理由になり得ます。ただし当日を待たず、事前に検察官へ診断書を添えて連絡することが決定的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1『正当な理由』ってどこまで認められるんですか?
明確な定義はないが、入院などで物理的に出頭できない場合、災害で交通が途絶した場合、通知が届かず日時を知り得なかった場合などが典型だ(刑事訴訟法494条の11)。単なる『仕事が忙しい』『気が進まない』は通らない。実務のポイント:『正当な理由』は事後に語るより、当日までに検察官へ書面で伝えておくことが決定的。連絡なしに当日来なかった記録は、後からどんな事情を述べても覆しにくい
Q2通知が届いてないのに、罪になるんですか?
現実に通知が到達せず、出頭日時を知り得なかったのなら『正当な理由なく出頭しない』とは評価しにくい(刑事訴訟法494条の11)。送達が有効だったかが争点になる。実務のポイント:執行停止中は転居の際に住所変更を届け出る運用が求められる場合が多い。古い住所のまま放置して通知を受け取れなかったケースでは、その不届け自体が『正当な理由なし』の評価につながりうる。引越したら即届け出る
Q3出頭しなかった後でも、自分から出頭すれば軽くなりますか?
犯罪自体は指定日時の経過で成立するが、その後すぐに自ら出頭・自首すれば、量刑で大きく考慮される(刑法42条の自首減軽も視野に入る)。逃げ続けるほど刑は重くなる(刑事訴訟法494条の11)。実務のポイント:捜査が及ぶ前の自首は法律上の減軽事由になりうる。『もう手遅れ』と思って逃げ続けるのが最悪手で、一日でも早く弁護士同行で出頭する方が、最終的な拘束期間は短くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 『執行停止になれば、もう刑は終わったようなもの』と考える人がいる。問いの立て方そのものが誤っている。執行停止は刑の消滅ではなく、一時的な中断にすぎない。停止理由が消えれば必ず呼び戻され、応じなければ刑が積み増しされる構造になっている
- 『来なかった理由は後から説明すれば許される』と思いがちだが、実務では正当な理由があったことを示す客観的証拠(診断書、罹災証明、配達記録)を出せるかどうかが分かれ目になる。事後の言い分だけでは覆しにくい
- 出頭義務違反が罪になること自体は知っていても、その刑が『元の刑にまるごと上乗せ』される深刻さを軽く見ている人が多い。元の刑の残りに加えて最大二年。逃げた数日の代償が、何倍にもなって返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 494条の11:執行停止取消後の出頭命令違反を処罰 | 482条:拘禁刑等の執行停止の裁量的事由 485条:不出頭時の収容状による身柄確保 |
| 身柄の状態 | 執行停止により身柄は自由(呼び出しに応じる立場) | 停止前は拘置中、停止により一時退出 出頭しないため強制的に収容される段階 |
| 効果 | 元の刑とは別に二年以下の拘禁刑(独立の刑罰) | 刑の執行を一時中断する人道的措置 収容状を発して身柄を確保する手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には執行停止取消後の出頭命令違反を独立処罰する規定はなく、身柄確保は拘提により、逃避は脱逃罪で対応する
韓国も独立した出頭命令違反罪を持たず、拘禁中の逃走を逃走罪で処罰する枠組みで対応している
ドイツでは受刑者本人の自己逃避は不可罰とされ、出頭しない場合は Vollstreckungshaftbefehl(執行勾引状)で身柄を確保する。独立した処罰規定とは構造が異なる
米国連邦法は出頭義務違反を独立の犯罪として処罰し、元の罪の刑に加重される。出頭確保を刑罰で担保する点で日本の本条と機能的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 末期の親を看取るため執行停止を得たあなた。親が亡くなり四十九日も過ぎたころ、検察官から『指定日に出頭せよ』の通知が届く。職場の引き継ぎにあと一週間欲しい。だが指定された日時を過ぎた瞬間、元の刑とは別の罪が成立する。残された猶予はもうない
- もし、出頭命令の通知が引越し前の古い住所に送られ、あなたの手元に届かなかったとしたら? 『正当な理由なく出頭しない』とは評価しにくくなる。通知が現実に到達し、日時を知り得たかどうかが、この罪の成否を直接左右する
- 入院先のベッドで動けないあなたに出頭命令。診断書一枚が、二年の刑とあなたを隔てる盾になる
- 執行停止中の家族が出頭日に姿を消した。あなたは身元引受人的な立場で、警察から連絡を受ける。彼を説得して一日でも早く出頭させることだけが、傷を最小化する唯一の道だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出頭命令の指定日時・場所をその場で確認する。2. その日に出頭できない事情(入院、災害、近親者の不幸等)があれば、当日を待たず検察官へ連絡し、書面で期日の調整を申し入れる。3. 正当な理由を裏付ける客観資料(診断書、罹災証明、交通途絶の記録)を準備する。4. 判断に迷うなら、不出頭のリスクが極めて大きいので、原則は出頭したうえで事情を述べる方が安全だ
訴えられた側:1. まず『正当な理由』を主張できるか検討し、病気・災害・通知不到達などの証拠を集める。2. 通知が現実に到達し、日時を認識し得たかを争点化する(送達の有効性)。3. 速やかに自ら出頭・自首すれば、量刑で大きく軽くなる余地がある。4. 弁護人を選任し、元の刑との関係を含めた全体戦略を立てる。逃げ続けるほど不利になる
時効(請求できる期限):犯罪は、出頭すべき『指定された日時』を正当な理由なく経過した時点で成立する。公訴時効は、法定刑が長期五年未満の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法250条2項により3年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。保釈や刑の執行停止からの逃亡を防ぐ一連の措置の一環として、執行停止取消後の出頭命令違反を独立処罰する規定が導入された
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