刑事訴訟法 第494条の6
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前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第494条の6は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第494条の6の条文原文は「前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができな…」で始まります。
- 刑事訴訟法第494条の6は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第494条の6の前の条は刑事訴訟法第494条の5です。
- 刑事訴訟法第494条の6の次の条は刑事訴訟法第494条の7です。
- 刑事訴訟法第494条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法494条の6は、執行のための拘置の前に、対象者へ理由を告げ陳述を聴く聴聞を義務づける。ただし対象者が逃亡した場合は、この聴聞を経ずに拘置できる。
Q · 刑が確定して呼出しに応じられなかったら、いきなり身柄を拘束されるの?
いいえ、拘置の前に理由を告げ言い分を聴く聴聞があります
刑事訴訟法494条の6により、執行のための拘置を行う前には、対象者に理由を告げ、その陳述を聴く聴聞手続が必要です。第345条の2または第494条の3の決定を受けた者が対象で、聴聞を経ずに身柄を拘束することは原則できません。入院や呼出状の不到達など出頭できなかった事情をここで示せば、拘置を回避できる余地があります。ただし、すでに逃亡している者にはこの手続は不要で、聴聞なしに拘置できます。
解説
判決で刑が確定したのに、その執行のために呼び出されても姿を見せない。そんな相手の身柄をどう確保するか。2023年の改正で、裁判所は決定によってその者を拘置(身柄を施設に留め置く強制処分)できる仕組みが入った。494条の6は、その拘置に一本のブレーキをかける。拘置を実際に行う前に、対象者へ理由を告げ、本人の言い分(陳述)を聴かなければならない、と。つまり、いきなり身柄を押さえることは原則として許されない。あなたが出頭できなかった事情、たとえば入院していた、呼出状が届いていなかった、そうした言い分を述べる機会が法律上保障されている。ただし例外が一つ。すでに逃亡している者には、この手続は要らない。逃げた人間に「これから拘置しますが、ご意見は」と聞く意味はないからだ。あなたが知っておくべきは、この聴聞の場が、拘置を止められる最後で唯一のチャンスだという点である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法494条の6は、刑の執行のための拘置に告知聴聞を前置する規定である。第345条の2または第494条の3の決定を受けた者に対し、拘置の前に理由を告げ、その者の陳述を聴くことを要件とする。ただし対象者が逃亡した場合は、この事前手続を経ずに拘置することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拘置の決定・聴聞通知が届いたら期日を最優先で確認 裁判所からの通知を放置せず、聴聞の期日と理由欄を真っ先に確認する。期日は短期間で指定されることがあるため、受け取った時点ですぐ動く
- 2.出頭できなかった正当な事情の客観資料を集める 入院・療養なら診断書、呼出状の不到達なら郵便の追跡記録、期日の誤認ならその経緯を示す資料を集める。逃亡の意思がなかったことを裏づける証拠を優先する
- 3.逃亡の意思がないことを書面で裁判所・検察官へ伝える 連絡を絶たず、出頭の意思と所在を書面で示す。沈黙は『逃亡』認定への片道切符になりかねないため、聴聞前に上申書で意思表示しておく
- 4.聴聞で出頭できない事情と今後の出頭計画を具体的に陳述 感情論ではなく、出頭できなかった事情と具体的な出頭計画を客観資料とともに述べる。これが拘置を止められる最後で唯一のチャンスとなる
- 5.自力対応が不安なら当番弁護士・国選弁護人に相談 手続が複雑で身柄拘束に直結するため、聴聞前に弁護人へ相談する。主張の整理や資料準備、聴聞での対応方針を一緒に詰めておく
よくある質問 AI による整理
Q1拘置とは何ですか?
拘置は、刑の執行などを確保するために対象者の身柄を施設に留め置く強制処分です。刑事訴訟法494条の5を根拠とし、その実施前には494条の6の聴聞が必要です。
Q2刑事訴訟法494条の6はどんな場面で適用されますか?
刑が確定し、執行のための呼出しに応じない者を拘置しようとする場面で適用されます。345条の2または494条の3の決定を受けた者が対象です。
Q3執行のための拘置と勾留はどう違いますか?
勾留は捜査・公判中の未決の身柄拘束、拘置は刑が確定した後の執行確保のための処分です。494条の6の聴聞は後者の拘置に適用されます。
Q4拘置の前の聴聞では何が行われますか?
対象者に拘置の理由が告げられ、対象者が自分の言い分を述べます。出頭できなかった事情を示せば、拘置を回避できる余地があります。
Q5聴聞で出頭できなかった理由はどう示しますか?
入院の診断書、郵便の追跡記録、期日を誤認した経緯など客観的な資料で裏づけ、逃亡の意思がなかったことを具体的に陳述します。
Q6拘置の決定に不服がある場合はどうしますか?
決定に対しては不服申立ての手段を検討できます。手続は複雑なため、弁護人に相談して対応するのが安全です。
Q7刑が確定した後でも弁護人に相談できますか?
できます。当番弁護士や国選弁護人制度の利用を検討し、聴聞の前に相談しておくと、主張の整理や資料準備に役立ちます。
Q82023年改正で導入された逃亡防止策とは何ですか?
位置測定端末による監視などの逃亡防止策が導入されました。494条の6の拘置前聴聞も、同じ改正の中の手続的な歯止めの一つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出頭できなかっただけで、本当に拘置されるんですか?
出頭しないだけで自動的に拘置されるわけではありません。裁判所の決定と、494条の6に基づく事前の聴聞を経て初めて拘置できます。聴聞で正当な事情を示せば回避の余地があります。実務のポイント:実務では『逃亡』と『単なる不出頭』の評価が分かれ目になる。連絡を絶たず、出頭できない事情をその都度伝えている記録があると、逃亡認定を避けやすい。沈黙が一番不利に働く
Q2逃げてないのに『逃亡した』と扱われたら、もう聴聞は受けられないんですか?
ただし書の『逃亡した場合』に当たると判断されれば、聴聞を経ずに拘置できることになります。ただし逃亡の認定は裁判所が客観的事情から行うもので、あなたが争う余地はあります。実務のポイント:逃亡認定の有無は、その後の身柄拘束の適法性にも響く。事後であっても、逃亡の意思がなかったことを示す資料(連絡履歴、所在を明らかにしていた事実)を残しておくと、拘置を争う場面で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「刑が確定したら、もう何も言えずに連行されるだけ」と思われがちだが、執行のための拘置の前には聴聞がある。確定後であっても、理由を告げられ言い分を述べる手続上の権利が、あなたには残っている
- 聴聞があること自体は知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。これは形式的な儀式ではなく、出頭できなかった正当な事情を示せば拘置そのものを回避しうる実質的な防御の場である。形だけと侮れば、唯一の機会を自ら捨てることになる
- あなたから見れば「ちょっと出頭が遅れただけ」でも、手続上『逃亡』と評価された瞬間、聴聞の権利は消える。この落差に気づかず連絡を絶つと、自分の手で例外条項のスイッチを押すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 拘置の前提となる告知聴聞の要件 | 494条の5(執行のための拘置):拘置そのものの根拠 345条の2・494条の3:拘置の前提となる決定 |
| 手続のタイミング | 拘置の直前(理由告知+陳述聴取) | 聴聞を経た後に拘置を実施 拘置に先立つ決定段階 |
| 例外・効果 | 対象者が逃亡した場合は聴聞不要 | 身柄を施設に留め置く強制処分 拘置の対象者を画定する決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
人身の自由は法定手続によらなければ奪えないとし、身柄拘束前の手続保障の点で本条と機能が重なる
適法手続(적법절차)原則を定め、身柄拘束に事前の手続保障を要求する点で類似する
自由剥奪には裁判官の事前審査と聴聞を要求し、執行段階の身柄拘束に手続保障を及ぼす点で対応する
自由剥奪の前に通知と聴聞の機会を保障する適正手続条項と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 刑が確定した後、あなたは仕事の都合で執行の呼出しに応じられなかった。役所からの書類を放置しているうちに、裁判所が拘置の決定を出した。だが拘置の前には必ず聴聞がある。ここで「逃げたわけではない」と客観資料で示せれば、身柄拘束を避けられる余地が残る
- 呼出状が手元に届いていないのに、勝手に逃亡扱いされたらどうなる。逃亡と認定されれば、494条の6の聴聞を経ずにいきなり拘置できることになる。だから「逃亡か、単なる不出頭か」の線引きが、あなたの身柄の自由を直接分ける
- 家族が拘置の通知を受けた。聴聞の期日まで、残された時間はわずか。出頭できなかった正当な理由を裏づける資料を、今すぐ集めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拘置の決定や聴聞の通知が届いたら、放置せず期日を最優先で確認する2. 出頭できなかった正当な事情(入院、呼出状の不到達、期日の誤認など)を裏づける客観資料(診断書、郵便の追跡記録)を集める3. 聴聞の場で、逃亡の意思がなかったことと今後出頭可能であることを具体的に陳述する4. 自力対応が不安なら、当番弁護士や国選弁護人制度の利用を検討し、聴聞前に相談しておく
訴えられた側:1. まず自分が『逃亡』と評価されかねない状況にあるかを冷静に確認、連絡を絶っている期間が長いほど不利になる2. 直ちに裁判所や検察官に出頭の意思を書面で示し、逃亡の推認を断つ3. 聴聞では感情論ではなく、出頭できなかった事情と具体的な出頭計画を客観的に述べる4. 拘置を避けられない場合でも、聴聞での誠実な対応はその後の手続で有利に働く
時効(請求できる期限):この拘置は、対象者に理由を告げ陳述を聴いた後でなければ行えない(逃亡した場合を除く)。消滅時効のような期間制限ではなく、聴聞を経るという手続的順序そのものが要件である。聴聞の期日は短期間で指定されることがあり、通知を受けたら即座に動く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
適正手続説(通説的理解):拘置前の告知聴聞は、憲法31条の適正手続および34条の理由開示要請を執行段階に具体化したものであり、形式的儀式ではなく、出頭できなかった事情を示して拘置を回避しうる実質的な防御機会として理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 逃亡等を防止し刑の執行を確保するための一連の規定の一部として新設されたものとみられる。拘置の前提として告知聴聞を要求する手続規定。具体的な施行日、および新設か後の改正かの別は確証が持てないため人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡等を防止し刑の執行を確保するための一連の規定の一環として導入されたとみられる、拘置前の告知聴聞規定。具体的な施行日および新設・改正の別は確証が持てず、人的検証が必要。
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