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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第494条の8

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  1. 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第494条の8は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第494条の8の条文原文は「第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第494条の8は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第494条の8の前の条は刑事訴訟法第494条の7です。
  7. 刑事訴訟法第494条の8の次の条は刑事訴訟法第494条の9です。
  8. 刑事訴訟法第494条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法494条の8は、一定の決定を受けた者を拘置したとき、本人が指定する家族一人へ役所が必ず通知すると定める。2項は勾留の執行停止規定を拘置に準用する。

Q · 家族が突然連絡不通になり、数日後に「拘置された」と通知が来ることがあるの?

はい。指定された家族一人には法律上必ず通知が届きます

刑事訴訟法494条の8により、刑の執行猶予に関わる一定の決定を受けた人が拘置されると、本人が指定した家族一人(法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち一人)へ役所が必ず通知します。誰に知らせるかを選ぶ権利は拘束される本人にあります。さらに2項は勾留の執行停止に関する規定を準用するため、通知が届いた時点から弁護人選任や執行停止の申立てに動くことができます。

解説

警察の取調室や逮捕の場面を思い浮かべたなら、的が外れている。これは刑が言い渡された後、その執行をめぐる段階での身柄拘束、つまり「拘置」の話だ。刑事訴訟法494条の8は、拘禁刑の執行猶予に関わる決定(345条の2、494条の3)を受けた人を拘置したとき、役所が法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹のうち、本人が指定した一人に必ず通知しなければならないと定める。見落とされがちなのが「指定する者一人」という言葉だ。誰に知らせるかを選ぶ権利は、拘束されるあなた側にある。親に知られたくなければ配偶者を、配偶者と疎遠なら兄を選べる。さらに2項は、勾留の執行停止に関する一連の規定をこの拘置に準用する。身柄を取られても、外に出る手続の道が用意されているということだ。

法的な位置づけ

拘置の通知とは、刑事訴訟法494条の8が定める手続であり、刑の執行をめぐる一定の決定を受けた者を拘置した場合に、その法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち本人が指定する一人へ役所が通知する義務をいう。同条2項は勾留の執行停止に関する規定をこの拘置に準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知する家族一人を冷静に選ぶ 拘置を告げられ「通知する者を一人指定してください」と問われたら、動転して疎遠な親族を挙げず、最も早く弁護人と連携して動ける人を指定する
  2. 2.通知を受けたら弁護人選任に動く 通知が届いた家族は、まず弁護人選任を進める。当番弁護士・国選弁護の可否を確認し、本人と連絡経路を確保する
  3. 3.拘置の根拠決定を取り寄せて確認 拘置の根拠となった決定(345条の2や494条の3に関わるもの)の内容を取り寄せ、争う余地があるか弁護人と検討する
  4. 4.執行停止の申立てを検討する 494条の8第2項が準用する勾留執行停止の規定(95条)に基づき、健康・介護・就労などの事情を整理して執行停止を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1拘置とは何ですか?

刑の執行をめぐる段階で身柄を確保することを拘置といいます。捜査のための逮捕・勾留とは段階が異なり、刑事訴訟法494条の5などが根拠です。

Q2拘置されたら家族に連絡は行きますか?

刑事訴訟法494条の8により、本人が指定した家族一人へ役所が必ず通知します。連絡が来ない見落としを防ぐための法的義務です。

Q3拘置の通知先は誰が決めますか?

拘束される本人が、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち一人を指定します。役所や家族側が一方的に決めることはできません。

Q4拘禁刑とは何ですか?

2025年6月1日から従来の懲役・禁錮を統合して新設された刑です。494条の8はこの改革に合わせて新設された拘置手続の一つです。

Q5拘置でも外に出る手続はありますか?

あります。494条の8第2項が勾留の執行停止に関する規定(95条など)を準用するため、健康・介護・就労などの事情で執行停止を申し立てられます。

Q6拘置されたら弁護人を頼めますか?

頼めます。通知が届いた時点から弁護人選任に動けます。当番弁護士や国選弁護の可否も早めに確認するのが有効です。

Q7通知先の指定を後から変えられますか?

条文は指定する者一人としか定めていません。動転して疎遠な親族を挙げると連絡が遅れるため、最も早く弁護人と動ける人を選ぶことが重要です。

Q8拘置と勾留はどう違いますか?

勾留は主に捜査・公判のための拘束、拘置は刑の執行をめぐる段階の拘束です。根拠条文が違えば打てる手も変わるため、まず何条による拘束かを確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1拘置って、逮捕とどう違うんですか?

逮捕・勾留は主に捜査や裁判のための身柄拘束ですが、拘置は刑の執行をめぐる段階での身柄確保です(494条の5など)。494条の8は、この拘置に勾留の執行停止に関する規定を準用しています。実務のポイント:同じ「身柄拘束」でも根拠条文が違えば打てる手も違う。捜査段階の保釈感覚で動くと手続を取り違える。まず何条による拘束なのかを弁護人に確認するのが第一歩です

Q2家族が拘置されたら、こちらから連絡先を指定できますか?

指定権は拘束される本人にあります(494条の8第1項「その決定を受けた者の指定する者一人」)。家族側から指定はできませんが、本人が誰を指定したかで通知の届く先が決まります。実務のポイント:本人が動転して疎遠な親族を指定してしまうと、本当に動ける家族への連絡が遅れます。面会や差入れに行ける家族は、弁護人経由で『自分を指定通知先にしてほしい』と本人に伝えてもらうと、情報の流れが格段に速くなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拘置は逮捕・勾留と同じものだ」と思われがちだが、問いの立て方からして違う。これは捜査段階ではなく、刑の執行をめぐる段階の身柄拘束だ。だからこそ準用されるのも捜査の勾留規定そのものではなく、その執行停止に関する部分。何の段階の拘束かを取り違えると、打てる手も間違える
  • 家族に通知が行くことは何となく知っていても、「誰に通知するかを本人が指定できる」ことまで知っている人は少ない。この指定権を知らないと、動転した本人が最初に思い浮かんだ親族を挙げてしまい、本当に動いてほしい人へ情報が届くのが致命的に遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面刑の執行をめぐる拘置(494条の8)捜査・公判段階の勾留通知(79条)
拘置の根拠規定(494条の5)
通知の対象本人が指定する家族一人弁護人・法定代理人・家族等への勾留通知
—(拘置の根拠を定めるのみ)
準用される救済勾留の執行停止規定を準用(2項)保釈・勾留取消などの規定が別途適用
本条が準用の対象とする拘置の本体規定
新設時期拘禁刑改革で新設(2025年施行)現行刑事訴訟法の基本規定
拘禁刑改革で新設

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第89條之1・第27條

台湾も身柄拘束時に被告本人が指定する者・家族へ通知する仕組みを持ち、通知先を本人が選べる点で日本と近い

韓国
형사소송법 제87조(구속의 통지)

韓国は拘束時に弁護人・家族等へ遅滞なく書面通知することを義務づける。通知義務の構造が日本と類似

ドイツ
StPO § 114c

ドイツは身柄拘束時に被拘束者の親族または信頼できる者への通知を権利として保障する

アメリカ
—

米国は連邦単一の家族通知条文はなく、州法・実務(電話をかける権利等)で扱いが分かれるため対照は留保

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし家族が突然連絡不通になり、数日後に「拘置された」という一通の通知が届いたら? その通知は偶然ではなく、494条の8が役所に課した義務の結果だ。通知が届いた時点から、あなたは弁護人選任と執行停止の申立てに動ける
  • 拘禁刑の執行猶予をめぐる決定を受け、拘置されることになった本人が、役所から「通知する家族を一人指定してください」と問われる。誰を選ぶかを考えていなかったあなたは、とっさに疎遠な親を挙げてしまう。本来は、最も早く弁護人と動いてくれる人を指定すべきだった
  • 身柄を拘束された。外部との糸は全部切れたと思った。だが指定した一人には、法律上必ず連絡が行く。糸は切れていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知が届いたら、まず弁護人選任に動く。当番弁護士・国選の可否を確認2. 拘置の根拠となった決定(345条の2や494条の3に関わるもの)の内容を取り寄せ、争う余地があるか検討3. 2項で準用される勾留執行停止の規定(95条)に基づき、執行停止の申立てを検討。病気・介護・就労など理由を整理4. 通知先に指定されていない家族も、弁護人を通じて状況把握と差入れができる

訴えられた側:1. 拘置を告げられたら、通知する一人を冷静に選ぶ。最も早く弁護人と連携できる人を2. 黙秘権の行使とは別に、外部との連絡経路を確保することを最優先3. 執行停止を求める事情(健康・介護・就労)があれば弁護人に即共有4. 通知や手続に不備があれば、それ自体が後の不服申立ての材料になりうるので、いつ何を告げられたかを記録する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。通知は拘置後直ちに行われるべき義務であり、準用される執行停止の申立て(95条)に法定の期限はないが、身柄拘束は一日でも短くするのが鉄則。事情が生じ次第、ただちに動くこと

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 拘禁刑の創設(懲役・禁錮の統合)に伴う刑事訴訟法改正で新設された拘置関連規定の一つ。刑の執行段階における拘置の通知義務と、勾留執行停止に関する規定の準用を定めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 新設:拘禁刑の創設(懲役・禁錮の統合)に伴う刑事訴訟法改正で新設された拘置関連規定の一つ。刑の執行段階における拘置の通知義務と、勾留の執行停止に関する規定の準用を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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