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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第494条の9

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期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第494条の9は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第494条の9の条文原文は「期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第494条の9は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第494条の9の前の条は刑事訴訟法第494条の8です。
  7. 刑事訴訟法第494条の9の次の条は刑事訴訟法第494条の10です。
  8. 刑事訴訟法第494条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第494条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/494_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法494条の9は、期間を指定して拘置の執行停止を受けた者が、正当な理由なく終期の日時に指定場所へ出頭しないとき、二年以下の拘禁刑に処すると定める。

Q · 病気で刑の執行を止めてもらったあと、期限の日に戻らなかったらどうなるの?

原則として元の刑とは別に二年以下の刑が加わります

刑事訴訟法494条の9により、期間を指定して拘置の執行停止を受けた人が、正当な理由なく終期の日時に指定場所へ出頭しないと、二年以下の拘禁刑に処されます。従来は施設の外にいるため逃走罪が成立しませんでしたが、二〇二三年改正でこの不出頭そのものが独立した犯罪になりました。元の刑が消えるわけではなく、新たな刑が上乗せされる構造です。出頭できない事情があるなら、終期が来る前に検察官へ連絡し執行停止期間の延長を申請することが重要です。

解説

刑が確定して服役するはずの人でも、重い病気にかかったり、出産が近かったり、家族の介護や事業の整理が必要だったりすると、検察官の判断で身柄拘束の執行を一時的に止めてもらえる場合がある。これが拘置の執行停止だ。問題はその先にある。期間を区切って執行停止された人は、その終わりの日時に、指定された場所へ自分の足で戻らなければならない。正当な理由なくそこに現れなかった瞬間、あなたが背負っていた元の刑とは別に、二年以下の拘禁刑、つまり新しい犯罪が成立する。多くの人が見落とすのは、ここが長らく法律の空白地帯だったという事実だ。施設の外に身柄がある以上、戻らなくても逃走罪は成立しなかった。せいぜい再収容のため捜されるだけ、というのが従来の常識だった。二〇二三年の改正でその常識は引っくり返った。戻らないこと、それ自体が独立した罪になったのである。

法的な位置づけ

刑事訴訟法494条の9は、拘置の執行停止に伴う出頭義務違反を処罰する規定である。期間を指定して執行停止を受けた者が、正当な理由なく、終期として指定された日時に指定された場所へ出頭しない行為を、二年以下の拘禁刑をもって独立の犯罪とする。施設外にある執行停止中は逃走罪が及ばないという従来の空白を埋める。

よくある質問 AI による整理

Q1拘置の執行停止とは何ですか?

刑が確定した人でも、病気や出産、家族の事情などがあるとき、検察官の判断で身柄拘束の執行を一時的に止める制度です。戻ることを前提に与えられる一時的な自由で、終期と出頭場所が指定されます。

Q2刑事訴訟法494条の9はいつ新設されましたか?

二〇二三年(令和5年)の改正で、逃亡防止・出頭確保のための罰則群の一つとして新設されました。施設外にある執行停止中の不出頭を独立の犯罪化した点が大きな転換です。

Q3執行停止中に戻らないと逃走罪になりますか?

従来は身柄が施設の外にあるため逃走罪は成立しませんでした。その空白を埋めるため本条が新設され、現在は不出頭そのものが二年以下の拘禁刑に当たる犯罪になります。

Q4執行停止の期間は延長できますか?

事情があれば終期の前に検察官または検察事務官へ連絡し、執行停止期間の延長を申請できます。延長が認められれば不出頭という事実が発生しないため、最も確実な防御策です。

Q5出頭できない正当な理由とは何ですか?

本人の責めに帰せない、出頭を物理的・社会通念上不可能にする事情を指します。終期直前の急病の再発、大規模災害による交通途絶、入院などが想定され、立証の負担は本人側に傾きます。

Q6刑の執行停止で戻らない罪の時効は何年ですか?

法定刑が二年以下の拘禁刑で長期五年未満に当たるため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条)。起算点は指定された出頭日時の経過時と解されます(最新の運用をご確認ください)。

Q7高齢者の刑執行停止は増えていますか?

近年は高齢受刑者の増加で、病気を理由とする執行停止そのものが増えています。本条が問われる場面は特殊な逃亡犯ではなく、療養中に期限を過ぎてしまう普通の人にこそ起こりえます。

Q8戻らない罪と逃走罪はどう違いますか?

逃走罪(刑法97条)は身柄拘束中の者が対象です。本条は拘束を解かれて施設外にいる執行停止者の不出頭が対象で、適用場面が分かれます。両者の射程の違いが二〇二三年改正の眼目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1正当な理由って、具体的にどこまで認められるんですか?

本人の責めに帰せない、出頭を物理的または社会通念上不可能にする事情が想定される。たとえば終期直前の急病の再発、大規模災害による交通途絶、本人の入院などだ。逆に『仕事が片付かない』『気が進まない』は通らない。実務のポイント:実務では、事情の有無そのものより、それを終期前に検察官へ伝えていたかが効く。事前連絡があれば執行停止の延長運用で処理され、そもそも不出頭の罪が立たない。黙って当日を過ぎるのが最悪手だ

Q2出頭が一日遅れただけでも、本当に犯罪になるんですか?

条文は、指定された日時に指定された場所へ出頭しないことを処罰対象とする。正当な理由なく当日を経過すれば、形式的には犯罪が成立しうる。ただし翌日自ら出頭し、遅れた事情に酌量の余地があれば、起訴や量刑の判断で考慮される余地はある。実務のポイント:遅れたなら一刻も早く自ら出頭し、その経緯を記録に残すこと。自発的な出頭は、検察官の起訴・不起訴判断で軽視されない。逃げ続けるのと自ら戻るのとでは、同じ遅れでも扱いがまるで違う

Q3この罪で有罪になったら、元の刑はどうなるんですか?

本条の二年以下の拘禁刑は、執行停止されていた元の刑とは別個の、独立した犯罪に対する刑だ。元の刑が消えるわけでも、置き換わるわけでもなく、あなたは元の刑の執行に加えて、新たな刑の可能性を負う。実務のポイント:執行停止は逃げるための猶予ではなく、戻ることを前提に与えられた信頼だ。その信頼を破った代償が上乗せという形で設計されている。執行停止を受ける段階で、終期と出頭場所を最重要事項として確認しておくのが、結局いちばん身を守る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戻らなくても、また捕まって収容されるだけ」という認識が根強い。これは従来は正しかったが、今は決定的に古い。出頭しなかった事実が、元の刑とは別個の二年以下の拘禁刑に当たる犯罪を構成する。再収容で終わる話ではなく、刑が積み増される
  • 逃走罪は知っていても、執行停止で身柄が外にある間は逃走罪が成立しないという構造を知る人は少ない。そして、その空白を埋めるために本条が新設されたことまで知る人はさらに少ない。古い知識のまま「自分は施設にいないから逃走罪は関係ない」と考えるのが、最も危険な思い込みだ
  • 「正当な理由さえあれば出頭しなくてよい」と読み違えている人が多い。条文が免責するのは正当な理由がある場合だが、その理由の有無は最終的に裁判所が判断し、立証の負担は事実上あなた側に傾く。漠然と『理由はあった』では足りず、診断書や災害の記録など、後から示せる形にしておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる人本条494条の9:期間付きで拘置の執行停止を受け、施設の外にいる者刑法97条(逃走罪):裁判の執行により拘禁された、施設内にいる者
刑訴484条:刑執行のため呼出し・収容される段階の者
処罰される行為終期の日時に指定場所へ正当な理由なく出頭しないこと(不作為)拘禁状態から逃げ去ること(作為)
(罰則ではなく収容手続を定める)
法定刑二年以下の拘禁刑一年以下の拘禁刑
なし(手続規定)
従来の空白との関係施設外の執行停止中に逃走罪が及ばない空白を埋めるため二〇二三年新設身柄が施設内にある場面のみカバー
収容に向けた前段階の手続を規律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第161条(脱逃罪)

台湾は脱逃罪で受拘禁人の脱逃を処罰するが、停止執行屆期の不到場を独立処罰する対応規定はない

韓国
대한민국 형법 제145조(도주죄)

韓国も拘禁中の逃走を処罰するが、執行停止後の不帰還を直接規律する独立規定とは射程が異なる

ドイツ
StPO §§ 455–456

ドイツは自己逃走を原則不処罰とし、健康上の理由等による刑執行の延期・中断を手続面で規律する。罰則による出頭強制という発想は弱い

アメリカ
18 U.S.C. § 751

米国連邦法は逃走罪に一時釈放・ファーロウからの不帰還を含めて処罰し、不帰還を escape と同視する点で本条と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • がんの治療を理由に拘置の執行停止を受け、自宅療養していた人が、終期の日になっても「もう少し体調を整えてから」と出頭を先延ばしにした。本人は再収容を待てばいいと思っているが、出頭しなかったその日時で、二年以下の拘禁刑に当たる新たな犯罪が成立している。元の刑に上乗せされる
  • 家族の介護や会社の引き継ぎのために期間を区切って執行停止を認められた経営者が、期限の前日に「事業がまだ片付かない」と気付く。延長の申請をせずに当日を迎えれば、不出頭の罪が立つ。事前に検察官へ連絡して期間延長を求めるか、当日きちんと出頭するか、その分岐点が前日にある
  • もし、出頭すべき当日に交通機関が大規模災害で全面停止し、指定場所へ物理的にたどり着けなかったとしたら、これは罪になるのか。答えは、正当な理由があれば処罰されない。だが「正当な理由」を後から証明するのは本人側であり、証拠が残っていなければ言い分は通りにくい
  • あと三日で執行停止の終期が来る。だが直前に再び高熱が出て動けない。ここで何もしなければ不出頭の罪に問われかねない。診断書を取り、その日のうちに検察官または検察事務官へ連絡し、執行停止期間の延長を求める、その初動の速さが結果を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:出頭したくても正当な事情で出られそうにない場合、まず終期が来る前に動くこと。1. 出頭不能の事情が客観的に分かる資料を確保する、病気なら当日付の診断書、災害や交通途絶なら報道や運行情報の記録2. 期限到来前に担当の検察官または検察事務官へ連絡し、執行停止期間の延長を申請する3. 連絡した日時と内容を記録に残す4. それでも当日出頭が無理なら、可能な限り早く出頭し、遅れた事情を疎明する。事後の沈黙が最も不利に働く

訴えられた側:すでに不出頭で立件された場合、争点は『正当な理由の有無』に集約される。1. 終期当日に出頭できなかった具体的事情を時系列で整理する2. その事情を裏付ける客観資料、診断書、災害記録、第三者の証言などを集める3. 検察官や検察事務官へ事前連絡をしていた事実があれば、その記録を最優先で示す4. 弁護人と相談し、正当な理由による無罪主張か、情状による減軽かの方針を早期に固める。元の刑への影響も含めて全体戦略を組む(最新の改正・運用状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):出頭すべき日時に出頭しなかった時点で犯罪が成立し、そこから公訴時効が進行する。法定刑は二年以下の拘禁刑であり、長期五年未満の刑に当たるため公訴時効は三年(刑事訴訟法二五〇条二項)。起算点は指定された出頭日時の経過時(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 逃亡防止・出頭確保のための罰則群の一つとして新設。身柄が施設の外にある執行停止中は逃走罪が及ばないという空白を埋め、期間を区切られた執行停止者が終期に正当な理由なく出頭しない行為を独立の犯罪とした。施行時期および条文番号は最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡防止・出頭確保のための罰則群の一つとして新設。身柄が施設の外にある執行停止中は逃走罪が及ばないという空白を埋め、期間を区切られた執行停止者が終期に正当な理由なく出頭しない行為を独立の犯罪とした。施行時期および条文番号は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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