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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第15条の2

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病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下この条及び次条第一項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第15条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第15条の2の条文原文は「病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下この…」で始まります。
  3. 医療法第15条の2は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第15条の2の前の条は医療法第15条です。
  7. 医療法第15条の2の次の条は医療法第15条の3です。
  8. 医療法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法15条の2は、病院・診療所・助産所の管理者に、院内で行う検体検査の構造設備・管理組織・精度確保の方法を厚生労働省令の基準に適合させる義務を課す。

Q · 町のクリニックでやる院内検査にも、法律上の品質基準はあるの?

ある。院内で検体検査をすれば規模を問わず対象

医療法15条の2により、病院・診療所・助産所の管理者は、院内で検体検査を行う場合、構造設備・管理組織・精度の確保の方法などを厚生労働省令(医療法施行規則)の基準に適合させなければなりません。対象は大病院に限らず、迅速検査キットや小型分析装置を使う診療所も含まれます。基準の骨格は、精度の確保の責任者の配置、標準作業書・作業日誌・台帳の整備です。検査をすべて外部に委託している場合は、15条の3の問題になります。

解説

血液を採った瞬間から、あなたの体の情報は試験管に移る。そのあと数値が正しく出るかどうかは、機械と試薬と人の手順しだいである。医療法15条の2は、病院・診療所・助産所の管理者に対して、施設の中で検体検査(血液・尿・細胞・遺伝子などを調べる検査)を行うなら、構造設備、管理組織、精度の確保の方法を厚生労働省令の基準に合わせるよう求めている。対象は大病院だけではない。町のクリニックで15分で結果が出るインフルエンザ迅速検査や HbA1c 測定も検体検査にあたる。基準の中身は医療法施行規則に書かれている。精度の確保の責任者を置くこと、標準作業書・作業日誌・台帳をそろえること、内部精度管理(毎日の管理試料による自己チェック)などである。診断書に載った数値に疑問を持ったとき、あなたが確かめられるのは「その数値を支える記録が残っているか」という点になる。

法的な位置づけ

医療法第15条の2は、病院、診療所または助産所の管理者に対し、当該施設において臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検体検査の業務を行う場合、検査施設の構造設備、管理組織、精度の確保の方法その他の事項を厚生労働省令で定める基準に適合させることを義務づける規定である。

手順

  1. 1.院内で行っている検体検査を棚卸しする 迅速検査キット、尿試験紙、簡易血糖測定器、小型分析装置も含め、院内で測定している検査項目と使用機器を一覧にする。外注分と院内測定分をはっきり分ける
  2. 2.精度の確保に係る責任者を決める 施行規則の資格要件(医師・臨床検査技師など)を満たす者を責任者に指名し、院内の組織図と職務分担に明記する
  3. 3.標準作業書・作業日誌・台帳をそろえる 検査機器保守管理と測定の標準作業書を作り、日々の作業日誌、試薬管理台帳などを整備する。メーカー取扱説明書をそのまま綴じるだけでなく、自院の手順として書き直す
  4. 4.精度管理を日課にして立入検査に備える 管理試料による内部精度管理を定期的に行って記録し、外部精度管理調査の受検も検討する。立入検査で指摘を受けたら、改善計画と実施記録を期限内に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1検体検査とは何ですか?

血液・尿・便・細胞・組織など、人体から採った検体を調べる検査です。臨床検査技師等に関する法律2条が定義し、心電図などの生理学的検査は含まれません。

Q2検体検査の精度の確保に係る責任者は誰がなれる?

医療法施行規則により、病院・診療所では医師または臨床検査技師、助産所では助産師などを置くとされています。細かい要件は現行の施行規則で確認してください。

Q3標準作業書には何を書けばいい?

施行規則は、検査機器の保守管理と測定の手順を定めた標準作業書を求めています。あわせて作業日誌と、試薬管理などの台帳の整備も必要です。

Q4内部精度管理は義務ですか?

一般の検体検査では、内部精度管理の実施は努力義務の位置づけです。遺伝子関連・染色体検査では、内部精度管理と研修の実施が義務とされています。

Q5医療法15条の2に違反するとどうなる?

まず保健所等の立入検査(医療法25条)で指摘・指導を受けます。改善がなければ、さらに重い行政上の措置につながるおそれがあります。記録の不備も指摘の対象です。

Q6インフルエンザの迅速検査キットも検体検査に入る?

入ります。鼻の奥から採った検体を院内で調べるため、検体検査にあたります。機器の大小や所要時間に関係なく、本条の基準がかかります。

Q7検査数値が病院によって違うのはなぜ?

測定法・機器・試薬・基準範囲の違いで数値はずれます。本条は、各施設がずれを管理し、記録に残す仕組みを持つことを求めています。

Q8検体検査の精度管理はいつから義務?

平成29年の医療法改正で新設され、平成30年(2018年)12月1日に施行されました。それ以前は、院内検査の精度管理に法律上の定めはほとんどありませんでした。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは医者一人のクリニックで、検査は尿の試験紙くらい。これも対象?

院内で検体検査をしているなら、本条の対象である(医療法15条の2)。医療法施行規則の基準は、施設の規模や検査の内容に応じて求める水準を変えているが、責任者と手順書・記録という骨格は共通だ。実務のポイント:立入検査では、高度な機械よりも作業日誌の空白が指摘されやすい。まず試験紙のロット・期限の記録から始めれば、骨組みの半分はできる

Q2検査は全部外の検査会社に出してる。それでも何かいる?

院内で一切測らないなら本条ではなく、医療法15条の3(検体検査の委託先に関する基準)の問題になる。委託先が登録衛生検査所などの基準を満たしているかを確認する義務がある。実務のポイント:採血管や迅速キットを院内に置いていると、外注のつもりでも一部を院内で測っていることがある。棚卸しで「実は院内検査があった」と分かる例は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「精度管理は大病院の検査部の話で、医師一人の診療所には関係ない」と思われがちだが、条文の主語は「病院、診療所又は助産所の管理者」である。院内で検体検査をする限り規模は問わない。小規模な診療所向けの手当てはあるが、それは緩和措置であって適用除外ではない
  • 検査結果が間違っていたら機械メーカーの責任だと考える人は多い。しかし本条が義務を負わせているのは施設の管理者である。機器の保守を記録し、毎日管理試料で確認する義務は、機器を使う側にある。メーカー保証は院内の精度管理の代わりにならない
  • 「数値が正しいかどうか」だけを問うのは的外れである。法律は結果の正誤そのものより、正しさを確かめる仕組み(責任者・手順書・記録)があるかを見ている。記録がなければ、たまたま正しい数値が出ていても基準を満たしていないことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象医療法15条の2:院内で行う検体検査の施設・組織・精度確保医療法15条の3:検体検査を外部に委託する場合の委託先の基準
医療法15条:管理者による施設全般・従業者の監督
適用される場面院内で一部でも検体を測定している場合検体検査の業務を院外の事業者に委託する場合
施設を管理するすべての場面
基準の所在厚生労働省令(医療法施行規則)の精度確保基準厚生労働省令で定める委託先の基準
条文上の一般的な監督義務
管理者が確認すべきもの責任者・標準作業書・作業日誌・台帳・精度管理記録委託先が基準を満たす事業者か(登録衛生検査所等)
従業者の業務遂行と施設の管理状況全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法(台湾)第62条第2項・特定醫療技術檢查檢驗醫學儀器施行或使用管理辦法

台湾は医療機関の検査技術・検査室開発検査(LDTs)を衛生福利部の管理辦法で規律する。日本のように院内検体検査全般の精度確保を法律本文で一律に課す構造とは異なる

ドイツ
MPBetreibV § 9・Rili-BÄK

ドイツは医療機器運用規則を通じて連邦医師会の品質保証指針(Rili-BÄK)の遵守を求め、内部・外部精度管理を具体的に義務づけている

アメリカ
CLIA '88(42 U.S.C. § 263a)

米国は検査の複雑さに応じて検査室を認証する制度をとり、簡易検査(waived test)には軽い要件を適用する。規模・検査種別で水準を変える点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健康診断で肝機能の数値が異常と出た。再検査したら正常だった。どちらの数値を信じればよいのか。院内で測ったのなら、その日の内部精度管理の記録と機器の保守記録を見れば、測定がずれていたかどうかが分かる
  • あなたは内科クリニックの院長で、看護師が CRP と血糖を院内の小型分析装置で測っている。保健所の立入検査で「標準作業書と作業日誌を見せてください」と言われた。「メーカーの取説があります」は答えにならない
  • もし遺伝子関連検査を院内で始めたら、どうなる? 一般の検体検査より重い精度確保の基準が施行規則に別に置かれており、内部精度管理と研修が義務になる。導入を決める前に人員計画から見直す必要がある
  • 保健所の立入検査まであと2週間。精度管理の責任者は誰か、台帳は最新か。書類が空白だと、その場で指導記録に残る
  • 検査を外部の検査センターに全部委託しているクリニックなら、本条ではなく次の15条の3(委託先の基準)の問題になる。院内で一部でも測っていれば、本条が適用される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査日・検査項目・結果を控え、再検査の結果と並べて保存する2. 医療機関に院内で測ったのか外注なのかを確認する3. 診療記録の開示を請求し、必要なら検査の精度管理記録についても説明を求める4. 誤った数値で治療方針が変わって健康被害が出たときは、医療安全支援センター(都道府県等に設置)や医療問題に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 院内で行っている検体検査を全部洗い出す(迅速キット・簡易分析装置も含む) 2. 精度の確保の責任者を決め、標準作業書・作業日誌・台帳をそろえる3. 内部精度管理を日課にし、外部精度管理調査の受検も検討する4. 立入検査で指摘を受けたら、改善計画と実施記録を期限内に出す。指摘をそのままにして改善命令に進ませないこと

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。検査ミスによる損害賠償は、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から20年(生命・身体侵害、民法166条・167条)、不法行為なら知った時から5年・行為時から20年(民法724条・724条の2)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号) ゲノム医療の推進に向けて検体検査の品質・精度管理を法制化するため、本条を新設した。平成30年(2018年)12月1日に施行され、医療機関の院内検査に省令基準への適合義務が課された

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により新設。ゲノム医療の推進を背景に、院内検体検査の精度確保を法律上の義務とした。平成30年(2018年)12月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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