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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第15条の3

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  1. 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
  2. 一臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設者
  3. 二病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
  4. 2.病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第15条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第15条の3の条文原文は「病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第15条の3は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第15条の3の前の条は医療法第15条の2です。
  7. 医療法第15条の3の次の条は医療法第16条です。
  8. 医療法第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/15_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法15条の3は、病院等の管理者が検体検査を外部委託する場合、委託先を登録衛生検査所または省令基準適合者に限り、給食・滅菌等の政令指定業務も基準適合業者に限定する。

Q · 病院やクリニックは、血液検査や給食をどんな業者にでも外注できるの?

できない。基準を満たす業者に限られ、選ぶ責任は管理者にある

医療法15条の3により、病院・診療所・助産所の管理者が検体検査を委託する場合、委託先は臨床検査技師等に関する法律の登録を受けた衛生検査所の開設者か、厚生労働省令の精度管理等の基準に適合する者に限られます。さらに滅菌消毒、患者給食、患者搬送、医療機器の保守点検、寝具の洗濯、施設の清掃など政令で定める業務も、省令基準に適合する業者にしか委託できません。義務を負うのは業者ではなく管理者です。

解説

健康診断で採った血液のほとんどは、その病院の中では検査されない。夜のうちに回収便で運ばれ、外部の検査会社の機械で測定されている。医療法15条の3は、この「外注先」を管理者が自由に選べないようにする条文だ。検体検査(血液・尿・組織など、体から採った試料の検査)を外注するなら、委託先は臨床検査技師等に関する法律で登録された衛生検査所か、厚生労働省令の精度管理基準を満たす病院・診療所などに限られる。2項はさらに範囲を広げている。滅菌消毒、患者給食、患者搬送、医療機器の保守点検、寝具の洗濯、院内清掃のように、診療や入院に大きく影響する業務として政令が指定したものも、省令基準を満たす業者にしか任せられない。ここで押さえておくべき点は、業務を外に出しても責任までは外に出ないということだ。委託先の選定は病院管理者の法的義務であり、「業者がやったこと」という言い訳は、行政の立入検査でも患者との紛争でも通りにくい。病院の検査値、食事、シーツの清潔さの裏には、どの業者が基準を満たしているかという目に見えない選別がある。

法的な位置づけ

医療法15条の3は、病院・診療所・助産所の管理者に対し、検体検査業務の委託先を臨床検査技師等に関する法律に基づく登録衛生検査所の開設者または厚生労働省令の基準に適合する検査実施者に限定し、診療や入院に著しい影響を与える業務として政令で定める業務の委託先も、厚生労働省令の基準に適合する者に限定する規定である。

手順

  1. 1.外注中の業務を三つに振り分ける 現在外部委託している業務をすべて書き出し、検体検査(1項)、政令指定業務(2項)、それ以外の一般業務に分類する。規制がかかるのは前二者である
  2. 2.検体検査の委託先の登録を確認 検体検査の委託先が衛生検査所であれば登録番号と登録自治体を、病院・診療所等であれば省令基準に適合している根拠資料を提出してもらう
  3. 3.政令指定業務の委託先の基準適合を確認 滅菌消毒・給食・搬送・保守点検・寝具洗濯・清掃などの委託先について、省令基準に適合していることを示す書面を回収する。医療関連サービスマークの有無も初期のふるい分けに使える
  4. 4.不適合業者の切替と記録保存 基準を満たさない委託先があれば適合業者に切り替え、経過を記録する。契約更新時には登録証・基準適合資料の提出を更新条件として契約書に明記する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法15条の3とは何ですか?

病院・診療所・助産所の管理者が業務を外部委託する際の委託先の制限を定めた条文です。検体検査と、政令で指定された業務が対象です。

Q2検体検査の外注先はどこでもいいの?

いいえ。臨床検査技師等に関する法律で登録された衛生検査所の開設者か、厚生労働省令の基準に適合する病院・診療所などに限られます。

Q3衛生検査所の登録はどこで確認できる?

衛生検査所は都道府県知事等の登録を受けます。業者から登録番号と登録自治体を示してもらい、必要に応じて登録した自治体に確認するのが確実です。

Q4病院の給食委託 基準 何を満たせばいい?

患者等の食事の提供は政令指定業務の一つで、受託者は厚生労働省令の基準を満たす必要があります。具体的な基準は医療法施行規則で確認します。

Q5医療法15条の3違反したらどうなる?

保健所等の立入検査(医療法25条)で指摘を受け、改善を求められます。放置すると都道府県知事による行政上の措置に進むおそれがあります。

Q6診療所も医療法15条の3の対象になる?

対象です。条文は病院だけでなく診療所と助産所の管理者も義務主体としており、小規模なクリニックでも外注先の基準確認が必要です。

Q7委託業者が起こした事故の責任は誰にある?

委託先の選定義務は管理者にあるため、病院側も責任を問われ得ます。患者への損害賠償では病院と業者の双方が請求の相手方になり得ます。

Q8医療法の政令指定委託業務には何がある?

滅菌消毒、患者等の食事の提供、患者等の搬送、医療機器の保守点検、医療用ガス供給設備の保守点検、寝具類の洗濯、施設の清掃などです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのクリニックで採った血液を、知り合いの病院の検査室に回すのはアリ?

できる場合がある。医療法15条の3第1項2号は、病院・診療所などで検体検査を行う者も、構造設備や精度確保の方法などが厚生労働省令の基準を満たしていれば委託先になれるとしている。実務のポイント:知り合い同士の口約束で運用しているケースは少なくないが、立入検査で確認されるのは受託側が基準を満たしている根拠と委託契約書である。書面がなければ、善意の協力でも違反と見られかねない

Q2病院の清掃業者を最安値のところに変えたいけど、何かチェックすることある?

ある。施設の清掃は、医療法施行令が医療法15条の3第2項の委託業務として指定している業務の一つで、受託者は省令基準を満たす必要がある。一般のビル清掃会社がそのまま請け負えるとは限らない。実務のポイント:一般財団法人医療関連サービス振興会の「医療関連サービスマーク」は法律上の要件ではないが、省令基準を踏まえた認定制度である。業者選びの最初のふるい分けに使うと、確認の手間が大きく減る(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外注すれば、その業務のリスクも業者に移る」と考える経営者は多い。しかし本条が義務を課している相手は病院・診療所・助産所の管理者である。基準を満たさない業者を選んだ時点で、違反しているのは管理者自身だ。契約書の免責条項で行政上の責任を業者に移すことはできない
  • 検体検査の精度管理は、検査会社の中だけの話だと思われがちだ。実際には、平成29年(2017年)の医療法等改正で院内検査の精度確保(15条の2)と外部委託の基準が整えられ、委託先を選ぶ段階から精度管理が求められるようになった。検査値の信頼性の確保は、発注者の仕事でもある
  • 患者の立場では「病院の食事や掃除は法律とは関係ない雑務」に見える。医療法では、これらは診療や入院に著しい影響を与える業務として政令で指定されている。患者が雑務だと思っている部分にこそ、法律の基準がかかっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象医療法15条の3:外部に委託する検体検査・政令指定業務の委託先医療法15条の2:院内で自ら行う検体検査の精度確保
医療法15条:管理者による従業者等の監督
義務の中身登録衛生検査所または省令基準適合者にのみ委託省令基準に従い院内検査の精度を確保
勤務する医師等の従業者を監督し業務遂行に必要な注意を払う
実務での確認点委託先の登録番号・基準適合書面院内の精度管理記録・内部精度管理の実施状況
院内の監督体制・管理規程

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫事檢驗師法・醫療機構業務外包作業指引(衛生福利部)

台湾は検験業務の担い手を醫事檢驗師の資格制度で規律し、業務外包は行政指引で管理する構造。日本のように委託先を法律で直接限定する条文とは形式が異なる

韓国
의료법 시행규칙・검체검사 위탁에 관한 기준

韓国も検体検査の委託について行政規則で受託機関の基準を定める。細部は現行規定の確認が必要

ドイツ
RiliBÄK

ドイツは連邦医師会のガイドラインで検査の品質保証を求め、院内・外部を問わず精度管理を義務づける

アメリカ
CLIA(42 CFR Part 493)

米国は検査室そのものを連邦の認証制度で規律し、未認証の検査室への検体送付は認められない。発注者側より検査室側の規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業2年目の内科クリニック。営業に来た格安の検査会社に、血液検査の外注先を切り替えようとしている。契約書にサインする前に、その会社が衛生検査所として登録されているか、登録番号と登録した自治体を確認したか? 未登録の業者だった場合、違反を問われるのは業者ではなく管理者のあなたになる
  • 入院中の家族が、院内の給食で食中毒を起こした。調理は外部の給食会社が担当していた。病院は「委託先の責任です」と説明したが、委託先を選び監督する義務は病院の管理者にある。損害賠償の相手は給食会社だけではない
  • 保健所の立入検査が来週に迫っている。事務長のあなたは、滅菌業者・清掃業者・リネン業者との委託契約書と、各社が省令基準を満たしていることを示す資料を今から揃えなければならない。残りは5営業日しかない
  • 医療機器メーカーの営業担当として、病院から「保守点検も委託できる?」と聞かれた。省令が求める体制がなければ、その仕事は受けられない
  • 病院の経営会議でコスト削減案として外注先の一斉見直しが上がった。最安値の業者に決める前に、2項の政令で指定された業務に当たるかどうかを業務ごとに振り分ける作業が抜けている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査結果の誤りや院内給食・消毒不備による被害が疑われたら、まず診療記録、検査結果票、食事内容の記録の開示を病院に請求する2. 問題の業務が外部委託かどうか、委託先はどこかを確認する3. 委託先が登録衛生検査所または省令基準適合の業者だったかを、管轄の保健所に相談して確かめる4. 損害賠償は病院(債務不履行・使用者責任)と委託業者の双方を視野に入れ、医療事件に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 外注中の業務を一覧にし、検体検査、施行令指定業務、それ以外に分ける2. 検体検査の委託先については衛生検査所の登録番号と登録自治体を、指定業務の委託先については省令基準への適合を示す書面を回収して保管する3. 基準を満たさない委託先が見つかったら、直ちに適合業者へ切り替え、経過を記録する4. 立入検査(医療法25条)で指摘を受けたら、改善計画を書面で出す。放置すると都道府県知事による行政上の措置に進むおそれがある

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。委託業務の不備で患者が被害を受けた場合、債務不履行に基づく損害賠償請求権は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が基本となり、生命・身体の侵害では権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から20年(民法167条)である。不法行為として構成する場合は、損害および加害者を知った時から5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:医療法等の一部を改正する法律により、院内の検体検査の精度確保(15条の2)とあわせて、検体検査の外部委託先の基準が整備された

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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