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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第60条の4

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  1. 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第60条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第60条の4の条文原文は「医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第60条の4は第一目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第60条の4の前の条は医療法第60条の3です。
  7. 医療法第60条の4の次の条は医療法第60条の5です。
  8. 医療法第60条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/60_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法60条の4は、吸収分割の認可を受けた医療法人に、認可通知から2週間以内の財産目録・貸借対照表の作成と、分割登記までの備置き・債権者への閲覧提供を義務づける。

Q · 取引先の医療法人が分割するとき、分割前の財務書類を見せてもらえるの?

見られる。認可通知から分割登記までの間、主たる事務所で閲覧できる

医療法60条の4により、吸収分割の認可を受けた医療法人は、認可通知の日から2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成しなければなりません。これらの書類は分割の登記がされるまで主たる事務所に備え置かれ、債権者は債権額の大小にかかわらず閲覧を請求できます。閲覧の方法は厚生労働省令で定められています。登記が終わると備置き義務もなくなるため、閲覧は債権者異議手続(60条の5)の期限より前に済ませるのが実務上のポイントです。

解説

病院が事業の一部を別の医療法人へ切り出すとき、帳簿の中身をいつ、誰に見せるかは法律で決まっている。医療法60条の4によると、吸収分割(医療法人が事業の一部を既存の別の医療法人に引き継がせる再編)の認可通知を受けた日から2週間以内に、医療法人は財産目録と貸借対照表を作らなければならない。作った書類は分割の登記が済むまで主たる事務所に置いておき、債権者から求められたら閲覧させる義務がある。医療機器のリース会社、薬の卸、建物の貸主、診療報酬債権を担保に融資した銀行は、どれもこの「債権者」に入る。分割が終わると、あなたの債権の支払い先が資産の薄い側の法人に移っているかもしれない。それを確認できる公式の窓は、認可から登記までの短い間しか開かない。窓が開いていることを知らないまま分割が終わると、閲覧の機会はそこで消える

法的な位置づけ

医療法60条の4は、医療法人の吸収分割における債権者保護のための情報開示規定である。吸収分割の認可(60条の3第4項)を受けた医療法人に、認可通知の日から2週間以内の財産目録・貸借対照表の作成と、分割登記までの主たる事務所への備置きおよび債権者への閲覧提供を義務づけ、債権者異議手続の判断材料を確保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の債権と相手方法人を整理する 分割の通知や公告を受け取ったら、未収の売掛金・リース料・貸付金などの債権額と、契約書上の相手方となっている医療法人を一覧にまとめる
  2. 2.主たる事務所に閲覧を書面で請求する 医療法60条の4第2項に基づき、財産目録と貸借対照表の閲覧を書面で申し入れる。請求日と先方の回答を記録に残す
  3. 3.分割後の債務の割り振りを確認する 閲覧した書類と吸収分割契約の内容を照らし合わせ、自社の債権がどちらの法人の負債に計上されるか、承継する側の資産規模は十分かを確認する
  4. 4.必要に応じて異議を述べる 回収に不安がある場合、医療法60条の5の申述期間内に異議を述べ、弁済や担保の提供を求める。期間を過ぎると交渉材料が大きく減る

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の吸収分割とは?

医療法人が事業の一部に関する権利義務を、既存の別の医療法人に承継させる組織再編です。都道府県知事の認可がなければ効力が生じません(医療法60条の3)。

Q2医療法人 分割 財産目録 いつまでに作成?

吸収分割の認可の通知があった日から2週間以内です(医療法60条の4第1項)。起算日は認可日ではなく通知のあった日です。

Q3医療法人の貸借対照表は誰でも閲覧できる?

本条の閲覧請求権は、分割する医療法人の債権者に限られます。一般の第三者は対象外ですが、債権者なら債権額の大小は問われません。

Q4医療法人 分割 閲覧 できる期間は?

書類の作成後から、その吸収分割に係る分割の登記がされるまでです。登記後は本条による備置き義務がなくなります。

Q5医療法人が閲覧を拒否したら違法?

債権者の請求を拒めば、本条2項の閲覧義務に違反します。医療法の罰則規定により理事等が過料の対象となりうるため、拒否は得策ではありません。

Q6閲覧はどこで請求する?

分割する医療法人の主たる事務所です。書類はそこに備え置かれます。請求は書面で行い、日付を記録に残しておくと後の交渉で役立ちます。

Q7閲覧の方法は法律で決まっている?

条文は「厚生労働省令で定めるところにより」閲覧させるとしており、具体的な方法は医療法施行規則に委ねられています。

Q8閲覧後に異議を出すことはできる?

できます。債権者異議手続は医療法60条の5が定めており、閲覧で得た財務情報をもとに、申述期間内に異議を述べることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先の病院が分割するらしいんですが、うちの請求書は誰に出せばいいんですか?

吸収分割契約で、どの債務を承継する側に移すかが決まります(医療法60条の2)。60条の4に基づいて閲覧できる財産目録と貸借対照表を見れば、分割後の財務の姿をつかめます。実務のポイント:通知だけを見ても、自分の債権がどちらに移るかは分かりにくいことが多いです。閲覧のときに「当社の債権はどちらの法人の負債に計上されますか」と具体的に尋ねると、答えが出るのが早くなります

Q2医療法人の分割って、株式会社の会社分割と同じように考えていいですか?

骨組みは似ていますが、同じではありません。医療法人の分割は都道府県知事の認可がなければ効力が生じず(60条の3)、社会医療法人など分割できない類型もあります(60条)。実務のポイント:会社法には、債権者を害する会社分割について残された債権者が承継会社へ直接請求できる規定(759条4項)があります。医療法人に同じ仕組みが及ぶかどうかは解釈が分かれうるため、民法424条の詐害行為取消権と並べて専門家に確認するのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 医療法人の決算書は都道府県に届け出るので、それで足りると思われがちだ。しかし届出済みの決算書は前期末時点のものにすぎない。60条の4の書類は分割認可の時点に合わせて作られるので、分割直前の財産状況はこちらでしか見られない
  • 「閲覧できるのは大口の債権者や金融機関だけ」という前提がそもそも誤っている。条文は債権者の規模を区別していない。数十万円の売掛金を持つ業者でも、未払い給与がある元職員でも、債権者であれば請求できる
  • 医療法人の側から見れば、書類の作成と備置きは形式的な事務作業にすぎない。一方、法律から見れば、この書類は債権者異議手続が公正に行われるための前提になっている。作成が遅れたり内容が雑だったりすると、分割の手続全体の適法性を疑われるきっかけを自分で作ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法60条の4:吸収分割時の財産目録・貸借対照表の作成と閲覧医療法60条の5:吸収分割時の債権者異議手続
医療法58条の3:吸収合併時の財産目録作成(対応規定)
債権者から見た役割判断材料を得る(情報開示)異議を述べ弁済・担保を求める(権利行使)
合併の場面で同様の情報開示を受ける
医療法人の義務の性質作成・備置き・請求時の閲覧提供(受動的開示)公告・催告と異議債権者への対応
合併時の書類作成

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第73条・第319条

台湾では会社の合併・分割時に資産負債表と財産目録の作成を求める規定がある。医療社団法人の分割について同種の直接規定があるかは要確認

韓国
상법 제530조의7

韓国商法は会社分割時に分割貸借対照表等を本店に備置き、株主・債権者の閲覧に供すると定める

ドイツ
UmwG § 125 i.V.m. § 63

ドイツ組織再編法は分割(Spaltung)に合併の書類備置き規定を準用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先のクリニックを運営する医療法人から「分院部門を系列法人へ分割します」という通知が届いた。未払いの医療機器代は800万円ある。その債務はどちらの法人に残るのか? 通知を机にしまい込む前に、事務所へ行って貸借対照表の閲覧を求めればよい
  • 医療法人の事務長として分割の実務を任され、県から認可通知が届いた。そこから2週間で財産目録と貸借対照表を仕上げなければならない。顧問税理士の繁忙期と重なって締切が迫る
  • 債権者から閲覧を求められたが、理事長は「内部資料だから見せるな」と言う。断れば法律上の閲覧義務に反することになり、理事等が過料の対象になりうる。対応を誤れば、分割そのものへの不信も呼び込む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 分割の通知や公告を受け取ったら、自社の債権額と契約上の相手方をすぐ整理する2. 主たる事務所に財産目録と貸借対照表の閲覧を書面で求め、日付を記録に残す3. 分割後の債務の割り振りと、承継する側の資産規模を確認する4. 回収に不安があれば、異議申述期間内に異議を出し、弁済や担保の提供を求める

訴えられた側:1. 認可通知が届いた日を起算日として社内で共有し、2週間の作成スケジュールを税理士と組む2. 分割登記まで書類を主たる事務所に置き、閲覧の手順を決めておく3. 閲覧を拒否したり先延ばしにしたりしない4. 閲覧に来た債権者へ弁済の見通しを誠実に説明し、異議の芽を早めに摘む

時効(請求できる期限):作成期限は、吸収分割の認可通知があった日から2週間以内。備置きと閲覧の義務は、分割の登記がされるまで続く。債権者異議手続(60条の5)の申述期間は2か月以上とされる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 医療法人の分割制度の創設に伴って新設された(平成28年9月施行)

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法人の分割制度の創設に伴い新設。吸収分割時の財産目録・貸借対照表の作成、備置きおよび債権者への閲覧提供を規定(平成28年9月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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