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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第85条の3

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前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第85条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第85条の3の条文原文は「前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 医療法第85条の3は第九章に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第85条の3の前の条は医療法第85条の2です。
  7. 医療法第85条の3の次の条は医療法第86条です。
  8. 医療法第85条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第85条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/85_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法85条の3は、前条(85条の2)が定める医療法人役員等の贈収賄の罪を、日本国外で犯した者にも適用すると定める。国籍を問わず、海外での授受も処罰対象となる。

Q · 医療法人の理事が海外で業者からお金を受け取っても、日本で罪になるの?

請託の対価なら、海外で受け取っても処罰対象になりうる

医療法85条の3は、前条(85条の2)の医療法人役員等の贈収賄の罪を、日本国外で犯した者にも適用すると定めています。刑法は国内で起きた犯罪への適用を原則とし(刑法1条・8条)、国外の行為を罰するには明文が必要です。本条がその明文にあたります。対象は日本国民に限られず、外国籍の贈賄側も含まれます。また犯人が国外にいる期間は公訴時効が進行しません(刑事訴訟法255条)。

解説

たった一行の条文だが、医療法人の贈収賄に国境はないと宣言している。前条(第85条の2)は、医療法人の理事・監事などの役員等が職務について不正な請託を受けて利益を受け取る罪と、それを贈る罪を定めている。本条は、この罪を日本国外で犯した者にも適用すると定める。刑法の原則では、日本の刑罰法規は国内で起きた犯罪に適用される(刑法1条)。国外での犯行を罰するには、個別の条文で明示しなければならない。医療法は本条でそれを明示した。しかも「犯した者」と書かれているため、日本人に限られない(刑法2条と同じく、国籍を問わない国外犯)。ハワイの視察旅行中に業者から現金を受け取った、シンガポールの口座に「コンサル料」が振り込まれた。場所を海外に移しても罪は消えない。もう一つ知っておくべき点がある。犯人が国外にいる間、公訴時効の進行は止まる(刑事訴訟法255条)。海外で数年やり過ごせば時効が来る、という計算は成り立たない。医療法人の役員、医療機器・製薬の営業担当、M&A の仲介者にとって、海外という場所はリスクを消すどころか、証拠を長く残す場所になりうる

法的な位置づけ

医療法85条の3は、同法85条の2に規定する医療法人の役員等に係る収賄・贈賄の罪について、日本国外で当該罪を犯した者にも同条を適用する旨を定める国外犯規定である。刑法8条ただし書にいう特別の規定として属地主義(刑法1条)の例外を設け、行為者の国籍を問わず処罰範囲を国外の行為に拡張する。

よくある質問 AI による整理

Q1国外犯規定とは何ですか?

日本国外で行われた行為にも日本の刑罰法規を適用すると定める規定です。刑法は国内犯の処罰が原則のため、国外の行為を罰するには法律ごとに明文の定めが必要です。

Q2医療法85条の3は何を定めていますか?

前条(85条の2)の医療法人役員等の贈収賄の罪を、日本国外で犯した者にも適用すると定める一文の規定です。行為者の国籍は問われません。

Q3日本で頼まれて海外で受け取った場合はどうなりますか?

一般に、犯罪の構成要件の一部が日本国内で行われれば国内犯として扱われると解されています。本条がなくても処罰されうる場面があり、本条は完全に国外で行われた場合の抜け道もふさいでいます。

Q4海外にいれば公訴時効は進みますか?

進みません。刑事訴訟法255条により、犯人が国外にいる期間は公訴時効の進行が停止します。海外滞在が長いほど、時効の完成は遠のきます。

Q5医療法人の贈収賄と公務員の贈収賄は何が違いますか?

公務員の贈収賄は刑法197条以下、医療法人役員等の贈収賄は医療法85条の2が定めます。医療法人は民間法人ですが、公益性の高さから医療法が独自に処罰しています。

Q6海外口座への顧問料の送金は違法ですか?

正当な役務の対価であれば直ちに違法ではありません。ただし理事会での賛成など職務に関する請託の見返りであれば、送金先が海外でも前条の罪と本条の対象になりえます。

Q7医療法人の役員等には誰が含まれますか?

理事・監事などの役員が中心です。具体的な範囲は前条(85条の2)の文言によるため、現行条文で必ず確認してください。役員構成は医療法46条の5が定めています。

Q8海外での贈収賄の証拠はどう集められますか?

送金記録、旅程表、招待状、メールなどが中心です。国外にある証拠は国際捜査共助を通じて取得されることがあり、金融機関の記録は長く残る傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の学会に業者持ちで行っただけでも、贈収賄になっちゃうんですか?

招待されただけで直ちに犯罪になるわけではありません。前条の罪の中心は、職務に関する不正な請託と利益との対価関係です。本条はその判断を国外にも及ぼすだけです。実務のポイント:問われるのは旅行そのものより、帰国後の意思決定の流れです。招待の直後に同社製品の採用が決まると、記録上の時系列だけで疑いが生じます。採用手続を別の担当者に回すなど、時系列を切り離す運用が防御になります

Q2外国の会社の人が海外で渡したお金でも、日本で捕まるんですか?

本条は国外で前条の罪を犯した「者」に適用すると定め、国籍で限定していません。外国人の贈賄側も対象になります。ただし実際に処罰するには、身柄の確保や国際捜査共助が必要です。実務のポイント:現実に効くのは入国のタイミングです。来日した時点で捜査対象になりえ、国外にいた期間は公訴時効が止まっています(刑事訴訟法255条)。海外にいれば時間が味方する、という前提は成り立ちません

Q3医療法人って民間ですよね?なんで贈収賄なんて話になるんですか?

医療法人は非営利性を求められ、地域医療を担う公益性の高い法人です。そのため医療法は、刑法の公務員贈収賄とは別に、役員等の贈収賄を前条で独自に処罰しています。本条はその国外犯規定です。実務のポイント:M&A や事業承継では、買い手から理事個人への報酬の流れがデューデリジェンスで真っ先に見られます。個人宛の顧問料の条項が一つあるだけで、取引全体が止まることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外で受け取れば日本の法律は関係ない」と考えるのは誤りである。本条は前条の罪の国外犯を明文で処罰対象にしている。問題になるのは受け取った場所ではなく、職務に関する不正な請託と対価の関係があるかどうかである
  • 外国人なら日本の医療法で罰せられないと思われがちだが、本条は処罰対象を日本国民に限定していない。国籍を問わない国外犯の規定であり、外国籍の仲介業者や贈賄側の担当者も射程に入る。実際に処罰するには身柄確保や国際捜査共助という実務上の壁があるが、それは罪が成立しないという意味ではない
  • 「医療法人は民間なのだから贈収賄は公務員だけの話だ」という問いの立て方がずれている。刑法の贈収賄(197条以下)とは別に、医療法は医療法人役員等の贈収賄を独自に処罰している。医療法人が地域医療という公益性の高い役割を担い、非営利性を求められていることの裏返しである
  • 時効を海外で待つという発想は、法律から見ると最も危険な選択である。刑事訴訟法255条により、犯人が国外にいる期間は公訴時効が進行しない。海外に長くいるほど時効が遠のくだけであり、本人の感覚と法律上の時計がずれていく
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質医療法85条の3:前条の罪の場所的な適用範囲を広げる国外犯規定医療法85条の2:医療法人役員等の収賄・贈賄の構成要件と刑罰を定める本体規定
刑法2条:内乱罪・通貨偽造罪など特定の刑法上の罪について、すべての者の国外犯を定める規定
適用される場所日本国外での行為にも適用本条がなければ原則として国内での行為のみ(刑法1条・8条)
日本国外での行為に適用
行為者の国籍問わない(「犯した者」)主体は医療法人役員等(収賄側)と贈る者(贈賄側)
問わない(すべての者)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第5条・第7条

台湾は国外犯を刑法総則で類型的に定める。医療法人役員に特化した贈収賄罪は置かれておらず、背任等の一般規定で対応する構造である

韓国
대한민국 형법 제3조

韓国は自国民の国外犯を包括的に処罰する積極的属人主義を採る。日本のように罪ごとに国外犯を明文化する構造とは異なる

ドイツ
StGB § 299a・§ 299b

ドイツは2016年に医療分野の贈収賄罪を新設し、医療従事者の独立性を刑事的に保護している。国外犯の扱いは刑法総則の一般規定による

アメリカ
Anti-Kickback Statute(42 U.S.C. § 1320a-7b(b))

米国は公的医療保険の対象取引に関するキックバックを連邦法で処罰する。規律の対象は取引の流れであり、法人役員の地位ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療機器メーカーが招待した「海外学会視察」。旅費も宿泊費も業者持ちで、最終日の夕食の席で封筒を渡された。帰国後、理事会では同社の新型 MRI が採用に回った。受け取った場所がバンコクでも、請託と対価の関係が立証されれば医療法の贈収賄の土俵に乗る
  • もしあなたが医療法人の理事で、事業承継を狙う買い手からシンガポールの口座へ「顧問料」を送金すると持ちかけられたら、どうなる? 理事会で合併や出資に賛成する見返りであれば、国外で受け取っても前条の罪の対象になる。送金記録は国際的な照会で追跡されうる
  • 中国の医療ツーリズム仲介会社の担当者として、日本の医療法人の理事に紹介枠の優先を頼み、上海で謝礼を渡した。あなたが外国籍であっても、本条は「犯した者」を国籍で絞っていない。来日した時点で捜査対象になりうる
  • 税務調査で、理事長の海外口座に説明のつかない入金が見つかった。調査官の指摘から刑事事件に発展するまで、時間は長くない。弁護士への相談を今週中に済ませるかどうかで、その後の選択肢が変わる
  • 海外赴任中の元理事。時効が近いと思って安心していた。だが国外にいた期間、時効の時計は止まっていた

取るべき行動

被害を受けた側:医療法人の側から見て、役員の不正は法人自身の損害である。1. 海外での利益供与が疑われたら、送金記録、旅程表、招待状、メールを直ちに保全する2. 監事や理事会に報告し、利害関係のない外部弁護士による調査を立ち上げる3. 採用・発注の経緯を時系列で整理し、請託と対価の関係を確認する4. 刑事告発と民事上の損害賠償請求(民法709条など)を並行して検討する。所轄の都道府県への報告の要否も確認する

訴えられた側:1. 捜査機関や法人の調査に対し、まず弁護士を選任してから説明する。「海外だから問題ない」という主張は本条により通用しない2. 受け取った金銭や便益が、正当な役務(講演料、コンサル業務)の対価であることを示す契約書、成果物、市場相場の資料を集める3. 請託の有無、職務との関連性が争点になるため、当時の理事会議事録や決裁経路を確認する4. 利益を受領済みなら、返還の時期と方法を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑の長期で決まる(刑事訴訟法250条2項)。前条の法定刑を前提とすると、収賄側は5年、贈賄側は3年となる見込み(最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。ただし犯人が国外にいる期間は時効が進行しない(同法255条)

学説

通説:刑法8条により刑法総則は他の法令の罪にも適用されるため、特別法の罪も原則として国内犯のみが処罰される。国外の行為を処罰するには、本条のような各法令の明文規定が必要とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 医療法人のガバナンス強化の一環として、役員等の贈収賄の罪とあわせて本条の国外犯規定が設けられたとみられる。施行時期と経緯は人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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