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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第21条の36

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  1. 協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
  3. 二第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。
  4. 三第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
  5. 四検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
  6. 五消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
  7. 六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。
  8. 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
  10. 2.協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
  11. 3.協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の36は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の36の条文原文は「協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 消防法第21条の36は第三款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の36の前の条は消防法第21条の35です。
  7. 消防法第21条の36の次の条は消防法第21条の37です。
  8. 消防法第21条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の43は、日本消防検定協会の業務として、検定対象機械器具等の試験、型式適合検定、特殊消防用設備等の性能評価などを定め、包括業務等には総務大臣の認可を要する。

Q · 消火器や火災警報器の検定って、実際は誰がやっているの?

試験と型式適合検定は主に日本消防検定協会が担う

消防法第21条の43により、日本消防検定協会は検定対象機械器具等の試験(21条の3)、型式適合検定(21条の8)、特殊消防用設備等の性能評価(17条の2)などを行います。型式承認を出すのは総務大臣ですが、その前提となる試験や量産品の検定は協会または登録検定機関が担います。また、協会が第8号の包括業務や設備・技術を活用した業務を行うには総務大臣の認可が必要で、業務を自由に広げることはできません。

解説

マンションの廊下の消火器、天井の煙感知器、寝室の住宅用火災警報器。どれも「国が直接テストした」と思われがちだが、実際に試験台に載せているのは日本消防検定協会という法人である。第21条の43は、その協会に任された仕事の一覧表だ。型式承認の前提となる試験(21条の3)、製造された製品が承認済みの型式どおりかを確かめる型式適合検定(21条の8)、前例のない特殊消防用設備等の性能評価(17条の2)、さらに技術的事項について総務大臣に意見を申し出る権限まで並ぶ。見落とされがちなのは第2項と第3項である。一覧の包括条項(第8号)を使う業務も、保有する設備や技術を活かした業務も、総務大臣の認可がなければ手を出せない。検定を受ける事業者から見れば、試験機関が勝手に業務を膨らませることはできないという歯止めになる。ラベルの向こうにどんな手続が積み重なっているかを知っていれば、出どころの怪しい安売り品を見抜けるようになる。

法的な位置づけ

消防法第21条の43は、日本消防検定協会の業務範囲を定める組織規定である。同協会は、検定対象機械器具等の試験、型式適合検定、特殊消防用設備等の性能評価、技術的事項に関する総務大臣への意見申出、研究・調査・試験、依頼評価、附帯業務を行い、目的達成に必要な業務と、設備・技術を活用した業務は総務大臣の認可を受けて行う。

よくある質問 AI による整理

Q1日本消防検定協会とは?

消火器や感知器などの消防用機械器具等の試験・検定を行う法人です。業務の範囲は消防法第21条の43が法律で直接列挙しています。

Q2型式適合検定とは何ですか?

製造された検定対象機械器具等が、総務大臣の承認を受けた型式どおりに作られているかを確かめる検定です(消防法21条の8)。協会または登録検定機関が行います。

Q3消火器の検定合格表示はどこで確認できる?

消火器本体に貼られたラベルで確認できます。型式番号や製造年も併記されているので、写真に撮っておくと交換の判断や見積もりの比較に役立ちます。

Q4NSマークとは何ですか?

法定検定の対象外の防災用品を、日本消防検定協会が依頼を受けて評価・鑑定した証です(本条第1項第6号)。法定の検定合格表示とは別物です。

Q5検定に合格していない消火器を売るのは違法?

違法です。検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格した旨の表示がなければ、販売も販売目的の陳列もできません(消防法21条の2第4項)。

Q6特殊消防用設備等の性能評価とは?

既存の技術基準に収まらない新しい消防用設備等について、通常の設備と同等以上の性能があるかを評価する制度です(17条の2)。協会などが評価し、総務大臣が認定します。

Q7登録検定機関とは何ですか?

日本消防検定協会と並んで、型式承認の前提となる試験や型式適合検定を行える、総務大臣の登録を受けた機関です。検定は協会だけが独占するものではありません。

Q8消火器の型式失効とは?

規格改正などにより、型式承認の効力が失われることです(21条の5)。失効した型式の消火器は、特例期限を過ぎると設置義務を果たすものとして扱われなくなることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消火器って、結局どこが安全だって保証してるんですか?

型式を承認するのは総務大臣で(21条の4)、その前提の試験と、製品ごとの型式適合検定を協会などが行います(21条の3、21条の8、本条)。合格したものだけに表示が付けられます(21条の9)。実務のポイント:表示は製造時点の適合を示すだけなので、製造年と型式を見て、規格改正で失効していないか、老朽化していないかを自分で確認するのが実務の常識である

Q2協会って、勝手に事業を増やして手数料を稼げるんじゃないの?

できません。本条は業務を列挙したうえで、第8号の包括業務にも、第3項の設備や技術を活かした業務にも総務大臣の認可を求めています。業務を広げるには法律と認可という二重の枠を越える必要があります。実務のポイント:疑うなら噂を追うより、協会が公表している事業計画や業務の内容を見て、該当する業務に認可があるかを確かめるほうが早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検定は総務省がやっている」と思われがちだが、型式承認を出すのは総務大臣でも、その前提となる試験や型式適合検定を実際に担うのは協会または登録検定機関である(21条の3、21条の8)。行政と実務を担う機関が分かれている
  • 「協会のお墨付きがあれば、設置した後もずっと安心」という問いの立て方そのものがずれている。検定が確かめるのは製造時点で型式に適合しているかどうかであり、設置後の性能維持は消防用設備等の点検・報告(17条の3の3)など別の制度が受け持つ。合格品でも劣化すれば作動しない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象21条の43:日本消防検定協会の業務範囲(組織規定)21条の3:型式承認の前提となる試験
21条の8:量産品ごとの型式適合検定
実施主体日本消防検定協会協会または登録検定機関
協会または登録検定機関
総務大臣の関与第1項第8号の業務と第3項の業務には大臣認可が必要試験結果を踏まえて総務大臣が型式承認(21条の4)
合格品に限り表示を付けられる(21条の9)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第12条

台湾では中央主管機関が公告した消防機具器材及設備について、登録機関の評定・認可を経なければ販売・陳列・設置できない。試験実務を登録機関が担う点は日本と共通する

韓国
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률/소방산업의 진흥에 관한 법률

韓国では消防用品の形式承認制度があり、韓国消防産業技術院が試験・検査の実務を担う。専門法人に検定実務を委ねる構造は日本と類似する

中国
中华人民共和国消防法 第24条

中国では消防産品に強制性産品認証などを課し、認証機関が実務を担う。法人の業務範囲を法律で列挙する日本型とは規律の置き方が異なる

アメリカ
29 CFR 1910.7

米国では連邦政府が検定機関を直接設けず、OSHA が認定する民間試験機関(NRTL)の認証を活用する。業務範囲を法律で列挙する日本の方式とは対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通販で相場の半値の消火器を見つけたら、どう判断する? 検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格した旨の表示がなければ、販売も販売目的の陳列もできない(21条の2第4項)。表示がない時点で、協会などの検定を通っていない品と疑ってよい
  • あなたは防災機器メーカーの開発担当で、新型感知器の発売まであと三か月。協会での試験、総務大臣の型式承認、量産品の型式適合検定まで逆算できていなければ、出荷できない在庫の山を抱えることになる

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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