中小企業等協同組合法 第106条(法令等の違反に対する処分)
- 行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
- 2.行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
- 3.行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
- 4.前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する処分とは何ですか?
定義法令等の違反に対する処分とは、中小企業等協同組合法第106条に定められた規定で、「行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第106条(法令等の違反に対する処分)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第106条の条文原文は「行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第106条は第五章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第106条の前の条は中小企業等協同組合法第105条の4です。
- 中小企業等協同組合法第106条の次の条は中小企業等協同組合法第106条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/106