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中小企業等協同組合法 第119条(第三者の財産の没収手続等)

  1. 第百十二条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
  2. 2.第百十二条の四第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
  3. 3.金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百十二条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第百十二条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

この条文の基本情報

第三者の財産の没収手続等とは何ですか?

定義第三者の財産の没収手続等とは、中小企業等協同組合法第119条に定められた規定で、「第百十二条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第119条(第三者の財産の没収手続等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第119条の条文原文は「第百十二条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第119条は第七章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第119条の前の条は中小企業等協同組合法第118条です。
  7. 中小企業等協同組合法第119条の次の条は中小企業等協同組合法第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/119

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