中小企業等協同組合法 第121条(刑事補償の特例)
第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事補償の特例とは何ですか?
定義刑事補償の特例とは、中小企業等協同組合法第121条に定められた規定で、「第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第121条(刑事補償の特例)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第121条の条文原文は「第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第121条は第七章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第121条の前の条は中小企業等協同組合法第120条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/121