中小企業等協同組合法 第38条の3(役員の第三者に対する損害賠償責任)
- 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事次に掲げる行為(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
- 一第四十条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 二虚偽の登記
- 三虚偽の公告
- 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
この条文の基本情報
役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員の第三者に対する損害賠償責任とは、中小企業等協同組合法第38条の3に定められた規定で、「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第38条の3(役員の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第38条の3の条文原文は「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第38条の3は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第38条の3の前の条は中小企業等協同組合法第38条の2です。
- 中小企業等協同組合法第38条の3の次の条は中小企業等協同組合法第38条の4です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/38_3