中小企業等協同組合法 第38条の6(役員のために締結される保険契約)
- 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
- 2.第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
- 3.民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
この条文の基本情報
役員のために締結される保険契約とは何ですか?
定義役員のために締結される保険契約とは、中小企業等協同組合法第38条の6に定められた規定で、「組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第38条の6(役員のために締結される保険契約)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第38条の6の条文原文は「組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第38条の6は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第38条の6の前の条は中小企業等協同組合法第38条の5です。
- 中小企業等協同組合法第38条の6の次の条は中小企業等協同組合法第39条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第38条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/38_6