中小企業等協同組合法 第40条の3
- 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- 2.前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第40条の3は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第40条の3の条文原文は「会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第40条の3は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第40条の3の前の条は中小企業等協同組合法第40条の2です。
- 中小企業等協同組合法第40条の3の次の条は中小企業等協同組合法第41条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/40_3